第133号 2006・2・21
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。先週は、いろいとろ忙しかったのですが、今日からまた通常どおり発行を再開したいと思います。
さて、今日は133号ということで、民法156条の解説です。
156条は、少し細かい条文なのですが、法律系の資格試験にはよく出題されるので、覚えておいて損はないでしょう。
それでは、さっそくはじめましょう!!
▼▼▼ 第156条(承認) ▼▼▼
時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
■■ 解説 ■■
今日の解説は、ちょっと難しいと思いますが、一応目を通しておいてください。
よくわからないという方は読み飛ばしていただいてもかまいません。
以前に、民法147条の部分で「承認」をすると時効が中断するということを解説しました。
例えば、金を借りている人が「100万円を返せ!」と言われて「もうちょっと待ってくれ!」と言ったような場合が承認にあたります。
この承認をするには、処分の能力又は権限を有することを要しないという規定です。
つまり、被保佐人や被補助人が単独で「承認」した場合でも、その承認は有効であり時効が中断するということです。
被保佐人や被補助人などは、単独で法律行為をできない場合があり、そのような行為は取消すことができるということを13条あたりで解説しました。
ただ、この「承認」というのは、法律行為ではなくて、観念の通知と考えられているので単独ですることができると規定されているのです。
そもそも、「承認」すると時効が中断するのは、相手方に金を返してくれるという期待を与えることから、「承認」には時効中断効が認められるのでした。
とすると、別に承認をするのには、処分の能力又は権限を有することは必要ではありませんよね。
ということで、この156条は規定されています。
いろいろ、前に解説した部分も出てきていますので、よく分からないという方はバックナンバーを参考に復習しておいてくださいね。
■■ 豆知識 ■■
豆知識も細かいのですが、法律系の資格試験にはほんとうによく出題されるので、余裕のある方はぜひ覚えてください。
さて、反対解釈というテクニックを覚えているでしょうか?
この156条でも反対解釈というテクニックを使う必要があります。
この民法156条は処分の能力又は権限を有することを要しないと規定されています。
ということは、これを反対解釈すると管理能力・権限の存在は必要ということになります。
つまり、管理能力がない未成年者と成年被後見人は単独で承認をすることができません。
ただ、反対解釈といってもこれは知らないと分からないので、覚えるしかないと思います。
■■ 編集後記 ■■
今日の解説は、法律系の資格試験や公務員試験対策に必要な知識です。
別にそんなものに興味がないという方には、あまりなじみのない知識かもしれません。
ただ、少し難しいですが、覚えていると何かあったときに役に立つと思います。
今日から、Webデザインを習っています。
最初は、イラストレーターというソフトの基本的な使い方からです。
新しいことをやるのは楽しいですねー。
ただ、イラストレーターはほんとに高いですね。
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プロが使うソフトだから仕方ないんでしょうけどね。
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(裏編集後記)
受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。
昨日は、いろいろとあって権力の怖さを思い知った日でした。
正義は、勝たなければ正義にならないということを思い知りました。
正義を貫く必要もあるし、きれいごとだけでなく結果を出さないといけない。
この2つのバランスを取るのはほんとに難しいですね。
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