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第287号 民法 第360条  (不動産質権の存続期間)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第287号 2007・9・19
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今日は、民法360条の解説です。

民法360条は、民法が出題科目になっている資格試験によく出題されます。

資格試験を受ける人にとっては大事な条文ですので、覚えてしまいましょう。

それでは、さっそくはじめていきましょう。

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▼▼▼ 民法 第360条  (不動産質権の存続期間) ▼▼▼

1項
不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

2項
不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

■■ 解説 ■■

民法360条の内容は簡単ですよね。読めばすぐに理解することができると思います。

質権の存続期間は、10年を超えることができない。

更新することもできるが、更新の時から10年を超えることができない。

結論としてはこれだけですし、試験に出題されてもこの結論さえ覚えておけば、答えることはできます。

問題は、この条文の趣旨です。

民法360条の趣旨は2つあるといわれています。

一つは、慣習です。

ただ、これはいまいちピンとこない趣旨です。

もう一つは、不動産質権は、所有権者の使用・収益権を奪い、質権者に使用・収益させるものであるから、あまり長期間になると、不動産の使用・収益が不十分になり社会経済的利益を害する可能性があるからです。

不動産質権者は、不動産を使用・収益することができます(356条)。

しかし、不動産質権者はあくまで担保権者であって所有権者ではないのです。

簡単にいうと、自分の物ではないのです。

となると、やはり管理がいい加減になってしまう可能性があります。

自分の物だからこそ、しっかりと管理するのであって、他人の物であれば、管理がいい加減になってしまうのも仕方ありません。

管理がいい加減になれば、その物の価値は下がってしまいます。

不動産というのは、私たちの社会において、極めて価値の高い物です。

その物の価値が下がったり、有効活用されていないということになれば、社会経済的利益が害されてしまいます。

ということで、民法360条が規定されているのです。

■■ 豆知識 ■■

存続期間の定めがない場合や、十年を超える期間で設定された場合でも、質権は不成立になるわけではなく、十年に引き直した上で成立することになります。

司法書士試験では、不動産質権の登記について時々出題されますので、十年に引きなおし可能という知識は必ず覚えておきましょう。

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■ 編集後記 ■

今日の条文も、結論だけ覚えるのは簡単です。

でも、結論だけではなく、趣旨からしっかり考えてくださいね。

趣旨から理解しておけば、結論も忘れません。

結論だけを覚える方が楽に思えるかもしれませんが、結論だけ覚えているとすぐに忘れてしまいますので、何回も覚えなおす必要があります。

趣旨から理解していれば、結論を忘れることはありません。もし、忘れたとしても、趣旨から考えればすぐに思い出すことができます。

趣旨から理解しておくということが結局は近道なのです。

何でもクセづけることが大切です。

自分の脳をコントロールすることができれば、無限の成長することができます。

その一つとして、コーチングというのが流行っています。

クリントン大統領や、ダイアナ紀、マザーテレサなどの世界のトップリーダー達もスピードコーチングを実践してたそうですよ。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

英会話の勉強をしているのですが、やっぱり目標がなければ、続きません。

ということで、TOEICを受けることにしました。

とりあえず、600点を取れるようになって、1年後に800点を目指します。

そう自分に言い聞かせていれば、実現する可能性が高いのです。

関連条文

第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)

第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)

第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)

第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)

第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)

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