↓管理人のYouTubeチャンネルです。ぜひ、チャンネル登録をお願い致します。

第303号 民法 第376条 (抵当権の処分)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第303号 2007・12・18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。

今日は、民法376条の解説です。

376条は、非常に複雑な条文です。

376条という条文の中に、転抵当、抵当権の譲渡、抵当権の順位譲渡、抵当権の放棄、抵当権の順位放棄という5つのことが規定されています。

似たような言葉ばかりでややこしいのですが、この条文は絶対に理解してください。

というのも、この条文は法律系の資格試験に計算問題としてほんとによく出題されるのです。

ただ、計算のやり方さえ理解してしまえば、簡単ですので、計算方法だけ覚えてしまってください。

この条文は、かなり解説が長くなりますので、今日は、転抵当についてだけ解説します。

それ以外の4つは、次回のお楽しみということで。

さて、このメルマガの読者様の中には資格を取ろうと考えている方が多いと思います。

でも、資格を取るのにも本を買ったり予備校に通ったりとにかく金がかかります。

資格の本って専門書だから値段が高いですよね。

そこで、資格試験の中古本の販売と買取をはじめました。

ほとんどが中古本ですので、書き込みやアンダーラインがありますが、別に勉強するのに支障はありません。

とにかく、中古本でもいいから安く手に入れたいという方におすすめです。

ぜひ、一度見てください。

https://www.shikaku-king.com/shop/

それから、買取もしていますので、合格したからいらない本がいっぱいあるけど、書き込みとかがあって本屋では買い取ってもらえないという方はぜひご連絡ください。

また、このメルマガの読者様には、価格交渉に応じさせていただきますので、この本が欲しいけど、もうちょっと安くならない?ってこともお気軽にご連絡ください。

まだまだ、商品の品揃えが悪いですけど、こつこつ増やしていこうと思っています。

ご連絡はこちらまで → shikaku-king@shikaku-king.com

それでは、さっそくはじめていきましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼▼▼ 民法 第376条 (抵当権の処分)  ▼▼▼

1項
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。

2項
前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の登記の前後による

■■ 解説 ■■

どうでしょうか?

おそらく条文だけ読めば何のことかよくわからないと思います。

まず、1項の「抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし」という部分の解説です。

この部分が転抵当について規定しています。

抵当権者が有する抵当権を他の債権者の担保とすることができると規定しています。

例えば、BさんがAさんに対して500万円の債権を有しており、その債権を担保するためにAさんの土地に抵当権を設定していたとします。

その後、Bさんは、自分も金を借りる必要が生じたので、Cさんから1000万円借りました。

その際に、担保としてCさんはBさんの土地に抵当権を設定するのではなく、BさんがAさんに対して有している抵当権に対して抵当権を設定しました。

このように、抵当権にさらに抵当権を設定することを転抵当といいます。

以前に解説した転質と似たようなものです。

→ 転質のバックナンバー

ただ、転抵当は、被担保債権を担保に入れるわけではなく、抵当権のみを担保にいれるのです。

ですから、転抵当権者であるCさんは、BさんがAさんに対して有する抵当権を実行して優先弁済を受けることはできますが、BさんのAさんに対する債権を行使するというようなことはできません。

それから、これは転質と同じような考え方なのですが、転抵当権者であるCさんは、Bさんに対して1000万円の債権を有していますが、抵当権を実行したとしても優先弁済を受けることができるのは、原抵当権の500万円の範囲に限られます。

Cさんの有する転抵当というのは、BさんがAさんに対して有する500万円の抵当権に乗っかっているだけだからです。

Aさんからしても、500万円の債権のために抵当権を設定したはずなのに、自分の知らないところで勝手に転抵当とかを設定されて、いきなり1000万円持っていかれるということになればかわいそうですよね。

■■ 豆知識 ■■

転抵当権について2つだけ豆知識を紹介しておきます。

さきほどの転抵当の性質から考えれば納得できると思いますので、一度考えてみてください。

1、転抵当権を実行するには、原抵当権の被担保債権の弁済期が到来することが必要である。

2、競売代金については、まず転抵当権者が配当を受け、残金があれば原抵当権者にも配当される。

ちなみに、原抵当権というのは、さきほどの具体例でいうと、BがAに対して有している抵当権のことをいいます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 編集後記 ■

今日は、転抵当権の解説だけにしておきます。

次回、計算方法について解説したいと思います。もしかすると、2回くらいに分けての解説になるかもしれませんが。

抵当権の放棄とか抵当権の順位譲渡とかの計算が苦手な方もいると思いますが、次回解説する計算方法でやれば必ず得意になるはずです。

一度マスターすれば、ほんとに簡単ですし、むしろ得点源にすることができるので楽しみにしておいてください。

それから、冒頭に紹介した中古本の販売と買取もよろしくお願いします。

https://www.shikaku-king.com/shop/

それでは、次回もお楽しみに!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼資格キングブックス
資格試験のテキストや問題集の中古販売。高額買取も実施中!
https://www.shikaku-king.com/shop/

▼資格フレンズ
資格受験生が集まる掲示板です。このメルマガのご質問もこちらに。
https://www.shikaku-king.com/community/

▼資格キング
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介。
https://www.shikaku-king.com/

▼Will to break! ゆっくり進め!(発行者のブログ)
http://www.will-to-break.com/

ご意見・ご感想はこちらから
shikaku-king@shikaku-king.com
管理人レイ

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで きません。
まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright 2007 minnpoukannzeseiha. All rights reserved.

(裏編集後記)

ノートパソコンを買い換えようか迷っています。

今、使っているのはVAIOのタイプTなんですけど、それのニューバージョンが出たんですよ。

それがかっこいいし、ハイスペックだし欲しいんですよね。

悩んでいます\(^▽^)/

関連条文

第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)

第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)

第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)

第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)

第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)

〜スポンサードリンク〜

Search & RSS


民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権

↓手軽に読むことができる人気のSシリーズです。内容がうまくまとめられているので、全体像を理解するのにおすすめです。

民法 (1) (有斐閣Sシリーズ (1))

スポンサードリンク