第315号 386条 2008・3・19

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

私用でアメリカの西海岸に行っており、しばらく発行することができませんでした。

また、今日からいつもどおり頑張って発行していきたいと思います。

それでは、さっそくはじめていきましょう。

第386条(抵当権消滅請求の効果)

登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。

■■ 解説 ■■

386条は、抵当権消滅請求の効果を規定した条文です。

今まで解説してきた条文は、抵当権消滅請求の要件に関する条文でした。

つまり、どのような要件があれば、抵当権消滅請求をすることができるのかということを規定した条文を見てきました。

そして、今回の386条は、そのような要件が全て充たされた場合に、どのような効果が生じるのかを規定しています。

抵当不動産の第三取得者は、一定の金額を抵当権者に対して提供します。

そして、その額について抵当権者の承諾が得られれば、その金額を払い渡し又は供託します。

この時点で、抵当権消滅請求の効果が発生し、抵当権は消滅します。

供託というのは、後に出てくる条文で詳しく解説しますが、簡単に言うと、抵当不動産の第三取得者が、抵当権者に対して金銭を支払おうとしているにも関わらず抵当権者が受け取らない場合に、供託所という所に金銭を預けることを言います。

供託所に供託することによって、抵当権者に対して払い渡したのと同じ効果が生じます。

要するに、386条は、抵当権者が第三取得者の提示した金額を承諾し、抵当不動産の第三取得者がその額を支払った場合に、抵当権は消滅するということを規定しているのです。

条文の内容自体は、あたりまえのことを規定しているので難しくはないのですが、それぞれの条文が要件を規定しているのか、効果を規定しているのかということを意識して読んでください。

〜抵当権消滅請求の手続きの流れ〜

最後に、簡単に抵当権消滅請求の流れをおさえておきましょう。

1、抵当不動産の第三取得者が、一定の金額を債権者に対して提示して抵当権消滅請求する。

2、抵当権消滅請求を受けた抵当権者が、2箇月以内に競売の申し立てをしなければ、承諾が擬制される。

3、抵当不動産の第三取得者が、提示した金額を払い渡し又は供託する。

4、抵当権が消滅する。

■■ 豆知識 ■■

司法書士試験には出題されるかもしれませんので、豆知識を一つ紹介しておきます。

抵当権消滅請求の効果が生じた場合、抵当権設定登記の抹消をすることになるのですが、これは共同申請によってなされます。

もし、抵当権者が応じない場合、抹消に応じるよう求める登記請求権を判決により認めてもらい、単独で判決による登記を申請することになります。

■■ 編集後記 ■■

これで、抵当権消滅請求の解説は終わりました。

抵当権消滅請求の大まかな手続きの流れだけおさえておいてください。

それから、民法は要件・効果を意識することが極めて重要ですので、条文を読みながら、その条文が何を規定しているのかを常に意識してください。

要件・効果が理解できてくれば、一気に民法の実力が伸びると思います。

それでは、次回もお楽しみに!!

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。

アメリカは、ほんとにスケールが大きいです。

自分がやっていることが、小さく思えてきてもっともっと頑張らなければならないぁと思います。

たまに、行くとやる気が出てきていいです。

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

【YouTube】独学応援!行政書士塾

YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!

管理人の著書

【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!

メールマガジン登録

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権