第351号 2012・5・8

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

前回から415条の解説に入っています。

415条は、債務不履行に基づく損害賠償請求の要件について規定した条文です。

ゴールデンウィークの気分が残っていて、睡眠不足です。

どうしても仕事をすると寝不足になってしまいがちです。

特に、社会人の人は、仕事をしながら勉強しようと思うと睡眠時間を削らざるを得なくなります。

ナポレオンとかダヴィンチなどの天才は、短時間睡眠の人が多いですが、普通の人にはなかなか真似できません。

ただ、時間は短くても睡眠の質を高めることは可能で、そのコツは、簡単にできる運動を取り入れることだそうです。

睡眠の質を上げることで短時間睡眠でもよい体を作ることができれば、他人より活動できる時間が増えるわけですから、圧倒的に有利になります。

それでは、さっそくはじめましょう。

第415条(債務不履行による損害賠償)

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

■■ 解説 ■■

前回も解説したように、債務不履行には、以下の3種類があります。

1、履行遅滞

2、履行不能

3、不完全履行

前回、履行遅滞を解説したので、今回は履行不能の解説をします。

履行不能は、履行が後発的に不能となった場合の債務不履行責任です。

後発的というのは、原始的ではないということです。

例えば、原始的不能というのは、甲さんと乙さんが、軽井沢にある乙さんの別荘の売買契約をしたとします。

しかし、その軽井沢の別荘は、契約をする1週間前に、落雷によって焼失していました。

これが原始的不能です。

甲さんと乙さんが契約をした段階で、既に売買契約の目的物が焼失してしまって、この世に存在しないのです。

この世に存在しない物を目的とした売買契約は、無効になります。

難しい言葉で言えば、契約の客観的有効要件である実現可能性がないので無効になるのです。

この原始的不能の場合には、そもそも債権債務が発生しませんので、債務不履行の問題にはなりません。

さて、履行不能に基づく損害賠償請求は、415条後段に規定されています。

「債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったとき」の部分ですね。

履行不能に基づく損害賠償請求が認められるための要件は以下の5つです。

1、履行が後発的に不能になること

2、債務者に帰責事由があること

3、不能が違法であること

4、損害の発生

5、因果関係

この履行不能に基づく損害賠償請求の要件は、重要なので、覚えてしまって下さい。

2〜5は、履履行遅滞の要件と同じなので、すぐに覚えられると思います。

履行遅滞に基づく損害賠償請求の要件が分からない方はバックナンバーをチェックしておいて下さい。

〜1、履行が後発的に不能になること〜

後発的にというのは、さきほど説明しました。

原始的不能の場合ではないということです。

そして、不能かどうかというのは、社会の取引通念に基づいて判断します。

常識的に考えて不能かどうかを判断するのであって、純論理的に考えるのではないということです。

例えば、甲さんが乙さんの土地を買いました。

その後に、丙さんは、同じ乙さんの土地を買い、登記を具備しました。

典型的な二重譲渡ですね。

177条で甲さんは丙さんに負けてしまいますので、甲さんは、土地を手に入れることができません。

このような場合でも、純論理的に考えると、甲さんは丙さんと交渉して、登記を抹消してもらって土地を手に入れることも不可能ではありません。

甲さんが凄腕の交渉人であれば、もしかすると土地を手に入れることができるかもしれません。

ということは、このような場合でも履行不能にならないとも思えそうですが、そうは考えないということです。

社会通念、簡単にいうと常識的に考えれば、いったん丙さんの手に土地が渡り、丙さんが登記を備えれば、甲さんは土地を手に入れることができません。

常識的に考えれば、甲さんが土地を手に入れることは、不能になっているわけです。

したがって、このような場合には履行不能になります。

これが不能かどうかは社会の取引通念に基づいて判断するということの意味です。

残りの2〜5の要件は、前回の履行遅滞の部分と同じですから省略します。

■■ 豆知識 ■■

2の債務者の帰責事由という要件に関して、ちょっと応用的な話をします。

履行遅滞中に、債務者の責めに帰することのできな事由によって債務が履行不能となった場合、信義則上、債務者に帰責事由があることになります。

これは、試験によく出題されますので、要注意です。

ただ、少し難しいので、よく分からないという人は聞き流して下さい。

甲さんが乙さんの中古のポルシェを買う契約をしたとします。

その後、甲さんは約束の期日に乙さんの家に代金を持ってポルシェを引き取りに行きました。

しかし、乙さんは、正当な理由がないのに文句を言ってポルシェを引き渡してくれませんでした。(この時点で、乙は履行遅滞になっている。)

その1週間後、大地震が発生して、乙さんの帰責事由なくポルシェは滅失してしまいました。

このような場合、乙さんには何ら帰責性がありませんが、既に履行遅滞に陥っていますので、不能についても信義則上帰責事由ありとなってしまうのです。

したがって、乙さんは、履行不能による損害賠償請求をされることになります。

もし、履行遅滞になっていない状態で、同じように地震によってポルシェが滅失した場合には、どうなるでしょうか?

その場合には、まだ解説していませんが、危険負担というもので処理することになります。

危険負担は、極めて重要な条文で534条からの解説となります。

今は、気にしないで下さい。

■■ 編集後記 ■■

これで、3種類ある債務不履行の2つの解説が終わりました。残りは不完全履行だけです。

不完全履行は次回解説します。

人間は、食事、睡眠、ストレスの3つのうち、2つが同時に欠けると体を壊すそうです。

ストレスが貯まっているなという人は、食事をきっちり取って、睡眠時間を長くするか睡眠の質を高めることで、何とか健康を維持することができます。

それから、よくお問い合わせをいただくのですが、このメルマガのバックナンバーは、少しずつ見ることができるようになっています。

もう少しお待ち下さい。

それでは、次回もお楽しみに。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。

ガチャ商法の問題で、グリーとディーエヌエーが大暴落!

両方やってないし、やる気も全くないから分からんけど、何で、ゲームのアイテムなんかに何万円も使う子供がいるの???

私には全く理解できない。

そんなことしてる暇あったら勉強しろよ・・・。

日本の未来は暗い・・。

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