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第105号 民法 第122条 取消すことができる行為の追認

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第105号 2006・1・4
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■■ はじめに ■■

みなさん、明けましておめでとうございます。

あっという間に新しい年になってしまいましたが、今年もよろしくお願いします。

このメルマガも105号ということで、ここまで続くとは正直思っていませんでした。

今年は、自分自身とこのメルマガをより発展させたいと思っています。

それでは、さっそく今年一発目の条文の解説に入りましょう

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▼▼▼ 民法 第122条(取消すことができる行為の追認) ▼▼▼

取消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することができない。

■■ 解説 ■■

今日は、簡単な条文なのですが、実は後日説明する124条125条とも関わりのある条文です。

ですから、とりあえずこの122条追認に関する基本的な条文となっていますので、軽く理解しておいてもらえればけっこうです。

今までに、未成年者が単独でしたような契約や、詐欺や強迫などによってなされた契約は取消すことができるということを説明してきました。

そして、取消すことができる者は限られているということも、120条の部分で解説しました。

120条に規定されている者だけが、取消すことができるんでしたよね。

よくわからないという方は、バックナンバーを見てくださいね。

バックナンバー → https://www.mainiti3-back.com/

この取消すことができる契約ですが、無効とは違って、取消されるまでは、一応は有効な契約なのです。

ですから、この契約を取消してもいいし、反対に追認することもできるのです。

追認というのは、この契約には詐欺などの取消原因があるけども、このまま有効に確定させますよ、ということです。

つまり、取消権を放棄するということになります。

この追認がなされると、もはや120条の取消権者といえども取消すことはできなくなります。

これが、120条本文です。

例えば、未成年者が勝手に携帯電話の契約をしてきたとします。この場合、その子供の親は5条2項によって携帯電話の契約を取消すことができます。

しかし、親が「最近は、物騒だから、まぁいいや!」と思った場合、この契約を追認することができるのです。

そして、親が追認した場合は、この携帯電話の契約は有効に確定し、もはや取消すことができなくなります。

さらに、122条には但書きがあるのですが、これは実際上問題にならないと言われていますので、気にしなくてもいいと思います。

但書きについては、実際上ほとんどが対抗問題となり、177条や178条で処理されることになるからです。

これは、対抗問題というのは、177条のあたりでしっかりと解説しますので、気にしないでください。

■■ 豆知識 ■■

この追認ですが、追認されると契約の当初から、有効であったものとみなされます。

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■ 編集後記 ■

今日は、昼間にミナミの帝王がやっていました。

Vシネマといえども、法律を知るちょっとしたきっかけにはなると思いますので、たまにみるとちょっとした勉強になっていいかもしれません。

特に、手形などは、実際に手にする機会がないので、イメージがつかみにくいので、ああいうドラマや漫画などを見ると分かりやすいかもしれません。

漫画といえば、私が好きな作家に池上遼一という人がいます。

アングラな世界を描いている作品が多いのですが、かなりおもしろいです。

買うと高いので、時間のある時にでも漫画喫茶などで一度読んでみてください。

おすすめは、「サンクチュアリ」「オデッセイ」という作品です。

両者とも、5冊くらいだったと思うのですぐに読むことができます。

サンクチュアリ (3)
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史村 翔 池上 遼一
小学館 (1999/04)

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