第4号 2005・5・18

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

今回は第4号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は第4回ということで、民法第4条です。

今日は3分かかりません。

1分で終わりますから最後まで読んでくださいね(^_^)/~~~

▼▼▼ 第4条(成年) ▼▼▼

年齢20歳をもって、成年とする。

■■ 解説 ■■

民法は画一的に20歳未満の者には、自分だけでは法律行為をすることができないとして20歳未満の者を制限能力者と定めた規定です。

高校生や中学生が携帯電話の契約をする時に親の同意書が必要なのはこの規定があるからです。

■■ 豆知識 ■■

なお、未成年者が勝手に一人で契約をした場合は原則として取り消すことができます。

また、例外として、成年擬制といって、営業をすることを許された未成年者や婚姻した未成年者は20歳未満であっても、成年と擬制されて、自分だけで法律行為をすることが、できます(民法6条、753条)。

商売をしていたり、結婚しているのに、いちいち親の同意が必要だ、というのではかえって面倒なことになりますよね。

だから、こういう例外が定められているのです。

■■ 編集後記 ■■

寒くなったり、暑くなったり、この時期はすごしやすいけど、体調も崩しやすいですね。

すこし、体調が悪い日があります。みなさんも、気をつけてください。

今日は、4条ということですぐに終わってしまいました。それでは、明日もお楽しみに!

発行:株式会社シグマデザイン
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