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第319号 民法 第390条(抵当不動産の第三取得者による買受)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第319号 390条 2008・4・8
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんにちは。

今日は、民法390条の解説です。

しばらく非常に重要で、かつ、難しい条文が続きましたが、今日は楽だと思います。

重要性も低いし、内容も簡単なので気楽にいきましょう。

話は少し変わりまして、私事で恐縮なのですが、日ごろの英語の勉強の成果を試すために5月のTOEICを受けることにしました。

前月行ってきたアメリカで自分が思っていたより、会話ができなかったことにショックを受けて英会話の勉強に力を入れています。

これからの時代は、英語を使いこなせる人は、さらなる飛躍をすることができると思っているので、こつこつ続けていきたいと思っています。

TOEICで高得点を取得している方がいれば、ぜひコツを教えてください(^○^)

それでは、さっそくはじめていきましょう。

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▼▼▼ 民法 第390条(抵当不動産の第三取得者による買受) ▼▼▼

抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

■■ 解説 ■■

抵当権が実行されると、その物は競売にかけられることになります。

よく広告で「格安!競売物件」などを見かけることがあると思います。

あれをイメージしていただければいいかと思います。

競売には、誰でも参加することができ、抵当不動産の第三取得者であっても買受人になることができるということを390条は規定しています。

条文には、「第三取得者は」と規定してあります。

とすると、抵当権設定者や抵当権者は、競売に参加して買受人になることはできないとも思えますよね。

しかし、この条文は、第三取得者について注意的に規定したにすぎず、抵当権設定者や抵当権者など誰でも買受人になることができると解されています。

要するに、誰でも当然に買受人になることができるということです。

このように解されていますので、実際は、この条文はあまり意味のないものとなっています。

重要性は低い条文なのであまり気にする必要はありません。

■■ 豆知識 ■■

今日は、特に豆知識はありません。

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■ 編集後記 ■

久しぶりに簡単な条文だったと思います。

こういう重要性の低い条文は、気にせずにどんどん飛ばしてメリハリをつけて勉強しましょう。

ただでさえ民法は条文が多いので、全てを満遍なく勉強することは不可能です。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

最近、英語の話をすることが多いのですが、本当に英語力があればできることが無限に広がると思っています。

例えば、友達が行政書士になろうとしているのですが、行政書士だけでは生活することができないというのが一般的な意見です。

一面においては、それは当たっていると思います。

しかし、やり方によってはまだまだ可能性はあると思います。

株やFXなどの投資が盛り上がっていますが、海外に口座を開いて投資をする人がこれからどんどん増えてきます。

海外に口座を開くには、国籍の証明書のようなものが必要となるのだそうですが、その書類を発行してもらうために行政書士が代理申請することができるらしいです。

英語力があれば、代理申請したり、海外からの書類などを翻訳する業務などもすることができるでしょう。

書類のプロフェッショナルである行政書士が、このグローバル化社会において、英語力を有していることはかなりの強みになると考えています。

ぜひ、英語の勉強をやりましょう!

関連条文

第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)

第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)

第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)

第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)

第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)

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