第112号 2006・1・13

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

条件と期限という言葉の説明はしましたので、今日は条文の中身を解説します。

といっても、昨日ある程度説明しましたので、簡単に終わると思います。

第127条(条件が成就した場合の効果)

1項
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

2項
解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

3項
当事者が条件が成就した場合にの効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意志を表示したときは、その意思に従う。

■■ 解説 ■■

昨日は、「条件」と「期限」の定義を紹介しました。

そして、127条は「条件」についての規定です。

ここから、また少し言葉がややこしくなるのですが、「条件」の中でさらに、2つがあります。

「停止条件」と「解除条件」です。

少し難しいですが、正確な定義を紹介します。

停止条件=法律行為の効力の発生を将来の不確定な事実の成否にかからしめる法律行為の付款

解除条件=法律行為の効力の消滅を将来の不確定な事実の成否にかからしめる法律行為の付款

これだけではわからないと思いますので、例によって具体例をあげておきます。

ただ、前提として「条件」の意味は思い出しておいてくださいね。

「条件」とは、将来の「不確定」な事実にかからしめているものでした。

具体例1:もし東大に合格したら、車を買ってあげる。

具体例2:もし、留年したら仕送りをやめる。

さて、どうでしょうか?

まず、具体例1ですが、これが停止条件です。

つまり、将来の東大に合格するという不確定な事実の成否に、車を買ってあげるという法律行為の効力の発生をかからしめているわけです。

次に、具体例2ですが、これが解除条件です。

つまり、将来の留年するという不確定な事実の成否に、仕送りをやめるという法律行為の効力の消滅をかからしめているわけです。

わかりやすくいうと、停止条件というのは、未だ効力が発生していないけど、ある事実があると、法律行為の効力が発生するということです。

反対に、解除条件というのは、すでに発生している法律行為の効力が、ある事実が存在することによって、効力が消滅する場合のことです。

具体例に、さきほど紹介した難しい定義をあてはめてみてください。

こういう訓練をすると、すごく論理力が身につきます。

そして、1項が停止条件の規定で、停止条件が成就した時から効力が発生すると、規定されています。

さきほどの具体例1で言えば、東大に合格するという事実が、停止条件となっているわけです。

ですから、東大に合格した時から、車を買ってもらえるという効力が発生するということです。

これが1項です。

次に、2項ですが、解除条件が成就した時から効力を失うと、規定されています。

さきほどの具体例2で言えば、留年するという事実が、解除条件になっているわけです。

ですから、留年した時点から、仕送りは停止されてしまうわけです。

これは経験のある方もいらっしゃるかもしれませんね(^O^)

■■ 豆知識 ■■

さきほどから、「車を買ってあげる」とか「仕送りが停止される」という法律行為の効力という言い方をしていますが、「車を買う」とか「仕送りを停止する」というのは、法的な根拠は何かわかるでしょうか?

車を買ってもらえたり、仕送りがもらえたり、というのは、親子間の約束であることが多いと思いますが、これも立派な契約です。

さて、この2つは何という契約でしょうか?

まず、車を買うというのは、売買契約です。

民法555条に規定されています。

次に、仕送りをするというのは、贈与契約といいます。

民法549条に規定されています。

また、詳しいことはその条文のところでしますので、今は気にしないでください。

ただ、法的な根拠は何か?ということは常に意識しておいてください。

■■ 編集後記 ■■

最近の子供は、学校とは別に、塾に通っていることが多いようですね。

去年から、ある国会議員の方や学校の先生などで行っている、教育についての勉強会に参加させていただいているのですが、毎回いろいろと勉強になります。

どうすれば、子供のやる気を引き出すことができるのか、ということをいろいろ考えております。

だいたいの具体案はできてきまして、試験的に今年中にシンポジウムを開催する予定になっておりまず。

私自信も、大学を卒業するまでは、どうしようもない人間でした。

しかし、ある方とのちょっとしたきっかけで、いろいろと勉強するようになり、読書にも励みました。

そして、このようなメルマガを発行できるくらいの法律の勉強もしましたし、今もしています。

やる気というのは、ほんとにちょっとしたきっかけで、一気に芽生えるものだと思っています。

私自信の経験なので、確信を持っています。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

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