第339号 2009・9・4

■■ はじめに ■■

みなさん、こんにちは。今日から選択債権の解説に入ります。

選択債権は時々出題されますので、重要なポイントだけ覚えてしまっておきましょう。

内容は難しくないので、とにかく記憶してしまうことが大事です。

それでは、はじめていきましょう。

第406条(選択債権における選択権の帰属)

債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。

■■ 解説 ■■

この406条から411条までは、選択債権についての規定が続きます。

選択債権とは、数個の給付の中から選択によって決定される一個の給付を目的とする債権です。

例えば、父親が自分の子供に「もし大学に合格したら私の持っているベンツかBMWをあげる」という約束をしたような場合です。

このような選択債権について、406条は、当事者間に別段の意思表示がなければ選択権は、原則として債務者に属すると規定しています。

これは時々試験に出るので、覚えるしかないのですが、覚え方としては、物についての詳細は、債務者の方がよく知っていることが多いので、原則として選択権が債務者にあるのだと考えておけばいいかと思います。

必ずしも全ての場合がそうとは言い切れないのですが、さきほどの例でも、ベンツとBMWの車を持っているのは債務者である父親であり、それらの車について最も詳しいのは債務者である父親でしょうから、父親に選択させた方が妥当だろうということです。

有名な学者の先生の本で裏が取れているわけではないので、信用性は低いですが、あくまで覚え方の一つとしては役に立つかと思います。

■■ 豆知識 ■■

406条は、任意規定ですので、当事者間に特約があれば、債権者や第三者に選択権を与えることも許されます。

■■ 編集後記 ■■

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それでは次回もお楽しみに。

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