↓管理人のYouTubeチャンネルです。ぜひ、チャンネル登録をお願い致します。

知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第9号 2005・4・29

みなさん、こんにちわ。知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第9号です。
今回は前回の続きを少しだけ解説したいと思います。前回は、昭和39年11月18日
の最高裁判所の判例で、利息制限法を超過した分の支払いは元本に当然に充当されると
いう話をしました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第9号 2005・4・29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

みなさん、こんにちわ。知ってて得する法律知識!実際の判例から解説! 第9号です。
今回は前回の続きを少しだけ解説したいと思います。前回は、昭和39年11月18日
の最高裁判所の判例で、利息制限法を超過した分の支払いは元本に当然に充当されると
いう話をしました。

じゃあ、ずーっと払い続けて元本すらなくなっていたような場合はどうなるの?ってい
うことになりますよね。今回はそれに関しての判例を紹介したいと思います。昭和43
年11月13日の判例です。

それでは、さっそく今回の解説を始めたいと思います。


 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■事件の概要

今回も省略させていただきます。要するに、金を借りて利息制限法を超えている額の返
済を続けていたという場合の話です。

■争点

債務者が利息制限法の制限をこえる利息を任意に支払った場合における超過部分の充当
による元本完済後の支払額の返還請求(民法703条 不当利得)の許否


■結論

民法の規定するところにより、不当利得の返還を請求することができる

■解説

そうなんです。こういう判例が出されたのです。つまり、ずーっと利息制限法を超える
利息を支払い続けていた場合、まずその分は元本に充当されるのです。そうすると、ど
んどん元本は減少していきますよね。そして、いつかは元本自体がなくなってしまうわ
けです。

それでも支払っていた場合には、判例はその分の返還請求ができるとしたのです!!

そして、その際に使った法律が民法の不当利得という制度です。ということで、民法の
不当利得について少しだけ説明します。

不当利得は民法の703条、704条で規定されています。まず、不当利得って何かと
いうことですが、形式的・一般的には正当視される財産的価値の移動が、実質的・相対
的には正当視されない場合に、公平の理念からその矛盾を調整する制度です。

うーん、難しいですね。まぁ、簡単にいえば、「一見すると問題なさそうだけど、よく
考えてみれば公平に反するよね。」っていう場合にその公平を図ろうという制度です。

つまり、不当利得が成立するとその効果として一言で言えばその分の返還を請求するこ
とができるのです。(厳密にいえば、703条が善意の場合で、その効果は現存利益の
返還。704条が悪意の場合で、その効果は受けた利益に利息を付して返還し、さらに
損害があれば損害賠償請求もできます。)

そして、判例は元本が消滅している場合に支払っていた利息は不当利得として返還請求
できるとしたのです。

これは、すごいことですよね!!ずーっとサラ金などに払い続けたきた人は借金がなく
なるどころか、「返せ!」っていうことまで言えることになります。マイナスが一気に
プラスになるのです。

でも、けっこうこの判例を知らない人がいるんですよね。というより普通はそんなこと
知らないですよね。契約したのだからその分の利息を支払わないといけないと思って払
い続けている人がほとんどです。

現に私も借金で苦しんでいる友人に相談されたことがあります。私はもちろんこの判例
を知っていたので友人の弁護士を紹介してあげました。すると、あっという間に100
0万円くらいあった借金が0になりました!!!

まさに、「知ってて得する法律知識」ですよね!!!みなさんも、このメルマガで法律
知識を身につけてくださいね。そして、もし興味がある方はぜひ勉強して資格を取得し
ましょう。


■最後に

世の中には、ほんとに不条理なことで苦しんでいる人がたくさんいます。今の日本では
、何か争いがあった時に、法律的、司法的な解決がなされているのは全体の2割にすぎ
ません。

あとの8割は、政治的解決、行政による解決、暴力団による解決、泣き寝入りです。こ
んなことでいいわけがありませんよね。特に後二者については絶対に許されることでは
ありません。

このような事態を解消し、争いを法律的・司法的なしっかりとした解決ができるように
法律家の人口を増やそうしているのです。

興味のある方は、ぜひ法律の勉強をしてください。これからの時代は「しっかりとスジ
を通して、しっかりとした結論を導ける人」が日本をリードしていくことになると思い
ます。そして、「スジを通して、しっかりとした結論を出せる人」というのは、まさに
法律家のことなのです。

■追記

そういえば全く関係ない話ですが、最近はTUTAYAが宅配レンタルというのを始め
たようですね。家にいながらDVDなどがレンタルできるというシステムです。借りるの
はいいけど返すのが面倒だという人にはかなり便利なシステムですね。しかも今ならキ
ャンペーン中で1ヶ月間は無料だそうです。
早速、試してみようと思います。興味のある方は下で紹介しておきますので見てみてくだ
さい。

★1ヶ月間、無料でDVDが借り放題!!宅配DVDレンタル【TSUTAYA DISCAS】★
★┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓★
★┃無┃料┃お┃試┃し┃キ┃ャ┃ン┃ペ┃ー┃ン┃実┃施┃中┃!┃★
★┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛★
さらに今なら【iPod shuffle】当たる!
http://z.la/p4b6f

■注意

このメルマガは実際の判例を素材にしていますので、もっと詳しく知りたいという方
は、最高裁判所のホームページを見れば紹介されていますので、見てみてください。
星の数ほど、判例はあるので検索するのに苦労するかもしれませんが・・・。

ここで紹介している判例は、発行当時のものです。法律は生き物ですから、難しい解釈
がされたり、判例変更がされるている可能性もありますので、自分の責任で判断してく
ださい。また、同じ事件など存在しないので、すべての場合にこのメルマガで紹介して
いる判例の結論になるわけでもありません。あくまで、参考にということでお願いしま
す。

特に、ほとんど問題になることはないと思いますが、貸金業規制法との関係などもあり
ますので、ほんとに悩んでいる方はぜひ弁護士などの専門家に相談してください。

バックナンバーはこちらから↓

http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000153080

メルマガの解除はこちらから↓

http://www.mag2.com/m/0000153080.html

人気ブログランキングに参加しています。みなさまの力で、このメルマガをランクインさ
せてください。クリックすると1票入れることができます。みなさまと一緒に、このメル
マガを盛り上げていきたいと思っています。

クリックして1票いれる!!

━━━━━━━━━━━━━発行者管理サイト・メルマガ━━━━━━━━━━━━━
■資格キング.com■
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介しています。
また、掲示板やチャットなども設置しており、受験生のコミュニケーションの場にもなっ
ています。
URL:https://www.shikaku-king.com/

■知ってて得する法律知識!実際の判例から解説!■
実際に判例で問題となった事案を使ってわかりやすく解説します。法律に少しでも興味を
もっていただければ幸いです。
無料登録はこちらから→https://www.shikaku-king.com/sanple-1.html

ご意見・ご感想はこちらから
xxxjusticexxx@xxxjusticexxx.com

管理人レイ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright© 2005 毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!. All rights reserved.

〜スポンサードリンク〜

Search & RSS


民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権

↓手軽に読むことができる人気のSシリーズです。内容がうまくまとめられているので、全体像を理解するのにおすすめです。

民法 (1) (有斐閣Sシリーズ (1))

スポンサードリンク