第221号 2006・11・7
■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日は、民法280条の解説で、地役権の解説に入ります。
地役権は、少し変わった権利ですので、少し注意してください。
gそれでは、はじめていきましょう!!
▼▼▼ 第280条(地役権の内容) ▼▼▼
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第3章第1節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
■■ 解説 ■■
280条は、地役権の1発目の条文で、地役権の内容を規定しています。
地役権は、条文のとおりですが、自分の土地の便益に供するために他人の土地を利用することができます。
例えば、通行地役権などがあります。
自分の持っている土地が、入り組んでいる部分にあって、大通りに出るためには、他人の土地を通行するのが手っ取り早い場合などに設定されることがあります。
当然、他人の土地ですから勝手に通行することはできません。
そこで、通行地役権を設定して、他人の土地を通れるようにするのです。
つまり、自分の土地から他人の土地を通行することによって、自分の土地の便益に供しているのです。
地役権は、自分の土地の使用価値が増大する場合でなければ設定することができません。
単に、個人的便益に供する場合には認められません。
ということは、地役権を設定するには、必ず2個の土地が存在していることが必要なのです。
ただ、必ずしも2個の土地が隣接している必要はありません。
■■ 豆知識 ■■
A所有の甲土地、B所有の乙土地があるとします。
この場合、AさんがBさんの乙土地を通行したいと思って、通行地役権を設定したとします。
この場合、Aさんの甲土地を要役地(ようえきち)、Bさんの乙土地を承役地(しょうえきち)と呼びます。
これから、よくこの言葉は出てきますので、覚えてしまってください。
Aさんの甲土地は、通行できるように「要求」する側の土地ですよね。
だから、「要」役地。反対に、Bさんの乙土地は、通行することを「承諾」する側の土地です。
だから、「承」役地と言います。
こうやって覚えておくと忘れないと覆います。
■■ 編集後記 ■■
地役権は、ちょっと変わっている権利で、最初は権利の内容を把握しずらいと思いますが、今日の解説でだいたいのイメージはつかんでおいてください。
また、いろんな話が出てくるうちに、分かってくると思いますので、細かいことは、少しずつ理解していけばいいと思います。
今日は、地役権の内容と言葉の使い方だけ覚えておいてください。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
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今日は、ほんとに寒い。
北海道で竜巻も発生したようですし、そろそろ寒い季節がやってきますねー。
みなさんもカゼには気をつけましょう!!
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