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第291号 民法 第364条  (指名債権を目的とする質権の対抗要件)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第291号 2007・10・1
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今日は、民法364条の解説です。

眠たい時間になんとか頑張って書いて原稿を書いています。

眠たいときには、体を動かすとか、顔を洗いに行くとか、手のつぼを押すとかすることで目を覚ますことができますよね。

手といのは、いろんなつぼがあるみたいで、腹痛をおさえたり、車酔いを抑えたりするつぼもあるようです。

また、脳を活性化させるつぼもあるみたいです。

どんなことでも、疑ってばかりいないで一度やってみることも大事ですよね。

それでは、さっそくはじめていきましょう。

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▼▼▼ 民法 第364条  (指名債権を目的とする質権の対抗要件) ▼▼▼

指名債権を質権の目的としたときは、第467条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

■■ 解説 ■■

この条文は、指名債権を質入する場合の規定です。

指名債権を質に入れるってことは、つまり自分の債権を誰かに譲渡するっていうことですよね。

つまり、簡単に言うと、債権譲渡と同じ状態が発生しているわけです。

債権譲渡をした場合、それを第三債務者や第三者に対抗するためには、譲渡した者から通知するか、第三債務者が承諾することが必要です。

それを規定しているのが、467条です。

467条を理解していると364条は、何も難しいことはないので、467条の解説の後にもう一度戻ってきていただきたいと思います。

ここでは、おおまかなことだけ解説したいと思います。

例えば、Cに対して債権を有しているBが、Aから金を借りたとします。

そのときに、担保がないので、Cに対して有している債権をAに質入したとします。

この場合のCを第三債務者といいます。

この場合、質権の設定を第三債務者や第三者に対抗するためには、BからCに対して、質権を質入したことを通知するか、第三債務者であるCが承諾する必要があります。

この場合、Bから通知しなければならないのであり、Aからの通知ではダメなのです。

その理由は、Bからの通知は、信頼性が高いけど、Aからの通知は信頼性が低いからです。

よく考えればわかるのですが、Bというのは自分の債権をAに対して質入するのですから、いわば不利益を受けるわけです。

不利益を受ける本人が、Aに債権を質入したと言っているのですから、信頼性は高いですよね。

他方で、Aというのは、債権の質入を受けることによって利益を受けるわけです。

利益を受ける者が通知してきてもそれは信用性が低いですよね。

ですから、Bからの通知のみが対抗要件となると規定しているのです。

■■ 豆知識 ■■

第三債務者の承諾も対抗要件になるとされていますが、その承諾はさきほどの事例でいうとA、Bのどちらにしてもかまいません。

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■ 編集後記 ■

今日の、条文は債権譲渡の解説をすれば、すぐに理解できます。

債権譲渡については、詳しく解説しようとすると少し長くなりますし、ここで解説してしまうと、債権譲渡の部分で解説することがなくってしまいますので、簡単な解説にとどめておきました。

今日の解説は、だいたい理解できれば十分です。

債権譲渡の解説の後でもどってくれば、すぐにわかると思いますので、今は保留にしておいてもかいません。

わからないところで、止まらないで、どんどん先に進んでいきましょうね。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

年末・年始の計画。

北海道に行くという予定ですけど、アメリカにも行きたいです。

英語の勉強をこつこつ始めて、3ヶ月くらい。少しずつですけど、英語がわかったきた気がします。

関連条文

第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)

第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)

第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)

第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)

第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)

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