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第293号 宅建試験を解いてみよう!

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第293号 2007・10・13
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みなさん、こんにちは。

今日は、いつもとは少し違う内容での配信となります。

今までに勉強してきた民法の知識を実際に使う練習をしたいと思います。

知っているだけの知識は役に立ちません。知っている知識を使いこなせるようにならないと意味がないのです。

もうすぐ宅建試験があります。このメルマガの読者様の中にも宅建試験を受ける方がかなりいるようですので、宅建試験の過去問を使って民法の勉強をしたいと思います。

平成16年度に出題された民法の問題の中から2問ピックアップしてみました。

メルマガでは一方的に伝えるだけで、やりにくいので掲示板に問題を掲載しておきました。

その問題に対して「返信」ボタンを押すとコメントすることができるので、問題の肢を一つずつ、理由をつけて正しいか誤っているかコメントしてください。

結論とその思考プロセスをみんなで検討しましょう。

コメントするには、登録することが必要ですので、よろしくお願いします。

スパム的な書き込みや、誹謗・中傷などがあれば、しっかりとした議論をすることができませんので、ご理解よろしくお願いします。

フォーラム → https://www.shikaku-king.com/community/

→ 平成16年度第1問

→ 平成16年度第2問

それでは、掲示板でお待ちしております。

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関連条文

第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)

第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)

第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)

第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)

第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)

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