第312号 383条 2008・2・25
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、民法383条の解説です。
383条は、抵当権消滅請求をする時の手続きを定めている規定です。
覚える必要もないですし、特に考えることもないので流れだけおさえておけば十分です。
簡単に終わらせてしまいたいと思います。
さて、このメルマガのバックナンバーを公開しているサイトのデザインを変更しました。
アカデミックな感じに変更して、以前より読みやすくなったと思います。
復習などにぜひ活用してください。
それでは、さっそくはじめていきましょう。
第383条(抵当権消滅請求の手続き)
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
1、取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
2、抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
3、債権者が2箇月以内に抵当権を実行して競売の申し立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第1号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面
■■ 解説 ■■
さて、さきほど言ったとおり民法383条は、抵当権消滅請求の手続きについて規定している条文です。
法律系の資格試験でも、細かいことが出るということはほとんどないですし、自分で抵当権消滅請求をするという人もあまりいないと思いますので、流れだけおさえておけば十分です。
抵当不動産の第三取得者は、自分が取得した土地に他人のための抵当権が設定されていたりした場合に、その抵当権を消すために抵当権消滅請求をすることができます。
その時、抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産を取得した時点において、登記している抵当権者全員に対して法で規定された書面を送付する必要があります。
そして、送付する際に何を送付すべきかが、1号から3号までに規定されているのです。
1号で、取得の原因、年月日、取得者の氏名、住所などが必要とされています。
これは、抵当権消滅請求をしようとしている者が本当に、その資格があるのかを証明するために必要とされています。
2号では、抵当不動産に関する登記事項証明書が必要とされています。
登記事項証明書というのは、いわゆる登記と呼ばれているものを書面として交付してもらったものを言います。
登記事項証明書には、その土地の所有者は誰なのか、その前の所有者は誰だったのか、その土地に抵当権を設定している人は誰なのか、などの情報が全て記載されています。
ですから、1号の書面と2号の書面を合わせることによって、今なされている抵当権消滅請求が有効であることがわかるのです。
3号は、次の384条の理解がないとわかりにくいと思いますので、384条の解説とまとめてしたいと思います。
■■ 豆知識 ■■
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をする場合、登記に記載されている抵当権者に対して書面を送付しなければなりません。
この場合の、抵当権者というのは、自分が不動産を取得した時に、既に抵当権として登記されている者だけを意味し、自分が取得した後に、自ら抵当権を設定したものに対しては書面を送付する必要はありません。
なぜなら、自分が不動産を取得した後に、自ら抵当権を設定した場合、その抵当権者に対しては、そもそも抵当権消滅請求をすることができないからです。
これはすでに380条で解説しましたので、バックナンバーで確認しておいてくださいね。
■■ 編集後記 ■■
今日の条文は、手続きに関する規定でしたので、難しく感じたかもしれません。
でも、全く気にする必要はありません。
抵当権消滅請求をする時は、抵当権者に対して通知する必要があるのだということだけおさえておけば十分です。
手続きというのは、事務処理上の問題で決められていることも多くて、特に理由がないことが多いのです。
ですから、無理に理由などを考える必要などはないと思います。
それでは、次回もお楽しみに!!
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