第134号 2006・2・22

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今日は、134号ということで、民法157条の解説です。

この民法157条は、かなり重要な条文ですので、しっかりと覚えておいてください。

ただ、内容自体はわかりやすいと思いますので、安心してください。

それでは、さっそくはじめていきましょう!!

第157条(中断後の時効の進行)

1項
中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

2項
裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

■■ 解説 ■■

147条の解説で、請求や差押え、承認があった時は時効が中断するということを解説しました。

時効の中断があると、それまで進行してきた期間が全てムダになってしまいます。

例えば、AさんがBさんに100万円を貸しました。

そして、その9年後にAさんが「金を返せ!」と言ったのに対して、Bさんが「もうちょっと待ってくれ!」と言いました。

「もうちょっと待ってくれ!」と言うことは、時効の中断事由たる「承認」にあたるということは今までも説明してきました。(147条3号)

ですから、この時点で、9年間の経過ということがムダになってしまうわけです。

あと1年たてば、Bさんは時効を援用して借金がチャラになるとこだったので、残念というわけです。

しかし、一度時効が中断すると、その後は永遠に時効が成立しないかというと、そうではありません。

時効が中断すると、またその時点から新たな時効が進行するのです。

それを定めたのが、この民法157条です。

ですから、先ほどの事例でいうと、9年後に時効が中断して、今までの9年間はムダになってしまいます。

しかし、そこからまた新たな時効が進行して、その後10年間経過すると時効が完成するのです。

つまり、金を借りた日から、19年後の時点で、Bさんは時効を援用して借金から免れることができるのです。

「時効が中断するとその時点から、新たな消滅時効が進行する」これは、すごく重要ですので、しっかりと覚えておいてください。

ただ、2項で裁判上の請求による場合は、裁判が確定した時点が起算点となりますので、ちょっと注意してください。

■■ 豆知識 ■■

この157条は、時効制度の趣旨からも説明することができます。

時効制度の趣旨は、「権利の上に眠る者は保護しない」でしたよね。

つまり、時効中断事由が発生すると、その時点で、権利の上に眠っているということができなくなるわけです。

しかし、その後また一定の期間何もしなければ、それは、権利の上に眠っているということになります。

ですから、この157条が定められているのでしょう。

■■ 編集後記 ■■

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