第218号 2006・10・29

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。今日は、民法271条の解説です。

前回から、永小作権の解説に入っております。

今日も、条文を読めばすぐに理解してもらえると思いますので、さらっと終わらせましょう。

つい先日、陰陽師で有名な清明神社で占いをしてきました。いろいろと悩みがあって、自分ではどうしても結論を出せなかったので、ちょっとした参考にしようと思って占ってきてもらいました。

基本的には、自分で決断することが大事ですけど、この世の中は、人知では計り知れないことがあるのも事実だと思いますので、そういう天命というか神頼み的なものをうまく利用するのはいいことだと思います。

精神衛生という意味でも利用できると思いますしね。

それでは、はじめていきましょう!!

第271条(永小作人による土地の変更の制限)

永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。

■■ 解説 ■■

永小作権は一定の期間、小作料を支払って他人の土地を一定の目的に利用することができる権利です。

ですから、その土地に回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができないのはある意味では当然です。

このような当然のことをわざわざ規定しているのですから、他に何か意味があるのかもしれませんが、いろんな本を調べても載っていません。

まぁ、気にしなくてもいいでしょう。

法律系の最難関試験といわれている司法試験でさえ出題されているのを見たことがありませんので、資格試験との関係においても気にしなくてもいいでしょう。

■■ 豆知識 ■■

今日は、豆知識は特にありません。

■■ 編集後記 ■■

永小作権は、こういう解説の必要がない条文が多いので、次回からはまとめて解説して早く終わらせようと思います。

条文を読めば理解することができると思いますので、安心してください。

ただ、条文を読み込む訓練になりますから、一度は読むようにしてくださいね。

それでは、次回もお楽しみに!!

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

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