第116号 2006・1・19

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。株式市場が大混乱ですね。

でも、この状況を見ていて人間ほんとに明日はどうなるかわからないものだなと改めて実感しました。

人間なんていつどうなるかわかりません。

最近は、金持ち=偉い人みたいな風潮がありますが、決してそんなことはないと思います。

驕らず謙虚に今を一生懸命生きるということが大事ですよね。

論語の中から私が好きな言葉を紹介します。

里仁第四 十六より「君子は義に喩り、小人は利に喩る。」

簡単に説明すると、君子は自分の行動の基準を自分の義に反するかどうかによって決するが、小人は、自分の行動の基準を自分の利益になるかどうかによって決する。

君子=立派な人、小人=ダメな人みなさんは、どう思いますか?

世の中に絶対的に正しい価値観はないと思うので、何が正しいかどうかわかりませんが、私はこの言葉が大好きです。

さて、それはいいとして、そろそろはじめたいと思います。

▼▼▼ 第131条(既成条件) ▼▼▼

1項
条件が法律行為の時に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

2項
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

3項
前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。

■■ 解説 ■■

さて、まだ条件についての条文が続きます。

そして、この131条から134条までは非常にややこしいです。

ただ、パズルみたいで頭の体操になりますので、頑張って考えてみてくださいね。

民法が出題科目になっている試験では、この部分はよく出題されますので、受験生は全部暗記してしまいがちなのですが、しっかりと停止条件や解除条件の意味を理解していれば、暗記しなくても考えればわかります。

頭の体操だと思って頑張りましょう。

といっても、なかなか手ごわい条文なので、今日はまず1項だけを解説します。

1強は停止条件付の法律行為をしたけども、既にその条件が成就していた場合の規定です。

そして、停止条件の場合は、無条件とし、解除条件の場合は、無効とすると規定しています。

これだけで理解できる人はすごいです!!

おそらくほとんどの人がこれだけでは理解できないと思います。

私も、始めはすごく苦労したのを覚えています。

ということで、例によって具体例をあげて説明します。

まず、停止条件の場合です。

例えば、「東大に合格したら車をあげる」という契約をしましたが、実は既に東大に合格していたという場合です。

つまり、法律行為の時点で、「東大に合格したら」という条件が既に成就しているのです。

この場合は、この法律行為は無条件になります。

すなわち、今すぐに車をもらうことができます。

これは当然ですよね。

すでに条件が成就しているんですから。

次に、解除条件の場合です。

例えば、「留年したら、仕送りを停止する」という契約をしましたが、実は既に留年が決定していたという場合です。

この場合は、この法律行為は無効になります。

つまり、留年しても仕送りを停止されることはないということです。

なぜ、このような解除条件の場合は無条件ではなく、無効になるのでしょうか。

これもちょっと考えれば分かると思います。

というのも、既に解除条件が成就しているということは、契約した瞬間にその効力が発生するということです。

さきほどの事例でいえば、既に留年が確定しているのですから、契約をした瞬間に仕送りを停止されることになるわけです。

これはあまりにもひどいですよね。

ですから、解除条件の場合は無効と規定されているのです。

停止条件の場合と解除条件の場合をしっかりと区別してくださいね。

■■ 豆知識 ■■

このように法律行為の時点ですでに条件が成就していることを「既成条件」といいますが、既成条件の中でも4つのパターンがあります。

今回紹介した1項は、条件成就が確定している場合の停止条件と解除条件についての規定です。

次回、解説する2項は、条件の不成就が確定している場合の停止条件と解除条件についての規定です。

次回に説明しますが、不成就が確定している場合はどうなるのか一度考えてみてください。

頭の体操になりますよ(^O^)

■■ 編集後記 ■■

冒頭で、論語を紹介しましたが、みなさんご存知でしょうか?

中国の第古典である四書の一つなのですが、私はほんとに好きです。

2000年以上も 前のものなのですが、現代においても非常に考えさせられることが書いてあります。

ぜひ、論語を一度読んでみてください。

自分の生き方にとっての道しるべとなる1冊で す。

昔、サムライはこの論語を暗誦できるほど読み込んでいたそうです。

それくらい何度も 読んで自分を成長させていたのでしょう。

論語を基礎とする武士道というのは、日本が世界に誇れる世界でも最高峰の道徳です。

論語は、いろいろな書店から出版されていますが、私のおすすめは岩波文庫です。

コン パクトでいつも持ち歩くことができますし、値段も840円です。

岩波文庫 論語

論語 (岩波文庫) [文庫]

最後に、論語の中から私が好きなものを一つ紹介します。

あまりにも有名な言葉なので 聞いたことがある人も多いと思います。

〜 為政第2 二四より 〜 「義を見てせざるは、勇なきなり。」

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

【YouTube】独学応援!行政書士塾

YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!

管理人の著書

【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!

メールマガジン登録

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権