第27号 2005・6・12

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。今日は夜の配信になってしまいました。今回は第27号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は第27回ということで、民法第27条です。今回も1分で終わります。

▼▼▼ 第27条(管理人の職務) ▼▼▼

1項
前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中からこれを支弁する。

2項
不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。3項前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

■■ 解説 ■■

不在者の管理人の職務についての規定です。

管理人は、財産目録を作成して、管理すべき財産を明らかにする必要があることを規定した条文です。

ある意味、当然の条文ですよね。

■■ 豆知識 ■■

このあたりに関する条文には、豆知識というほどのことがあまりありません。

不在者の管理人については、去年の司法試験の択一試験の第21問に出題されたと思います。

ただ、ほとんどの人が勉強していないジャンルだと思うので、やはりあまり気にしなくていい条文だと思います。

実務的には、大事な条文なのかもしれませんが。

■■ 編集後記 ■■

この間、DVDで華氏911を見ました。

映画館でも見たのですが、内容が複雑でもう一度見るとだいたい理解することができました。

全てが真実ではないのでしょうが、それにしても見る価値がある映画だと思います。

ほんとにおすすめです。特に最後のメッセージが強烈に印象に残っています。

「僕は、いつも感心する。極貧の町に住み、最悪の学校へ行き、底辺で生きる人々。彼らは、その上の社会を守るために進み出る。僕らの代わりに率先して、命を差し出し、僕らの自由を守る。それは、とてつもない贈り物だ。見返りはただ一つ。彼らが戦地へ送られるのは絶対必要な時だけ、という信頼だ。その信頼を裏切ってないか?」

まだ見ていない方は、ぜひ機会があれば見てください。

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