第16号 2005・5・30

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

今回は第16号です。

今日もはりきっていきましょう。

今日は第16回ということで、民法第16条です。

今日は、昨日の補足という感じの条文なのでほんとにすぐに終わってしまします。

このあたりはそれほど問題がない部分なので、あっさりと終わらせていきたいと思います。

第16条(被補助人及び補助人)

補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

■■ 解説 ■■

昨日、紹介した条文の続きですね。

民法15条で、精神上の障害によって事理を弁識する能力が不十分である者について、補助開始の審判がなされることがあることを説明しました。

そして、補助開始の審判がなされた人に対しては、補助人が付されるという条文です。

■■ 豆知識 ■■

被補助人は、精神障害の程度が比較的低いので、ある程度のことは問題なくできます。

ですから、被補助人の意思は尊重すべきですので、成年後見人や保佐人などと異なり、補助人の権限は小さいです。

■■ 編集後記 ■■

このあたりの条文は抽象的で、あまり問題もないため特に説明することはないので、どん どん先に進みたいと思います。

発行:株式会社シグマデザイン
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