第268号 2007・7・2

■■ はじめに ■■

みなさん、こんにちは。今日は、民法342条の解説です。

前回で、先取特権の解説は終わり、今日から質権の解説に入ります。

それでは、さっそくはじめていきましょう!!

第342条(質権の内容)

質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

■■ 解説 ■■

まず、質権の内容に入る前に、私たは、民法のどの部分を勉強しているのかということを確認しておきましょう。

まず、質権は、物権の一つです。

そして、質権は担保物権の一つです。

民法 > 第2編 物権 > 第9章 質権

民法の体系でいうと上記の部分を勉強していることになりますので、意識しておいてください。

六法を持っている方であれば、常に目次を参考にしながら勉強するといいです。

さて、質権ですが、これは先取特権よりもはるかにイメージしやすいと思います。

質屋さんをイメージするとわかりやすいです。

例えば、Aさんが、Bさんに対して10万円の貸金債権を有していたとします。

その際に、Bさんの、ロレックスの腕時計に質権が設定されました。

この場合、Aさんは、10万円の弁済を受けるまで、Bさんのロレックスの腕時計を占有することができますし、さらに、返済できなくなった場合には、そのロレックスの腕時計から優先的に弁済を受けることができます。

つまり、自己の債権を確実に回収するための担保物権だということです。

Bさんは、ロレックスの腕時計を返して欲しいから、必死で返済しようとするし、仮に返済できなくなったとしても、ロレックスの腕時計から優先的に弁済を受けることができるので、安心して金を貸すことができることになります。

それから、条文をしっかりと読めば気づくと思うのですが、質権を設定する物は債務者の物に限られません。

第三者の物にも質権を設定することができます。

■■ 豆知識 ■■

少し難しいかもしれませんが、分かる方は読んでください。

質権は、担保物権の通有性たる、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性の全てを有します。

さらに、優先弁済的効力、及び留置的効力を有します。

■■ 編集後記 ■■

とりあえず、具体例をあげて質権というものがどういう内容の物権なのかということを解説しました。

大枠は理解していただけたかと思います。

少しずつ、細かい内容の解説に入っていきます。

このメルマガもかなり進んできておりますので、時間がある時には、バックナンバーなどを参考にして復習しておいてくださいね。

民法は、全ての条文が密接に関連していますので。

それでは、次回もお楽しみに!!

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