第307号 2008・1・16
■■ はじめに ■■
みなさん、こんにちは。今年、初めての発行となります。
今年もよろしくお願いします。
今日は、民法378条の解説です。
代価弁済という制度を規定している条文で、それほど難しくはないですが、大事な条文なのでしっかりと理解してください。
それでは、さっそくはじめていきましょう。
▼▼▼ 第378条(代価弁済) ▼▼▼
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
■■ 解説 ■■
これは、代価弁済といいます。抵当権者の要求に応じて第三取得者がそれに応じた場合にだけ認められるものです。
いわば、抵当権者に主導権がある制度です。
さっそく、具体例で見ていきましょう。
たとえば、AがBに対して800万円の債権を有しています。
そして、その債権を担保するためにBの土地に抵当権が設定されていました。
その後、Bの土地をCが600万円で買いました。
この場合に、抵当権者であるAの請求に応じてCが600万円を支払いました。
これを代価弁済といい、代価弁済がなされるとAの抵当権が消滅します。
そして、Aの残りの200万円の債権は無担保債権となります。
これが、代価弁済の一番典型的なパターンです。
ただ、378条には、「地上権を買い受けた第三者が」としており、所有権を買い受けた者だけではなく地上権を買い受けた者についても代価弁済を認めています。
ここから先は、少し難しいので、分かる方だけ読んでいただければけっこうです。
さきほどの具体例でいうと、CさんがBさんから土地を買ったのではなく、Bの土地に設定されている地上権を300万円で買い受けたような場合です。
この場合に、Cが抵当権者Aの要求に応じて300万円を代価弁済すると、抵当権は消滅するのではなく、地上権に対抗することができない抵当権として存続することになります。
換言すると、抵当権者であるAは、地上権の負担付きの土地に500万円の抵当権を有することとなり、競売をしても地上権者は買受人に対抗することができるのです。
これが378条の代価弁済です。
■■ 豆知識 ■■
解説の後半部分は少し難しかったと思いますので、前半部分の代価弁済の典型的なパターンで内容を理解していただければ十分だと思います。
とにかく、大事なことは抵当権者に主導権があるということです。
抵当権者が代価弁済を要求してきた場合にだけすることができます。
■■ 編集後記 ■■
年をまたいだこともあり、かなり前回の発行から時間が空いてしまいましたが、今年もよろしくお願いします。
できるだけ頑張って発行していきたいと思います。
それでは、次回もお楽しみに!!
発行:株式会社シグマデザイン
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