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第119号 民法 第135条 期限の到来の効果

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第119号 2006・1・24
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

ついに、ホリエモンが逮捕されてしまいまましたね。

ただ、逮捕=犯罪者ではないので、注意してくださいね。

裁判で、有罪の判決が出て初めて犯罪者となるわけです。

さらに、裁判で、有罪になったとしても、真相は誰にも分かりません。

裁判官も神様ではないですから。

無実の人を有罪にして処罰することを冤罪(えんざい)と言いますが、冤罪なんて過去の歴史にいくらであるようです。

この世の中の情報で、何が真実なのかなんてわかりませんよね。

最近、「24」にはまっている私のたわごとでした(^O^)

そんなことはいいとして、さっそくはじめましょう!!

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▼▼▼ 民法 第135条(期限の到来の効果) ▼▼▼

1項
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

2項
法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

■■ 解説 ■■

さて、この135条ですが、正直いいまして、私も始めてしっかりと読みました。

重要性は低い条文です。というのも、期限について理解していれば、あたりまえのことが規定されているだけです。

期限について分からない方は、バックナンバーで確認しておいてくださいね。

「始期」「終期」という言葉が出てきて意味がわからないと思いますので、これらの言葉の説明をしたいと思います。

始期とは、法律行為の効力の発生または債務の履行に関する期限いいます。

終期とは、法律行為の効力消滅に関する期限をいいます。

まず、1項ですが、法律行為に始期が付いている場合です。

例えば、Aさんが、Bさんから100万円を借りました。そして、返済期限が1ヵ月後となっているような場合です。

この場合、BさんはAさんに100万円を返せ!と言えるわけですが、それを言えるのは1ヵ月後だということです。

次に、2項ですが、法律行為に終期が付いている場合です。

例えば、Aさんが、Bさんに家を貸しました。そして、1年後に返却することを約束しました。

この場合、Bさんは、その家に住むことができるわけですが、1年後には返却する必要があります。

ちょっと具体例がうまく思いつかなかったのですが、たぶん大丈夫でしょう。

111号あたりで、期限について解説していますので、その部分をしっかりと理解していただければ問題ないと思います。

■■ 豆知識 ■■

期限には、確定期限不確定期限があります。

確定期限というのは、到来する時期が確定している場合です。

例えば、○月○日というように日にちが決まっている場合です。

不確定期限というのは、到来することは確実であるが、それがいつか不明である期限をいいます。

例えば、「雨が降ったら・・・」というような場合です。

雨が降ることは確実ですが、いつ雨が降るかはわかりませんよね。

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■ 編集後記 ■

今日は、国会で代表質問がありましたが、周りの野次がすごいですねー。

たまに、はっきりと聞き取れますが、なかなかおもしろい事を言っています。(^O^)

くだらないといえば、それまでですが、雰囲気を盛り上げるという意味で、よっぽどひどい野次でないかぎりは、有益なんでしょうね。

いろいろな意見があると思いますが、民主党党首の前原さんは若くてさわやかでいいですね。

私の地元の京都ですので、お会いしたことがあるのですが、テレビで見たまんまという感じです。

政治の世界も世代交代が必要でしょう。

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