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第320号 民法 第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)

抵当権が設定された不動産が競売された場合、先順位の抵当権者から順番に優先弁済を受けることになります。

例えば、1000万円の土地に対して、500万円の債権を有する1番抵当権者A、300万円の債権を有する2番抵当権者B、300万円の債権を有する3番抵当権者C、がいたとします。

このような事例で、抵当権が実行され不動産が競売にかけられた場合、1番抵当権者であるAがまず、500万円を取り、次に2番抵当権者であるBが300万円を取り、最後に3番抵当権者のCが残りの200万円を取ることになります。

ただ、抵当不動産に第三取得者が存在し、その第三取得者が必要費や有益費を支出していた場合には、まず第三取得者がその必要費や有益費を196条の区別に従って1番抵当権者より優先して償還を受けることができます。

さきほどの事例で、甲が債務者で、抵当不動産を所有してましたが、後に、乙に抵当不動産を譲渡していたとします。

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第319号 民法 第390条(抵当不動産の第三取得者による買受)

抵当権が実行されると、その物は競売にかけられることになります。

よく広告で「格安!競売物件」などを見かけることがあると思います。

あれをイメージしていただければいいかと思います。

競売には、誰でも参加することができ、抵当不動産の第三取得者であっても買受人になることができるということを390条は規定しています。

条文には、「第三取得者は」と規定してあります。

とすると、抵当権設定者や抵当権者は、競売に参加して買受人になることはできないとも思えますよね。

しかし、この条文は、第三取得者について注意的に規定したにすぎず、抵当権設定者や抵当権者など誰でも買受人になることができると解されています。

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第318号 民法 第389条(抵当地上の建物の競売)

389条1項本文には、「抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。」と書いてあります。

つまり、土地に抵当権を設定した時は、建物が建っていなかったが、その後に、建物が築造された場面の規定です。

もし、抵当権を設定した時点で、すでに建物が建っていた場合、その建物の所有者が土地の所有者と同じであれば、388条の法定地上権の問題になります。

しかし、抵当権を設定した時点で、建物が建っていなかったとすれば、法定地上権が成立することはありません。

なぜなら、法定地上権の成立要件である「抵当権設定時の土地と建物が存在していること。」という要件を充たさないからです。

とすると、建物の所有者は、その建物を取り壊して出ていかなければならなくなります。

法律的には、こうなるのですが、事実上、建物の所有者は出ていかないことが多いですよね。

もちろん、裁判をして強制的に退去させることは可能ですが、費用も手間もかかります。

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第317号 民法 第388条(法定地上権)

まず、法定地上権という制度は、土地および建物が同一の所有者に属する場合に、土地または建物のみに抵当権を設定したときは、抵当権実行による競売の場合につき、法律上然に地上権を発生させるものです。

これだけでは何のことか全くわからないと思いますので、まずは具体例を挙げます。

例えば、Aさんが甲土地とその土地の上に建っている乙建物を所有していたとします。

その後、Aさんは、Bさんに対する100万円の貸金債務のために、甲土地にのみ抵当権を設定しました。

Aさんは、返済をしていましたが、やがて返済することができなくなってしまい、Bさんが甲土地の抵当権を実行し、競売にかけられてしまいました。

そして、Cさんが甲土地を競落しました。

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第316号 民法 第387条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の効力)

まず、賃借権というのは、債権なのですが、不動産の賃借権の場合は例外として登記をすることができます。

詳しくは、605条で解説しますが、とりあえず不動産賃借権は債権であるが、登記をすることができるということを覚えておいてください。

そして、抵当権と賃借権の優劣は、登記の前後によって決することになります。

例えば、みなさんが、Aさんから甲土地を借りて生活していたとします。

みなさんは、甲土地に対して不動産賃借権の登記も具備していたとします。

ただ、その甲土地には、みなさんの不動産賃借権の登記に優先するBさんの抵当権が設定されていました。

1番にBさんの抵当権、2番にみなさんの不動産賃借権が設定されているという状態です。

この場合、みなさんの不動産賃借権は、1番抵当権者であるBさんの抵当権に対抗することができません。

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第315号 民法 第386条 (抵当権消滅請求の効果)

386条は、抵当権消滅請求の効果を規定した条文です。

今まで解説してきた条文は、抵当権消滅請求の要件に関する条文でした。

つまり、どのような要件があれば、抵当権消滅請求をすることができるのかということを規定した条文を見てきました。

そして、今回の386条は、そのような要件が全て充たされた場合に、どのような効果が生じるのかを規定しています。

抵当不動産の第三取得者は、一定の金額を抵当権者に対して提供します。

そして、その額について抵当権者の承諾が得られれば、その金額を払い渡し又は供託します。

この時点で、抵当権消滅請求の効果が発生し、抵当権は消滅します。

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第314号 民法 第385条 (競売の申立ての通知)

みなさん、こんにちは。

今日は、民法385条の解説です。

385条は、すごく簡単ですし、重要性もかなり低いので、一読しておけばそれで十分です。

話は変わりますが、昨日コピー機のトナーを交換して予想外の出費になってしまいました。

その後で、安いトナーがないかと探していると、リサイクルトナーというのを発見しました。

値段も安いし、環境にもいいしおすすめです。

買った後に気づいたので、大ショックでしたけどね\(^▽^)/

会社でも個人でもそうですけど、利益(小遣い)というのは、売上げ(給料)−コストですから利益や自分の小遣いを増やすにはコストを下げるのが手っ取り早いんですよね。

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第313号 民法 第384条 (債権者のみなし承諾)

前回の解説で、抵当権消滅請求をする場合、抵当権者に対して書面を送付しなければならないということを説明しました。

この384条は、その書面が送付された後の話です。

まず、原則をおさえておかなければなりません。

抵当権消滅請求の書面を抵当権者全員に送付した後、全ての抵当権者が承諾して、その金額を支払えば抵当権は消滅します。

(もし、抵当権者のうち一人でも承諾しないとダメです。)

これが一番ノーマルな原則的なパターンです。

問題は、抵当権者が承諾をしない場合です。

そして、そのような例外的な場合にどうなるかを規定しているのが384条です。

抵当不動産の第三取得者としては、せっかく買った不動産に抵当権が付いているのは嫌ですよね。

できれば、抵当権を消してしまいたいわけで、それを実現するために抵当権消滅請求が認められているのです。

とすれば、抵当権消滅請求をするために抵当権者に書面を送付したのに、抵当権者が承諾しないためにいつまでたっても抵当権を消すことができないとなれば不都合です。

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