第343号 2010・10・25

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

昨日は、日曜日。

日曜日といえば龍馬伝の日。

毎週毎週、感動して泣いています。

高い志を持っている人というのは、ほんとに人に感動を与えますよね。

さて、今日も選択債権に関する条文です。

知識としては難しくないのですが、しっかりと論理的に考えようとすると難しい部分もあります。

まだ、解説していない条文の知識が少し出てくるので、その部分は気にせずに読み飛ばしてください。

それでは、さっそくはじめましょう。

▼▼▼ 第410条(不能による選択債権の特定) ▼▼▼

1項
債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する

2項
選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は適用しない。

■■ 解説 ■■

この条文は、具体例を考えながら解説する方がわかりやすいと思いますので、まず具体例を把握してください。

馬主のAさんがいて、優秀な甲馬と乙馬を所有していたとします。

そして、Aさんには、息子のBさんがいました。

Aさんは、息子のBさんに東大に合格したら、甲馬か乙馬のどちらかの馬をやると約束しました。

これは、債権者B、債務者Aの贈与契約(549条)です。

その後、Bは無事に東大に合格したとします。

この贈与契約が成立するより前に、実は既に甲馬が死んでいた場合は、贈与契約の目的物が乙馬に特定します。

また、贈与契約の締結後に、甲馬が死んだ場合も同様に、贈与契約の目的物は乙馬に特定します。

これが1項の規定している原則です。

ただし、これには2項で例外が定められています。

「選択権を有しない」「当事者」の過失によって給付が不能となったときには、1項が適用されません。

括弧で強調したように、2つの要件を充たす必要があります。

1つ目は、選択権を有しない者の過失であること。

そして、2つ目は当事者であること。

つまり、契約の当事者ではなく、第三者に選択権がある場合には、2項は適用されません。

この2項の例外が適用される場合には、選択権は消滅せず他方に特定しません。どちらを選択することもできるのです。

この時に、生きている方の馬を選択して引き渡しを請求すれば何の問題もなくわかりやすいのですが、死んでいる馬を選択した場合、少しややこしくなります。

さきほどの具体例で、選択権が債務者であるAにあったとします。

そして、選択権を有しない当事者であるBの過失で甲馬が死んだとします。

この場合には、2項が適用されます。そこで、Aは、甲馬を選択したとします。

すると、贈与契約の目的物が甲馬に特定するわけですが、甲馬は死んでいるので、履行不能になります。

この履行不能については、債務者であるAに何の帰責性もないので、甲馬の引き渡し債務は、損害賠償債務に転化することなく消滅します。

この具体例は、片務契約である贈与契約ですので、双務契約についての規定である危険負担は問題になりません。

結果的に、Aは甲馬を選択することで債務を免れることができるわけです。

さっきの具体例とは反対に、選択権が債権者であるBにあったとします。そして、選択権を有しない当事者であるAの過失によって甲馬が死んだとします。

この場合にも2項が適用され、Bが甲馬を選択したとします。

すると、贈与契約の目的物が甲馬に特定するわけですが、甲馬は死んでいるので、履行不能になります。

この履行不能については債務者であるAに帰責性がありますので、Bの甲馬の引渡請求権は、損害賠償請求権に転化します(415条)。

結果的に、Bは甲馬を手に入れることはできませんが、甲馬の価値と同じだけのお金を害賠償として得ることができます。

このように2項の例外が適用される場合で、選択権を有する者が、履行不能になっている方を選択した場合、選択権が債権者か債務者にあるかで処理が異なってくるので、注意してください。

■■ 豆知識 ■■

解説では、甲馬と乙馬という2つしか登場しませんでしたが、丙馬などが登場して、選択する対象が3つ以上になった場合、どれか1つが死んだりして履行不能になったとしても特定は生じません。

例えば、丙馬が死んだ場合、甲馬と乙馬の選択債権となるだけです。

■■ 編集後記 ■■

今日の解説で、債務不履行に基づく損害賠償請求や、危険負担という解説していないものが登場しましたが、その部分はわからなくても当然なので今は無視して下さい。

ただ、損害賠償や危険負担というのは、民法の中でかなり重要な分野ですので、その解説の時には、絶対に理解して欲しいと思います。

その部分の解説になったら、あわてずにじっくりと解説したいと思いますので、何とか自分のものにしてください。

それでは、次回のお楽しみに。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

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