第216号 2006・10・23

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。今日は、民法269条の2の解説です。

民法269条の2も、地上権に独特の規定で、おもしろい条文です。

それでは、はじめていきましょう!!

第269条の2(地下又は空間を目的とする地上権)

1項
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。

2項
前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。

■■ 解説 ■■

さて、どうでしょうか?

だいたいの意味は条文をしっかりと読み込めば理解することができると思いますので、簡単な解説だけしたいと思います。

地上権は、他人の土地を工作物又は竹木を所有するために使用することができる権利です。

ただ、土地上を使いたいわけではなくて、その土地の空中部分だけを使いたいという場合がけっこうあります。

例えば、送電線を設置するのに、どうしても他人の土地の上を通らないといけない場合です。

土地の所有権は、空中部分と地下の部分に及びますので、他人の土地の上を勝手に電線を通したりすることができないのです。

このような場合に、その土地の空中部分だけに地上権を設定することができるということを規定したのが269条の2です。

これを空中地上権と言ったりするのですが、その空中地上権を設定した場合に、それを妨げるような土地の使用を制限することもできるというようなことも併せて規定されています。

■■ 豆知識 ■■

今日は、豆知識は特にありません。

■■ 編集後記 ■■

以前に、会社に光ファイバーを通すときに、他人の土地の上を通る必要があるから、全員の承諾をもらうように言われました。

めんどくさいと思いながらも、仕方ないので、全員から承諾を得て無事に通すことができたのですが、この話が、法律的にはまさしく空中地上権の設定にあたるのだと思います。

全員と合意の上で、空中地上権を設定させてもらったということになるのだと思います。

こういう感じで、自分の行動を法律的に考えてみると、勉強になっていいです。

それでは、次回もお楽しみに!!

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

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(裏編集後記)

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今日の夜から、東京に向かいます。

いつもお世話になっている代議士が、本会議に立つということで、国会見学もかねて見に行ってきます。

ちょっと楽しみで、浮き足立っています。。

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