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第283号 民法 第356条  (不動産質権者による使用及び収益)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第283号 2007・9・12
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。今日は、民法356条の解説です。

今日から、質権の中でも不動産質権の解説に入ります。

不動産質権は、質権の中でも特徴的な部分がいくつかありますので、動産質権と比較して勉強することが大事です。

それでは、はじめていきましょう。

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▼▼▼ 民法 第356条  (不動産質権者による使用及び収益) ▼▼▼

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

■■ 解説 ■■

質権者は、質権設定者の承諾がなければ、質物を使用・収益することができないのが原則でしたよね。

これは、350条が準用する298条で規定されています。

忘れた方や分からないという方はバックナンバーで確認しておいてください。

例えば、動産質権の場合を例にあげると、Aさんが、Bさんから100万円借りて、その際に、ロレックスの時計をBさんに質入しました。

この場合、Bさんはロレックスの時計を弁済があるまで留置しておくことはできますが、そのロレックスの時計を自分で使ったり、誰かに貸して賃料を取るなどということはできません。

しかし、不動産質権の場合は、それが認められており、それを規定しているのがこの356条の条文です。

では、その趣旨はなんでしょうか?なぜ、不動産質権の場合には使用・収益をすることが認められるのでしょうか?

それは、社会経済上の利益を保全するためです。

不動産質権を設定した場合、質物である不動産は質権者の下に引き渡されることになります。

とすると、当然債務者である質権設定者は、その不動産を使用・収益することはできなくなります。

不動産を取り上げられているわけですから。

そして、質権の原則どおり、質権者も質物を使用・収益することができないとなると、誰もその不動産を使用・収益することができなくなるわけです。

不動産というのは、非常に価値の高い物です。

特に、国土面積の小さいわが国においては、不動産というのは貴重な資源の一つです。

その不動産を誰も使用・収益することができないというのは、あまりにも社会経済的利益を害します。

不動産というのは、金と同じで回してなんぼという側面があります。

ですから、不動産質権者に使用・収益することができるのです。

最後に、動産質権と比較してみましょう。

動産質権の場合、質権者が質権設定者の承諾がなければ使用・収益することができないのは、質権設定者を保護するためです。

自分の物を勝手に使われるといやですよね。

不動産質権の場合にも、それは同じなのです。

質権者に、使用・収益を認めないことで保護される「勝手に使われない。」という利益と質権者に使用・収益を認めることで保護される「社会経済的利益」が対立するわけです。

その両者の調和を図るのかについて、わが民法は、社会経済的利益の方を重視したわけです。

結論としては妥当ですよね。

■■ 豆知識 ■■

不動産質権者には、質物の使用・収益をする権利が認められるということはさきほど解説しました。

ここで注意しなければならいないのは、留置権の297条との比較です。

留置権者は、留置物から生じた果実を他の債権者に先立って自己の弁済に充てることができると297条は規定しています。

これと、今日の356条は、全く別の概念ですので注意してください。

297条の場合は、果実は必ず自分の弁済に充てなければならないのですが、356条の場合は必ずしもそうではありません。

不動産質権者は、不動産を使用・収益して得た物を自分の弁済に充てずに、自由に使うことができるのです。

いわば、自分のポケットマネーにしていいということです。

356条のこの効力は、他の担保権とは特殊なものなので、注意してください。

この356条の効力を用益的効力と言うことがあります。

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■ 編集後記 ■

この356条は、不動産質権の特殊な性質の一つで、重要な条文です。

資格試験などにもよく出題されていますので、この条文の結論は絶対に覚えてください。

そして、できれば趣旨まで理解して覚えてください。

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関連条文

第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)

第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)

第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)

第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)

第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)

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