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第289号 民法 第362条  (権利質の目的等)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第289号 2007・9・25
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今日は、民法362条の解説です。

今、1週間に2,3冊は、ビジネス書を読むようにしています。

これくらいのペースで本を読もうと思うと、当然スピードが必要になってきます。

速読というより、読む部分に緩急をつけて読むことを意識しています。

人それぞれいろんな読み方があると思いますが、いずれにせよ大量の本を早く読むという能力が必要なのは間違いありません。

アメリカのビジネススクールや、ロースクールでは、とにかく大量の課題をこなされなければならないので、本を早く読み、そしてその大量の情報を処理する能力が要求されます。

みなさんも、一度速読を試してみてください。

それでは、さっそくはじめていきましょう。

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▼▼▼ 民法 第362条  (権利質の目的等) ▼▼▼

1項
質権は、財産権をその目的とすることができる。

2項
前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

■■ 解説 ■■

今まで、質権の解説をしてきました。

質権には、動産質、不動産質、権利質の3種類があります。

362条からは、権利質についての規定です。

質権というと、ロレックスの腕時計を質入したりと、動産質権をイメージすることが多いと思いますが、不動産に質権を設定することができます。

さらには、目に見えない権利というものに対しても質権を設定することができるのです。

質権の目的とすることができる「財産権」には、債権や株式、地上権、特許権などがあります。

つまり、ほとんどの権利について質権を設定することができます。

これを規定しているのが、1項です。

次に、2項ですが、権利質も質権の一種である以上、今までの質権の規定が性質に反しない限りで準用されます。

権利質といっても、質権の一種である以上当然ですよね。

少しイメージがわきにくいかもしれませんので、具体例を一つだけあげておきます。

例えば、AさんがBさんに対して100万円の貸金債権を有していたとします。

その後、Aさんは、Cさんから金を借りることにしましたが、十分な担保を有していなかったので、Bさんに対して有する100万円の貸金債権をCさんに質入しました。

このように、権利に質権を設定することができるのです。

■■ 豆知識 ■■

権利質権者が、目的である権利について不動産質権のように用益することができるができるかは、場合によって異なります。

例えば、地上権や永小作権などの権利については用益することができると考えられています。

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■ 編集後記 ■

質権の解説も進んできて、あと権利質の解説で質権も終わりです。

こつこつですが進んできたものです。

人間というのは、前とか上ばかり見ていると、自分の能力不足を思い知って、苦しくなることがあります。

そのときには、自分の後ろを振り返ってみましょう。1年前とか半年前の自分と、今の自分を比較してみるのです。

すると、以前より成長していることを実感することができるはずです。

少しずつでも前に進むことが大事です。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

福田さんが、首相になりました。

安倍さんが辞任する時点では、圧倒的に麻生さんが優勢だったにもかかわらず、一瞬で福田さんに流れが変わりました。

自民党っていうのはほんとによくわからない政党です。

安倍さんが辞めたときに、批判をしている議員がたくさんいましたが、そもそも安倍さんを選出したが自分たちであるということを忘れていますよね。

いずれにせよ、誰が総理になろうが、すでに自民党政権は死に体です。

権力者の最後はしぶといと思いますが、崩れだすと早いでしょう。

関連条文

第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)

第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)

第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)

第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)

第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)

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