第193号 2006・7・25

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。今日は、民法240条と民法241条の解説です。

今日、解説する条文は、重要性も低くて特に論点などもないのですが、身近に感じられると思います。

それでは、はじめていきましょう!!

▼▼▼ 第240条(遺失物の拾得) ▼▼▼

遺失物は、遺失物法(明治32年法律第87号)の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

▼▼▼ 第241条  ▼▼▼

埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。

■■ 解説 ■■

さて、解説といっても特に解説することはありません。

条文を読めばすぐに理解することができると思います。

この条文は、すごくなじみのあるものだと思います。

子供のときに、100円玉を拾った時に、警察に届けると、こういう話を聞かされますよね。

100円を警察に届けると、しばらくの間、所有者が見つからなければ、自分の物になるというやつです。

埋蔵物の方は、あまりなじみのない話ではありますが、昔テレビでやっていた、徳川埋蔵金が、もし発見されていれば、この条文の問題になるのでしょう。

■■ 豆知識 ■■

今回も豆知識はありません。

しっかりと、条文を自分で読んでおいてください。

■■ 編集後記 ■■

このあたりの条文は楽ですよね。

所有権の部分でもあり、イメージしやすいし、条文も分かりやすいです。

こういう簡単な条文で、法律の条文になれてしまってくださいね。

それでは、次回もお楽しみに!!

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

【YouTube】独学応援!行政書士塾

YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!

管理人の著書

【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!

メールマガジン登録

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権