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第129号 民法 第150条 支払督促

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第129号 2006・2・6
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

今日は、150条から152条まで一気に紹介します。

といっても、解説も豆知識もありません。

民法において重要性は極めて低い条文ですし、法律系の資格試験にも出題されることもまずありません。

それくらい、重要性の低い条文です。

また、民事訴訟法とも関係するので、全て説明することも少し無理があります。

とりあえず、条文だけを読んで、そんなものかと思っていただければそれでいいと思います。

それでは、はじめましょう!!

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▼▼▼ 民法 第150条 (支払督促) ▼▼▼

支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。

▼▼▼ 民法 第151条 (和解及び調停の申立て) ▼▼▼

和解の申立て又は民事調停法 (昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法(昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、1箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

▼▼▼ 民法 第152条 (破産手続参加等) ▼▼▼

破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。

■■ 解説 ■■

はじめにもいいましたが、今日は特に解説はございません。

とりあえず、条文を一読しておおいてください。

覚える必要もないと思います。

■■ 豆知識 ■■

ほんとに細かい話ですが、151条については、平成16年改正で、民事調停法もしくは家事審判法による調停の申し立てが加えられた。

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■ 編集後記 ■

民法は、全部で1000条以上あります。

全ての条文を網羅的に勉強することはあまり効率的ではありません。

重要度の高い条文をまずはおさえることが大事ですので、メリハリをつけてやっていこうと思っています。

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(裏編集後記)

正直言って、今日の原稿作成は非常に楽でした(^O^)

手を抜いているわけではないのでよろしくお願いします。

関連条文

第142号 民法 第168条 定期金債権の消滅時効(20061616)

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