第382号 2018・5・26

■■ はじめに ■■

みなさん。おはようございます。

連帯債務の絶対効についての説明に入っています。

履行の請求、更改、相殺、免除と説明してきましたよね。

今日は5つ目の混同です。

基本的には、今までと考え方は同じです。

ただ、混同という新しい概念が出てきたので、それさえ理解できれば内容は簡単です。

それでは、早速始めていきましょう。

▼▼▼ 第438条(連帯債務者の一人との間の混同) ▼▼▼

連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

■■ 解説 ■■

これも内容としては条文に書いてある通りなのですが、混同の意味が分からない人もいると思いますので、簡単に説明します。

混同は520条で出てくるので詳しいことはそこで解説します。

混同というのは、債権と債務が同一人に帰した場合に、その債権が消滅する事を言います。

例えば、AがBに対して300万円の債権を有していたとします。

この時AとBは親子だったとして、被相続人が親のAで、相続人が子供のBで唯一の相続人だとします。

その後、Aが死亡して、BがAを相続しました(882条)。

相続が生じた事によって、BはAのBに対する300万円の債権を相続します。

するとどうなるでしょう?

Bは自分に対して300万円の債権を持っているという事になりますので、無意味ですよね。

そこで、このような場合にはその300万円の債権は消滅します。

これが混同です。

さて、今日の438条の解説です。

例えば、連帯債務者B、C、Dが債権者Aに対して300万円の連帯債務を負っているとします(負担割合は均等)。

この時、先ほどと同じようにAとBが親子だったとします。

その後、債権者のAが死亡し、連帯債務者の一人であるBがAを相続しました。

相続によって、Bは、AのBに対する300万円の債権を相続するので、自分に対して300万円の債権を持っている事になります。

つまり、混同が生じているわけです。

これは無意味なので、Bは300万円の債務を弁済した事にして、300万円の債権が消滅します。

この事を規定しているのが438条です。

B、C、Dの負担割合は均等なので、B、C、Dはそれぞれ100万円ずつを負担しなければなりません。

BはAに対して、300万円の全額を弁済したわけですから、自分の負担部分を超えて弁済しています。

そこで、CとDに100万円ずつ求償する事ができます(442条)。

このように定められている趣旨は、前回の免除と同様で、後に生じる求償関係を簡易化するためです。

もし、438条がなくて混同が相対効だったらどうなるでしょう?

Bは相続によってAの300万円の債権を取得しますので、CとDに対して300万円全額の請求をする事ができます。

この請求にCが応じて300万円全額弁済すれば、Cは負担部分を超えて弁済した事になりますので、BとDに対してそれぞれ100万円ずつ求償する事になります。

一度、全額弁済して、それからまた求償してというように、結局ぐるぐるお金が回っているだけですよね。

これは無意味だという事で438条は混同に弁済と同様の効力を認めて絶対効としているのです。

■■ 豆知識 ■■

ちょっと細かい話なので、難しいと感じたら読み流して下さい。

第379号の民法435条の解説のところで改正民法では不可分債務について、連帯債務の多くの条文が準用されるようになったと説明しました。

ただ、今回の混同だけは、なお現行民法と同様に括弧書きで除外されており、準用されていません(改正民法430条)。

つまり、不可分債務については混同が生じたとしても絶対効ではなく、相対効にとどまるという事です。

本当に細かいのですが、具体的な場面を考えれば意外とすぐに分かります。

連帯債務の場合、先ほどの事例のように債務の内容はほとんどの場合が金銭債権です。

すると、自分が自分に対して「お金を払え」という状態になるので、無意味ですよね。

他方で、不可分債務というのは、債務の内容が金銭債権ではなくて、何らかの特定物の引き渡しという事があります。

例えば、債務者B、C、Dが債権者Aに対して300万円の価値のある自動車の引き渡し債務を負っているような場合です。

自動車は3つにバラバラにしてそれぞれが弁済するということはできないので、不可分債務ですよね。

この時に、債権者Aが死亡して債務者の一人であるBが相続したとします。

もし、今回の438条が準用されて絶対効が生じると、Bは弁済した事になるので、後はCとDに100万円ずつ求償するしか無い事になります。

でも、もしかしたら、Bはその自動車をどうしても手に入れたいと考えているかもしれません。

そこで、その事に配慮して改正民法は混同だけ除外して相対効にしているのです。

相対効だと、BはAの自動車引渡請求権を相続するので、CとDに対して自動車を引き渡すように請求できます。

仮にCが自動車を引き渡せば、CはBとDに100万円ずつ求償する事になります。

Bは100万円は求償されるので、支払わなければなりませんが、自動車は手に入れる事ができるわけです。

これが改正民法において、不可分債務について、混同を相対効としている意味だと思います。

今、豆知識の部分で解説した部分は何かの本などで確認した訳ではないので、もしかしたら間違えているかもしれませんので、あくまで私見という事でお願いします。

【改正民法 430条】
第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。

■■ 編集後記 ■■

今日も長い解説になってしまいました。

このメルマガのタイトルのように3分では読めないですよね(笑)

ただ、書いているとだんだん気持ちが乗ってきて、あれもこれも書いちゃうんですよね。

かなり細かい事まで書いているので、忙しい時には、細かい部分は読み流すなどして調節して下さいね。

それでは、次回もお楽しみに。

発行:株式会社シグマデザイン
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(裏編集後記)

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