第33号 2005・7・18
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今回は第33号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は33回ということですが、とうとうズレが出てきてしまいました。
というのも、32条の次に32条の2というのがあるのです。
ということで、33号ですが、紹介する条文は32条の2です。意外と使う機会があるかもしれない条文だと思います。知っていて損はしないでしょう。
▼▼▼ 第32条の2(同時死亡の推定) ▼▼▼
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定する。
■■ 解説 ■■
例えば、船が沈没して、親子を一緒に死亡したとします。
そのときにどちらが先に死んだのかということをはっきりと証明することは難しいですよね。
にもかかわらず、その死亡した順番によって相続の関係が大きく変わってきます。
相続というのはみなさんも知っていると思いますが、優先順位があります。
ということは、親が先に死亡して、次に子が死亡したのか。
それとも、子が先に死亡して、次に親が死亡したのかによって、相続人が変わってくることになります。
そこで、同時に死亡したと推定するのが一番公平だろうとして、規定されたのがこの条文です。
■■ 豆知識 ■■
親が先に死亡して、その次に子が死亡したという場合ですが、通常ならば親が先に死亡すれば子は親の財産が相続できます。
しかし、どちらが先に死亡したのか不明であって、この同時死亡の推定の条文が適用されれば、同時に死亡したと推定されるので、子は親を相続することはできません。
つまり同時に死亡したのですから、死者の間で相続は生じないことになるのです。
ただ、その子にさらに子がいれば代襲相続はすることができます(887条2項)。
■■ 編集後記 ■■
このあたりの条文もまだまだ抽象的で、わかりにくいのが多いですよね。
民法はパンデクテン方式といって、共通性のある条文をできるだけ前に持ってくるように規定されているのです。
このパンデクテン方式は民法の全体像をつかんでしまえば、とてもわかりやすいのですが、最初は逆にとてもわかりにくいものです。
よくわからなくてもいいので、とりあえず、「ふーん。」「そうなんだ。」という感じで読んでいただければいいかなと思います。
どうでもいい話ですが、確か、東大のロースクールの入試で、「パンデクテン方式について論ぜよ。」というような問題が出題されていたような気がします。
発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/
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