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<title>毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！</title>
<link>http://www.mainiti3-back.com/</link>
<description>毎日３分で、民法の条文を一つずつ解説してているサイトです。司法試験、司法書士、行政書士、宅建、公務員試験などの国家資格を取得するのに最適！
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<language>ja</language>
<copyright>Copyright 2009</copyright>
<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2009 22:48:16 +0900</lastBuildDate>
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<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

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<title>第３３９号　第４０６条（選択債権における選択権の帰属）</title>
<description><![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３３９号　２００９・９・４<br>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>バックナンバーはこちら　→　http://www.mainiti3-back.com/</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>今日から選択債権の解説に入ります。選択債権は時々出題されますので、重要なポイントだけ覚えてしまっておきましょう。内容は難しくないので、とにかく記憶してしまうことが大事です。</p>
<p>さて、さきほど矢野経済研究所の発表があり、アフィリエイトの市場規模が２０１２年には１２３５億円に達するそうです。</p>
<p>アフィリエイトという言葉を聞いたことがあるという人も多いと思いますが、簡単に言うと自分のブログやサイトに広告を載せて収入を得るという、お小遣い稼ぎのようなものです。</p>
<p>誰でも無料で簡単に始めることができますし、主婦や受験生の小遣い稼ぎには最適です。</p>
<p>インターネットとパソコンを活用した、ノーリスク・ハイリターンのビジネスモデルです。</p>
<p>その中でもっとも簡単に始めることができるのがアマゾンと楽天のアフィリエイトなのですが、楽天アフィリエイトを簡単にしかも効率よく始める方法を紹介しているサイトがあるので紹介しておきます。うまくやれば、ほんとに１ヶ月数万円くらいなら簡単に稼げますよ。</p>
<p>私の周りでも１ヶ月２，３万円程度稼いでいる人はゴロゴロいますし、１ヶ月１００万円とか、多い人だと１０００万円という人もいます。アフィリエイトだけで。</p>
<p>やるかやらないかは自由ですが、見て損することはないでしょう。</p>
<p><a href="http://www.accesstrade.net/at/c.html?rk=01004s1s005krm" target="_blank">アフィリエイトはアクセストレード<img src="http://www.accesstrade.net/at/r.html?rk=01004s1s005krm" width="1" height="1" border="0" alt="" /></a></p>
<p>それでは、はじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　第４０６条（選択債権における選択権の帰属）　▼▼▼</p>
<p>債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>この４０６条から４１１条までは、選択債権についての規定が続きます。</p>
<p>選択債権とは、数個の給付の中から選択によって決定される一個の給付を目的とする債権です。</p>
<p>例えば、父親が自分の子供に「もし大学に合格したら私の持っているベンツかＢＭＷをあげる」という約束をしたような場合です。</p>
<p>このような選択債権について、４０６条は、当事者間に別段の意思表示がなければ選択権は、原則として債務者に属すると規定しています。</p>
<p>これは時々試験に出るので、覚えるしかないのですが、覚え方としては、物についての詳細は、債務者の方がよく知っていることが多いので、原則として選択権が債務者にあるのだと考えておけばいいかと思います。</p>
<p>必ずしも全ての場合がそうとは言い切れないのですが、さきほどの例でも、ベンツとＢＭＷの車を持っているのは債務者である父親であり、それらの車について最も詳しいのは債務者である父親でしょうから、父親に選択させた方が妥当だろうということです。</p>
<p>有名な学者の先生の本で裏が取れているわけではないので、信用性は低いですが、あくまで覚え方の一つとしては役に立つかと思います。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>４０６条は、任意規定ですので、当事者間に特約があれば、債権者や第三者に選択権を与えることも許されます。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>冒頭に紹介したアフィリエイトですが、受験生などには特におすすめです。</p>
<p>楽天アフィリエイトは、ポイントを獲得することができて、１ポイント１円で買い物をすることができます。楽天を使えば、ほとんど何でも買えるし、旅行やホテルの宿泊にもポイントを使うことができるのでかなりお得です。</p>
<p>そして、私が考える最大のメリットは、現金ではなくポイントでもらえるので、税金がかからないということです。</p>
<p>月に数十万円とか数百万円とかになってくると、当然税金の問題が出てくるわけです。しかし、ポイントということになれば税金の問題が生じません。楽天ポイントに限らず、現代ではポイントの市場規模というのはかなりの規模になっているので、いずれはポイントに対しても税金が課されることになるかもしれません。</p>
<p>しかし、世界規模で無限に広がっているインターネットの世界では、いくら税務署といえども全て把握することは困難でしょう。インターネット技術の発達に全く法が付いていけていないのが現状です。</p>
<p>高機能楽天アフィリエイトツール　→　<a href="http://www.accesstrade.net/at/c.html?rk=01004s1s005krm" target="_blank">アフィリエイトはアクセストレード<img src="http://www.accesstrade.net/at/r.html?rk=01004s1s005krm" width="1" height="1" border="0" alt="" /></a></p>
<p>それでは次回もお楽しみに。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで
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Copyright 2009 minnpoukannzeseiha. All rights reserved.</p>
<p>(裏編集後記）</p>
<p>マックの新しいＯＳであるSnow Leopardが発売されました。</p>
<p>安い割りには、かなり性能が向上しているそうなので買おうかどうか迷っています。</p>
]]></description>
<link>http://www.mainiti3-back.com/archives/2009/09/post_425.html</link>
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<category>20</category>
<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 22:48:16 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>第３３８号　第４０５条（利息の元本への組入れ）</title>
<description><![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３３８号　２００９・８・３１<br>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、おはようございます。</p>
<p>ついに政権交代が実現しました。内閣がどのようなメンバーで構成されるのかが楽しみです。</p>
<p>政権交代というのは、あらゆる分野に大きなインパクトを与えますので、少しずつ影響が出てくることでしょう。</p>
<p>当然、経済界にも影響があると思います。特に、官庁が許認可権を持っている業界に注目です。</p>
<p>例えば、総務省がらみの放送や通信の業界は、長年の閉塞状況が打開される可能性があるので、何社かはこれから業績が伸びていくであろうと思われます。</p>
<p>政権交代によって、業績を伸ばすであろう企業を探して投資すれば、数年で資産を増やすことができるかもしれませんよ（笑）</p>
<p>さて、今日は民法４０５条の解説です。この条文は、内容としては難しくないのですが、時々結論だけ知識として出題されることがありますので、覚えておいた方がいいと思います。</p>
<p>それでは、はじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　第４０５条（利息の元本への組入れ）　▼▼▼</p>
<p>利息の支払いが一年分以上延滞した場合において、債権者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>この４０５条は、重利（複利）について規定した条文です。</p>
<p>まず、この４０５条は任意規定ですので、特約がある場合には、有効であり当然に重利（複利）は認められます。</p>
<p>つまり、この４０５条は、重利（複利）の特約がない場合についての規定ということになります。</p>
<p>重利（複利）についての特約が当事者間になかった場合、利息が発生していたとしても、その利息に対して当然にさらに利息が付くことはないということを規定しています。</p>
<p>利息が１年以上遅滞し、債権者から催告しても債務者がその利息を支払わないときに限り債権者は延滞利息を元本に組み入れることができるのです。</p>
<p>利息が元本に組み入れられるか否かで、債権額が大きく変わりますので、債権者と債務者の利益をバランスよく調整している規定です。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>アインシュタインが「人類最大の発明は複利である」と言ったことは有名です。</p>
<p>複利が適用されるかどうかで、どれだけの差が出るのでしょうか。例えば、元本１００万円、年利１０％で計算してみます。</p>
<p>複利の適用なしの場合、利息は年１０万円（１００万円×１０％）です。それが１０年ですから１０年後には、総額が２００万円（１００万円＋１０万円×１０年）になっています。</p>
<p>他方で、複利が適用される場合、１年目の利息は同じく１０万円です。ここまでは同じなのですが、ここから大きく変わります。２年目は、利息の１０万円が元本に組み込まれますので、元本は１１０万円になります。その１１０万円に対して１０％の利息が付くので２年目の利息は１１万円になります。</p>
<p>さらに１１万円が元本に組み込まれますので、元本は１２１万円になりそれに１０％の利息がつきます。これを１０年間続けていくと総額は約２６０万円になります。</p>
<p>複利が適用されない場合と比べて、６０万円くらいの総額が増えることになります。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>４０５条で複利の話が登場し、複利の力を理解できたかと思います。</p>
<p>この複利というのは、自分のお金を銀行に預けている人や、タンスに隠してある人には理解しにくいかもしれませんが、投資をしている人にはすぐに理解できると思います。</p>
<p>富める者はますます富み、貧しい者はますます貧しくなるというのは複利の影響が非常に大きいのです。</p>
<p>さきほどは、元本１００万円を年利１０％で運用した場合の計算をしました。１０年後には約２６０万円になるわけです。</p>
<p>複利の力は、時が経つにつれてその威力を発揮し、２次曲線を描いて上昇していきます。</p>
<p>２０年後には、約６７０万円。３０年後には、１７５０万円になります。</p>
<p>仮に現在あなたが３０歳だとして、１００万円持っているとします。もし、その１００万円を３０年間継続して、年利１０％の複利で運用することができたとしたら６０歳の時点で１００万円が１７５０万円になっているのです。</p>
<p>日本人は長生きですから４０年後の７０歳でもまだ生きている可能性は高いでしょう。４０年後には、約４５００万円になっています。たった１００万円がうまく運用すれば何もしなくても４０年後には４５００万円になるのです。</p>
<p>これが複利の強烈なパワーです。</p>
<p>したがって、できるだけ若い時期にできるだけ多くの元本を確保し、できるだけ高い年率で資産を運用することができれば、例え年収３００万円の人でも、大金持ちになることが可能だということです。</p>
<p>ほとんどの人が頑張れば実現できるであろうシミュレーションとして、４０歳くらいまでになんとか１０００万円貯めて、それを３０年間複利で年率１０％で運用すれば７０歳の時点で約１億７４００万円になります。</p>
<p>これから日本で少し余裕のある安心した老後を送るには、退職時に１億円持っていることが必要と言われています。</p>
<p>さきほどのシミュレーションどおりにいくかどうかは別にして、できるだけ早い段階で多くの余裕資金を確保してうまく投資して運用し、それとは別にこつこつ貯金を続けて退職時になんとか１億円を確保しておきたいところです。</p>
<p>それでは次回もお楽しみに。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>最高裁判所裁判官の国民審査も同時に行われましたが、全員信任されたようです。</p>
<p>ただ、７％くらいの人に×を付けられた裁判官もいるようです。７％というのは約５１７万人に×を付けられたということになるようです。</p>
<p>これだけ多くの人に×を付けられた裁判官が最高裁判所にいるというのは、どうなんでしょうか？</p>
]]></description>
<link>http://www.mainiti3-back.com/archives/2009/09/post_424.html</link>
<guid>http://www.mainiti3-back.com/archives/2009/09/post_424.html</guid>
<category>20</category>
<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 18:58:23 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>第３３７号　第４０４条</title>
<description><![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３３７号　２００９・８・１８<br>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>バックナンバーはこちら　→　http://www.mainiti3-back.com/</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、おはようございます。</p>
<p>今日は、民法４０４条の解説です。少し重要な条文なのですが、内容は簡単ですのですぐに終わると思います。</p>
<p>さて、いよいよ衆議院議院の総選挙が始まります。憲法を勉強したことがある方なら分かると思うのですが、投票価値の平等という問題があります。</p>
<p>今回の選挙では、総務省の発表によると最大格差は最大で２．３３７倍だそうです。</p>
<p>またしても２倍を超えています。憲法１４条に反していることは明らかです。</p>
<p>当然、様々な意見があるでしょうが、少なくとも現在の与党は、わが国の最高法規である憲法すら遵守していないのです。</p>
<p>大統領制と異なり、議院内閣制を採用しているわが国において、選挙制度に歪みが生じることは民主主義を根底から覆す程の重要な問題であるにも関わらず、結局格差を是正することなく選挙に突入しました。</p>
<p>参議院議院の選挙に関してですが、平成１６年１月１４日の最高裁判例における福田博裁判官の非常に有名な反対意見があります。</p>
<p>選挙権の重要性、諸外国との比較、立法権・行政権・司法権の三権の関係など非常に分かりやすく解説されています。</p>
<p>憲法の理解を深めることや８月３０日の投票に向けて、参考になる文章ですので、ぜひ読んでみてください。最高裁のホームページから全文をダウロードすることができます。</p>
<p>↓最高裁判所</p>
<p><a href="http://www.courts.go.jp/saikosai/" target="_blank">http://www.courts.go.jp/saikosai/</a></p>
<p>それでは、はじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　第４０４条　▼▼▼</p>
<p>利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年５分とする。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>利息には、当事者間の合意によって生じる約定利息と法律の規定によって生じる法定利息があります。</p>
<p>この４０４条は、法定利息について規定した条文で、年５分（５％）と定めています。</p>
<p>当事者間において、利率の定めがあれば、私的自治の原則からその合意に従うことになりますが、当事者間の合意がない場合にこの４０４条が適用され利率は年５分となります。</p>
<p>例えば、ＡさんがＢさんに１００万円を貸し渡した場合（金銭消費貸借契約）、利率を年１０％と定めていれば、それに従うことになります。</p>
<p>ＡＢ間で利率に関する定めがない場合には、４０４条により年５％になるということです。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>商法が適用される場合には、年６分となります（商法５１４条）。</p>
<p>民法は５％、商法は６％というのは一応覚えておきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>数年前までは、利息制限法を超える利率での貸付があたり前に行われており、それを超える部分の返還請求訴訟が増加しています。</p>
<p>最近、テレビでも弁護士事務所のＣＭをよく見かけますが、ほとんどがこの返還請求訴訟に関するものです。</p>
<p>というのも、過払いの返還請求訴訟は、完全に判例が固まっていますので、テンプレートに載せて簡単に処理できるからです。そして、報酬はけっこうな額がもらえますので、弁護士からするとおいしい仕事なのです。</p>
<p>弁護士も競争が激しくなっていて、テレビＣＭ・インターネット広告などで競い合う時代になりました。東京などの都市圏では、フルタイムで雇ってもらえず、アルバイトのように時給制の弁護士も増えてきているという話も聞きます。</p>
<p>弁護士などの資格の価値がどんどん相対的に低下していくことは避けられないようです。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>iPhoneのアプリで「Byline」というのがあります。登録してあるＲＳＳを読むことができるアプリなのですが、グーグルリーダーと完全に同期することができてかなり便利です。</p>
<p>チェックしているサイトを登録しておいて、ちょっとした空いている時間に読むことができるので、インプットする情報量が圧倒的に増えました。</p>
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<link>http://www.mainiti3-back.com/archives/2009/09/post_422.html</link>
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<category>20</category>
<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 18:54:37 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>第３３７号　第４０４条</title>
<description><![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、おはようございます。</p>
<p>今日は、民法４０４条の解説です。少し重要な条文なのですが、内容は簡単ですのですぐに終わると思います。</p>
<p>さて、いよいよ衆議院議院の総選挙が始まります。憲法を勉強したことがある方なら分かると思うのですが、投票価値の平等という問題があります。</p>
<p>今回の選挙では、総務省の発表によると最大格差は最大で２．３３７倍だそうです。</p>
<p>またしても２倍を超えています。憲法１４条に反していることは明らかです。</p>
<p>当然、様々な意見があるでしょうが、少なくとも現在の与党は、わが国の最高法規である憲法すら遵守していないのです。</p>
<p>大統領制と異なり、議院内閣制を採用しているわが国において、選挙制度に歪みが生じることは民主主義を根底から覆す程の重要な問題であるにも関わらず、結局格差を是正することなく選挙に突入しました。</p>
<p>参議院議院の選挙に関してですが、平成１６年１月１４日の最高裁判例における福田博裁判官の非常に有名な反対意見があります。</p>
<p>選挙権の重要性、諸外国との比較、立法権・行政権・司法権の三権の関係など非常に分かりやすく解説されています。</p>
<p>憲法の理解を深めることや８月３０日の投票に向けて、参考になる文章ですので、ぜひ読んでみてください。最高裁のホームページから全文をダウロードすることができます。</p>
<p>↓最高裁判所</p>
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<p>▼▼▼　第４０４条　▼▼▼</p>
<p>利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年５分とする。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>利息には、当事者間の合意によって生じる約定利息と法律の規定によって生じる法定利息があります。</p>
<p>この４０４条は、法定利息について規定した条文で、年５分（５％）と定めています。</p>
<p>当事者間において、利率の定めがあれば、私的自治の原則からその合意に従うことになりますが、当事者間の合意がない場合にこの４０４条が適用され利率は年５分となります。</p>
<p>例えば、ＡさんがＢさんに１００万円を貸し渡した場合（金銭消費貸借契約）、利率を年１０％と定めていれば、それに従うことになります。</p>
<p>ＡＢ間で利率に関する定めがない場合には、４０４条により年５％になるということです。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>商法が適用される場合には、年６分となります（商法５１４条）。</p>
<p>民法は５％、商法は６％というのは一応覚えておきましょう。</p>
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<p>数年前までは、利息制限法を超える利率での貸付があたり前に行われており、それを超える部分の返還請求訴訟が増加しています。</p>
<p>最近、テレビでも弁護士事務所のＣＭをよく見かけますが、ほとんどがこの返還請求訴訟に関するものです。</p>
<p>というのも、過払いの返還請求訴訟は、完全に判例が固まっていますので、テンプレートに載せて簡単に処理できるからです。そして、報酬はけっこうな額がもらえますので、弁護士からするとおいしい仕事なのです。</p>
<p>弁護士も競争が激しくなっていて、テレビＣＭ・インターネット広告などで競い合う時代になりました。東京などの都市圏では、フルタイムで雇ってもらえず、アルバイトのように時給制の弁護士も増えてきているという話も聞きます。</p>
<p>弁護士などの資格の価値がどんどん相対的に低下していくことは避けられないようです。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>iPhoneのアプリで「Byline」というのがあります。登録してあるＲＳＳを読むことができるアプリなのですが、グーグルリーダーと完全に同期することができてかなり便利です。</p>
<p>チェックしているサイトを登録しておいて、ちょっとした空いている時間に読むことができるので、インプットする情報量が圧倒的に増えました。</p>
<p>iPhoneを使っている方は、ちょっとお金がかかりますがお試しを。</p>
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<category>20</category>
<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 18:54:37 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>第３３６号　第４０３条</title>
<description><![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３３６号　２００９・８・１７<br>
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<p>バックナンバーはこちら　→　http://www.mainiti3-back.com/</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、おはようございます。</p>
<p>今日は、民法４０３条の解説で、外国の通貨とか為替とかの話が出てきます。</p>
<p>ただ、重要度は極めて低いので、何も解説することはありません。条文を読んで納得していただければそれで十分です。</p>
<p>それから、為替の条文を解説するついでに、１つお知らせがあります。ノーリスクで確実に１万円をゲットする方法です。こういうお得な話はインターネット上にはたくさん転がっています。知っているか知らないかの差だけです。１万円あればテキストや問題集が買えると思いますので、ぜひ利用してください。</p>
<p>最近、ドル、ユーロ、ポンドなどの外国の通貨を取引することができるＦＸというのが流行っています。インターネットの発達によって、個人がプロと変わらない環境で取引することができるようになりました。</p>
<p>そして、手数料が無料化されたことやレバレッジというシステムを利用することで、大きなお金がなくても数万円から外貨投資を楽しむことができるようになっています。主婦がＦＸで数億円稼いで脱税して捕まったというニュースを聞いたことがあると思います。</p>
<p>うまくやれば、プロでなくても小額の資金で大きく資産を増やすことができるのがＦＸです。実際にやってみると世界の経済情勢などの勉強にもなっておもしろいです。</p>
<p>そのＦＸ取引をするためには、株式取引をする際に証券会社に口座を開設する必要があるのと同じように、ＦＸ会社に口座を開設する必要があります。</p>
<p>ＦＸ会社にもいろいろあるのですが、最近テレビＣＭでよく見かけるＤＭＭ.comという会社がＦＸを始めました。このＤＭＭで口座を開設して、１０万円入金して、１回取引するだけで１万円が必ずキャッシュバックされるのです。</p>
<p>１回取引するときにリスクがあるように思えるかもしれませんが、ＩＦＯ注文というのを使えば、最大でも損失を数百円に抑えることができます。ＩＦＯ注文というのは自動売買の予約をする方法で、解説を読めば簡単に理解して利用することができると思います。</p>
<p>つまり、１０万円持っている人であれば、数百円の損失で確実に１万円のキャッシュバックを手に入れることができるわけです。９千数百円の利益になります。</p>
<p>その後は、取引を続けて細かく利益を得てもいいですし、やめるのであれば引き出せばいいだけです。口座もそのままにしておいてかまいません。使っていない銀行口座をそのまま置いておくのと同じことで、何の問題もありません。</p>
<p>ぜひ、ノーリスクで確実に１万円をゲットしておきましょう。</p>
<p>↓ＤＭＭのＦＸ（期間限定キャッシュバックキャンペーン）</p>
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<p>それでは、はじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　第４０３条　▼▼▼</p>
<p>外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>この条文は解説することがありません。試験に出ることはまずないですし、論点などもありません。</p>
<p>条文を読んで意味がわかればそれで十分です。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>今日は、豆知識は特にありません。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>今回の条文は一回読んでおけば十分かと思います。次回からは、少し重要な条文になってきますので、しっかりと解説をしていきたいと思います。</p>
<p>４０３条が為替の条文ということで、為替つながりで冒頭にＦＸのキャッシュバックキャンペーンの話をしました。たぶん、インターネットで収入を得るということをしたことがない人にとっては、信じられない話だと思います。</p>
<p>インターネット上にはこういう話がたくさん転がっていますので、また、いろいろと紹介していきたいと思います。参考書や問題集を買うための助けになるはずです。</p>
<p>ちなみに、ＦＸ会社のキャッシュバックキャンペーンというのは、いろんなＦＸ会社が時々やっています。最近の例でいえば、５月から７月くらいにかけて数十社のＦＸ会社がキャッシュバックキャンペーンをやっていました。</p>
<p>それらを全部利用すると、約３０万円をゲットすることができたのです。ノーリスクで確実に３０万円を手に入れる方法がインターネット上には転がっているのです。実際に私もゲットしました。</p>
<p>１人あたり３０万円ですので、家族、彼氏、彼女、配偶者などと一緒にやれば、２倍・３倍となるお得なキャンペーンでした。</p>
<p>メルマガを読んでいるみなさんは既にインターネット環境が整っているはずですので、情報のアンテナを張り巡らしておくだけで、インターネット上から収入を得ることができるのです。</p>
<p>受験生などは特にアルバイトなどをする時間もないと思うので、インターネットから収入を得るという方法は特におすすめです。受験生でもテキストを買ったり、予備校の授業料などでけっこうお金がかかりますからね。</p>
<p>また、役に立ちそうな情報があれば紹介していきたいと思います。</p>
<p>とりあえず、今日紹介したＤＭＭのＦＸを利用して１万円をもらっておいて下さいね。１万円あれば、何冊か本が買えると思います。</p>
<p>↓ＤＭＭのＦＸ（期間限定キャッシュバックキャンペーン）</p>
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<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>昨日は、イギリスのアンティーク家具などを見に行ってきました。</p>
<p>リビングに置くソファとテーブルを見に行ったんですけど、やっぱりいい物は一目見ただけでわかります。ニトリなどで売っている物とは美しさが違います。</p>
<p>ただ、値段は１セット１００万円以上というのがあたり前の世界です。</p>
<p>ベッドも、いいのは寝心地が全然違いました。ベッドもいいのは１００万円くらいします。</p>
<p>日常的に、ほんとにいい物を使っていると感性も磨かれるし、心の豊かさや日々の幸福度が上がりますし、クリエイティブに考える力も付くと思います。</p>
<p>高いけど、買うだけの価値はあると思うので、迷っています・・・。</p>
]]></description>
<link>http://www.mainiti3-back.com/archives/2009/08/post_421.html</link>
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<category>20</category>
<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:36:37 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>第３３５号　第４０２条　（金銭債権）</title>
<description><![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３３５号　２００９・８・４<br>
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<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>今日の条文はほとんど解説することがないのですぐに終わります。気楽に条文だけ読んでおいていただければ十分かと思います。</p>
<p>さて、世界経済についてショッキングなニュースがありました。</p>
<p>何と今年中に日本のＧＤＰが中国に抜かれることがほぼ確実になったそうです。</p>
<p>とうとう日本が世界第２位の経済大国の地位を失う日が現実になりました。</p>
<p>２００３年にゴールドマンサックスが発表した「Dreaming with BRICs: The Path to 2050」というレポートは、中国は、２０１５年に日本を抜き、そして２０４０年くらいにはアメリカを抜いて世界第一位の経済大国になることが予想されていました。</p>
<p>英語が読める人はぜひ原文で読んでみてください。</p>
<p>→ <a href="http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/brics-dream.html" target="_blank">http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/brics-dream.html</a></p>
<p>さらに、２０５０年の予想では、日本は、中国・インド・ブラジル・メキシコ・ロシア・インドネシアに追い抜かれて第８位まで没落することが予想されています。</p>
<p>しかし、その予想は悪い意味で裏切られたようです。約５年ほど早い段階で日本は中国に抜かれることになりました。インドに抜かれるのも時間の問題かと思います。</p>
<p>そして、中国がアメリカを追い抜き世界第１位の経済大国になるのも大幅に早まる可能性が極めて高いです。</p>
<p>この間のアメリカと中国のやり取りを見ていたら、すでにアメリカは日本を相手にしていないことは明らかですし、中国も日本を抜くことなどは当然で、どうやって早くアメリカを抜くかをということを考えているようです。</p>
<p>自民党が言っている「１０年で家庭の手取りを１００万円増」やすというのはおそらく不可能なんじゃないでしょうか。</p>
<p>私は経済のことはあまり知らないので断言はできませんが、少なくともアメリカや中国などの世界経済の専門家たちの中で、これから日本が成長していくと思っている人はほとんどいないのが現実です。</p>
<p>ぜひ、ゴールドマンサックスのレポートを原文で読んでください。</p>
<p>そして、英語の勉強はこれから必ず必要になってくると思うので、少しずつでも勉強をはじめておきましょう。</p>
<p>日本語というのは世界人口６８億人の中で、たった１億３０００万人の間でしか通用しない極めて少数派の言語です。急速にグローバル化が進んでいる現代において、日本語しか使えないというのは圧倒的に不利です。</p>
<p>それでは、はじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　第４０２条　（金銭債権）▼▼▼</p>
<p>１項<br>
債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済することができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。</p>
<p>２項<br>
債権の目的物である特定の種類の通過が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。</p>
<p>３項<br>
前２項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>この条文は解説することがありません。試験に出ることはまずないですし、論点などもありません。</p>
<p>条文を読んで意味がわかればそれで十分です。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>今日は、豆知識は特にありません。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>このあたりの条文は抽象的な内容が続くのでそれほど解説することはないので、どんどん先に進みたいと思います。</p>
<p>話は少し変わりますが、従来からの司法試験が廃止された後に実施される予備試験についての内容が少しずつ明らかになってきました。</p>
<p>試験科目の１つとして英語が実施されることが確実になったみたいです。法科大学院でもＴＯＥＩＣやＴＯＥＦＬのスコアが要求されるところも増えてきていますし、法律家として仕事をしていくなら英語はできて当然という時代になってきています。</p>
<p>英語の勉強をするのに手っ取り早く始めることができるのは単語を覚えることです。単語さえわかれば何とかなることが多いです。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>iPhoneを使っているのですが、新しい3GSを買いました。</p>
<p>ほんとに動作が速くて快適です。ノートＰＣがいらなくなりそうです。</p>
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<category>20</category>
<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:21:53 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>第３３４号　第４０１条　（種類債権）</title>
<description><![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３３４号　２００９・７・２６<br>
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<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>今年の<a href="http://www.shikaku-king.com/takkenn.html" target="_blank">宅建試験</a>の受付がもうすぐ終わります。受験予定の方で、申し込みがまだという方は早く申し込みだけはしておきましょう。</p>
<p>予備校のＬＥＣが夏のキャンペーンをやっています。独学でも不可能ではないと思いますが本気で合格したいと思っている人は予備校の授業を受けておくのがいいかと思います。</p>
<p>ＬＥＣはインターネットでいつでも空いている時間を利用して授業を受けることができるので<a href="http://www.shikaku-king.com/cgi-bin/r.cgi?lec-online" target="_blank">夏のキャンペーン</a>を利用するのもいいかと思います。</p>
<p>授業を受けるコストと１年間合格が遅れるコストを考えてみてください。お金は時間をかければ何とか増やすことができますが、時間は二度と取り返すことはできません。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　第４０１条　（種類債権）▼▼▼</p>
<p>１項<br>
債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。</p>
<p>２項<br>
前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>４０１条は、種類債権において、どの程度の品質の物を給付しなければならないかないついて、一定の基準を示すとともに、種類債権の特定の生じる時期と効果について規定しています。</p>
<p>種類債権というのは、前回の特定物の対をなす概念である「不特定物債権」と考えていただいてかまいません（厳密には種類物債権と不特定物債権は区別されています）。</p>
<p>特定物が、中古車などの具体的な取引において当事者が個性に着目した物であるのに対して、不特定物は、新車などのように個性を持たない物を意味します。</p>
<p>中古車の場合は、「この中古車」ということに意味があります。この年式、色、走行距離など。しかし、新車の場合は、ショールームに飾ってある「この車」が欲しいわけではないですよね。色、型式などが同じであれば、別にどの車でもいいわけです。</p>
<p>このような不特定物については、当事者が品質を明らかにしていない場合は、中等の品質を給付することを１項は規定しています。</p>
<p>これはあたり前なので、あまり難しい規定ではありません。</p>
<p>次に２項ですが、これは重要な条文です。</p>
<p>不特定物を対象にした取引をした場合でも、２項に規定されている「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了」または「債権者の同意を得てその給付すべき物を指定」という要件を充たした場合には、不特定物が「その物」に特定し特定物に変わるのです。</p>
<p>では、１つずつ特定の要件を見ていきます。</p>
<p>２項で規定されている「債権者の同意を得てその給付すべき物を指定」というのは分かりやすいと思います。</p>
<p>しかし、「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了」したと言えるためには、具体的にどのような行為が必要なのか明らかではありません。</p>
<p>そこで、債務の種類によって分類して考えるのが一般的です。</p>
<p>持参債務の場合は、現実の提供をした時点です。つまり、目的物が債権者の住所に到着し、債権者がいつでも受領することの可能な状態に置かれた時点です。</p>
<p>例えば、新車の売買契約をした場合、ほとんどの場合は、車の引渡しの時に家まで車を持ってきてくれます。つまり、債務者は債権者の家まで目的物を「持参しなければならない債務」を負っているのです。このような債権者の家まで持参しなければならない債務を持参債務と言います。</p>
<p>車屋さんが債権者である買主の自宅に届けて、買主がいつでも受け取れる状態になった時に「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了」したということができ、その時点で、目的物が「その車」に特定します。</p>
<p>次に、取立債務の場合は、債務者が分離・準備・通知した時点です。つまり、債務者が目的物を分離し、債権者の取立てがあれば直ちに引渡し可能な状態に置いてその旨を債権者に通知した時点です。</p>
<p>例えば、新車の売買契約をした場合で、買主が車屋さんまで車を取りに行かなければならないような場合です。つまり、債務者は債権者から目的物を「取立てられる債務」を負っているのです。このような債務者が債権者に取り立てられる債務を取立債務といいます。</p>
<p>例えば、新車を引き渡すために、車屋さんは、工場にたくさん並んでいる新車の中から一台を自分の営業所に持って帰ります（分離）。そして、引渡しの前に最終点検などをして引渡しの準備をします（準備）。そして、最後に買主の人に準備ができたので取りに来るように電話をします（通知）。この時点で、目的物が「その車」に特定します。</p>
<p>あともう一つ送付債務というのがあるのですが、ほとんど問題にならないのでパスしておきます。</p>
<p>このように不特定物が特定し特定物に変わると、それ以後は特定物として処理されることになります。特定物になることにより様々な効果が生じるのですが例えば、前回の４００条が適用されことになり、特定後は債務者は善管注意義務を負うことになります。</p>
<p>最後に２項の不特定物が特定するための要件をまとめておきます。</p>
<p>不特定物が特定する要件としては２つあります。</p>
<p>１、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したこと。</p>
<p>２、債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したこと。</p>
<p>そして、１の具体的な内容として持参債務と取立債務の２つがあるということです。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>多くの方が混乱するというか、あいまいに理解しているものとして、４９３条の弁済の話があります。</p>
<p>まだ解説していないので、知らない方は無視していただいてかまいませんが、４９３条の弁済を勉強したことのある方は、４０１条の取立債務の話と４９３条の弁済の話がしっかりと区別できているかチェックしておいてくださいね。</p>
<p>４９３条の弁済の効果が生じるためには原則として「現実の提供」（４９３条本文）が必要です。ただし、債権者が受領を拒んでいる場合や弁済するのに債権者の行為が必要な場合は「口頭の提供」で弁済の効果が生じます（４９３条但し書き）。この「口頭の提供」というのは、弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告することを意味します。</p>
<p>つまり、準備と通知が要件とされているのです。要件が似ているので、取立債務の特定の要件と混同している人が多いのです。</p>
<p>この２つは、適用される場面が全く違いますし、要件も「分離」が必要か否かで異なります。</p>
<p>目次を見て４０１条と４９３条が民法の体系の中でどこに位置づけられているのかを確認しておいてください。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>４０１条は、条文だけを読んでもあまりよくわからないと思います。具体的な事例を比較しながら検討してはじめて理解できると思うので、現時点でわからなくても気にする必要<br>
はありません。</p>
<p>制限種類債権や変更権などの論点も４０１条と関連して問題になる論点なのですが、少し細かくなるので紹介しませんでした。</p>
<p>とにかく２項をしっかりと理解しておいてください。特定の要件については暗記しておいた方がいと思います。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>ＵＦＣを見るためにＷＯＷＯＷの申し込みをしたのですが、けっこういい映画がやっていてテレビを見る時間が増えてしまいました。</p>
<p>レンタルしてまで見ようとは思わない映画でも、自宅で見ることができれば見てしまうものです。</p>
<p>かなりＷＯＷＯＷに時間を取られています（笑）</p>
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<link>http://www.mainiti3-back.com/archives/2009/07/post_419.html</link>
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<category>20</category>
<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:54:23 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>第３３３号　第４００条　（特定物の引渡しの場合の注意義務）</title>
<description><![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
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<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>昨日の夜は、東京都議選で民主党が圧勝しました。いよいよ政権交代が現実のものとなってきました。</p>
<p>民主党でも自民党でもあまり変わらないという意見もありますが、大きな間違いだと思います。政権交代が起きれば、間違いなく日本は今よりよくなるでしょう。</p>
<p>あり得ないことだとは思いますが、もし、仮に民主党に政権担当能力がなかったとしても、政権交代という事実が大事なんだと思います。別に民主党じゃなくてもいいんです。</p>
<p>一つの政党が長年に渡って権力の座にいるということが問題なのです。まさに、「権力は腐敗する。絶対的な権力は絶対的に腐敗する。」なのです。</p>
<p>読者のみなさんは憲法の勉強をしたことがある人が多いと思いますので、憲法と関連して１つ例を挙げましょう。</p>
<p>例えば、公務員の労働基本権についての有名判例の流れを見ればわかります。</p>
<p>憲法を勉強したことがある人であれば、公務員の労働基本権と聞いてすぐに思い出さなければならない３つの超有名判例があります。</p>
<p>昭和４１年の全逓中郵事件、昭和４４年の都教組事件、昭和４８年の全農林警職法事件です。</p>
<p>昭和４１年の全逓中郵事件と昭和４４年の都教組事件では、公務員の労働基本権を非常に厚く保護するリベラルな判決がでました。</p>
<p>全逓中郵事件では、非常に厳格な審査基準が使われ、それを受けて都教組事件では、有名な「二重の絞り論」が使われました。</p>
<p>にもかかわらず、全農林警職法事件では、容易に公務員の労働基本権の制限を認める判決が出ています。</p>
<p>この理由は簡単で、昭和４４年から全農林警職法事件判決が出る昭和４８年までの間に内閣が自分たちに有利な判決を書く裁判官を最高裁判所に送り込んだからです。</p>
<p>全逓中郵事件と都教組事件で、最高裁判所が内閣に不利な判決を出したものですから、内閣に有利な判決を書いてくれる裁判官を意図的に送り込み、最高裁判所の裁判官の構成を変えてしまったからです。</p>
<p>憲法の勉強をすればすぐにわかるのですが、最高裁判所の裁判官は内閣が指名・任命します（憲法６条２項、７９条１項）。つまり、内閣が実質的には最高裁判所を支配しているのです。</p>
<p>別に、公務員の労働基本権に関する判例に限らず、国に不利な判決がほとんど出ないのはいわば当然のことなのです。</p>
<p>国にとって不利な判決を出した裁判官は出世できず、下手すれば地方に左遷されるというのも有名な話です。</p>
<p>こういう不公正をなくすには、政権交代しかないですし、憲法もそれを期待しているのです。</p>
<p>こういう最高裁判所の話に限らず、あらゆる部分で政権交代がもたらすメリットというのは計り知れないものがあると思います。</p>
<p>前置きが長くなりましたが、それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　第４００条　（特定物の引渡しの場合の注意義務）▼▼▼</p>
<p>債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>特定物というのは、次回の解説に出てくる種類物と対をなす概念で、具体的な取引において当事者の個性に着目した物を言います。</p>
<p>例えば、中古車、不動産、美術品などです。</p>
<p>目の前にある「この中古車」と言った場合、その中古車の年式、色、走行距離、エンジンの調子などの個性に着目しているわけです。</p>
<p>このような特定物の引渡しを目的とする債権については、債務者は、実際に債権者に引渡しをするまで善良な管理者の注意義務を負うということを規定した条文です。</p>
<p>善良な管理者の注意義務を略して「善管注意義務」といいます。</p>
<p>善管注意義務の具体的な内容としては、債務者の属する階層・地位・職業などにおいて一般に要求されるだけの注意を意味します。</p>
<p>例えば、中古車屋のＡさん（売主）とＢさん（買主）の間でベンツの売買契約がなされたとします。</p>
<p>この場合、Ｂさんは特定物である中古車のベンツを引き渡せという債権を有しますので、その債務者である中古車屋のＡさんは、そのベンツを引き渡すまでは善管注意義務を負うことになります。</p>
<p>何らかの事情で、保管中にベンツに傷がついてしまった場合、車の扱いに関して素人の人であれば、傷がつくことを防ぐことができなかったような場合であったとしても、プロの車屋であれば、傷がつくことを防ぐことができた場合を想定してください。</p>
<p>車の扱いに関して素人の人であれば、注意しないようなことでも、プロの車屋であれば、当然注意するのが当たり前になっていることというのはありますよね。</p>
<p>そういう場合であるにも関わらず中古車屋のＡさんがベンツに傷をつけてしまった場合には、善管注意義務違反となり損害賠償請求されるということです。</p>
<p>要するに、善管注意義務違反があったかどうかは、一般人を基準に決めるのではないということです。</p>
<p>この条文の知識は重要なので、趣旨を深く考えるというよりも、そういうものだと思って結論をしっかりと覚えておいてください。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>民法では、善管注意義務を負わされる場合が他にもたくさんあります。また、善管注意義務よりも軽い注意義務として「自己の財産におけるのと同一の注意義務」というのが規定されています。</p>
<p>また、出てくるたびに解説しますが、絶対に知識として覚えてしまった方がいいものだけここで挙げておきます。</p>
<p>余裕があれば、この機会にここで挙げたものだけでも、六法を見ながら覚えてしまってください。</p>
<p>〜善管注意義務〜</p>
<p>委任契約の受任者（６４４条）</p>
<p>〜自己の財産におけるのと同一の注意義務〜</p>
<p>無償の受寄者（６５９条）</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>冒頭で憲法の条文と関連して政権交代の必要性を書きました。法律の勉強をしながら、それが具体的に社会でどのように問題になっているのかということを意識すると法律の勉強が面白くなってくるかと思います。</p>
<p>特に、憲法は新聞やニュースで話題になるような問題に関連していることが多いので、憲法の勉強は法律の中でも面白い方だと思います。</p>
<p>よくテレビで、評論家や知識人気取りの人が財源論について話しています。</p>
<p>特に民主党の議員などが政策を出すと、「具体的に財源はどうするのか？」と突っ込みを入れたり、「もっと具体的にマニフェストに数字で示せ」と言っています。</p>
<p>しかし、そいうい議論は全くのムダであり、そういう質問をする人というのは、日本の政治体制の最も基本的なことを理解できていないし、つまりは憲法を全く理解していないということです。</p>
<p>民主党は野党であり、日本は議院内閣制を採用しているということすら分かっていないのです。</p>
<p>また、機会があれば書きたいと思いますが、憲法の勉強をしたことがある人は、一度考えてみて欲しいと思います。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>日本で最大の権力者は、マスコミだと言われています。</p>
<p>その強大な権力を持つマスコミがあまりにもレベルが低くて腹立たしい限りです。</p>
<p>時間の問題だと思いますが、早くテレビ局が淘汰されて欲しいですね。</p>
]]></description>
<link>http://www.mainiti3-back.com/archives/2009/07/post_249.html</link>
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<category>19</category>
<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:15:49 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>第３３２号　第３９９条　（債権の目的）</title>
<description><![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３３２号　２００９・７・１１<br>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>前回で、第２編の物権編が終わりました。今日からは、第３編の債権に入ります。</p>
<p>こういう節目の時には、必ず一度、民法の全体の体系を六法の目次で確認しておいてくださいね。</p>
<p>今、自分が勉強しているのは、民法全体の体系の中でどこに位置づけられているのかを常に確認することが大事です。</p>
<p>たぶん民法の中では一番売れている内田先生の本でもいいですし、予備校のテキストでもいいですし、何でもいいですから目次を全部暗記してしまいましょう。</p>
<p>そして、その覚えた体系と民法の条文の体系を比較することができれば、民法全体の体系をマスターすることができると思います。</p>
<p>それができた後に、個々の論点が体系の中でどこに位置づけられているのかを一つずつ確認しながら判例の結論とともに潰していきましょうね。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　第３９９条　（債権の目的）▼▼▼</p>
<p>債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>まず、３９９条の条文の解説に入る前に、債権と物権の違いをもう一度再確認しておきましょう。</p>
<p>債権とは、特定人（債権者）が特定人（債務者）に対して一定の財産上の行為を請求することを内容とする権利です。</p>
<p>対して、物権は、物を直接的・排他的に支配する権利をいいます。</p>
<p>そして、物権には、かかる権利内容を実現するために直接性と排他性が認められ、それらが侵害された場合には、物権に基づく妨害排除請求をすることができます。</p>
<p>債権には直接性や排他性がないので、物権のような妨害排除請求というのは認められていません。</p>
<p>ただ、不動産賃借権だけは賃借人の地位を保護するために、物権化傾向が認められており、対抗要件を備えた不動産賃借人には不動産賃借権に基づく妨害排除請求が認められるのです。</p>
<p>まだ詳しくはやっていませんし、賃借権の部分で解説しますが、不動産賃借権に基づく妨害排除請求が認められるのかという論点は、債権と物権の基本的な理解がなければ問題の所在が分からないのです。</p>
<p>つまり、６０１条以下の賃借権というのは、「第３編債権」の中に位置づけられていることから分かるように、あくまで債権なのです。</p>
<p>ということは、直接性も排他性もないので、妨害排除請求できないのが原則なのです。</p>
<p>ただ、賃借人保護の観点から不動産賃借権については物権化傾向が認められ、債権であるにも関わらず、対抗要件を備えることができたり、妨害排除請求まで認められるという話なのです。</p>
<p>このように、債権と物権という基本的な部分を理解していないと、それぞれの論点がよくわからないということになりかねませんので、この機会に、もう一度しっかりと債権と物権の基本を復習しておいてください。</p>
<p>さて、今日の条文の解説に入ります。</p>
<p>この条文は、それほど気にする必要はありません。金銭に見積もることができない給付も債権の目的とすることができるということを規定しているだけです。</p>
<p>要するに、経済的な取引行為以外の約束であったとしても、法律的な拘束力が認められるという原則を規定しているのです。</p>
<p>例えば、お坊さんがお経をあげたり、夜９時以降はピアノを弾かないというような、一般的には金銭的価値がないものでも、債務として法律的拘束力が発生するということです。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>今日は、特にありません。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>前にも紹介しましたが、渡辺健介さんという「世界一やさしい問題解決の授業」という本で有名な方がいます。</p>
<p>その渡辺さんが新しく「自分の答えのつくりかた」という本を出されました。</p>
<p>イェール大学、マッキンゼー、ハーバードＭＢＡ、デルタスタジオ社長という輝かしいキャリアの方ですが、その競争に勝ち続けてきた自分の経験を基に、問題解決の方法や意思決定の方法を紹介されています。</p>
<p>この問題解決能力と意思決定力というのは、受験勉強だけでなく、あらゆる場面で活用することができます。</p>
<p>私自身、渡辺さんのこれらの本を読んで急成長しました。勉強や仕事だけでなく、人生すべてにおいて役立てることができる能力です。</p>
<p>ほんとにおすすめの本です。ぜひ、読んでみてください。</p>
<p><div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;"><div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478000492/shikakukingu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41DSqoBaEPL._SL160_.jpg" alt="世界一やさしい問題解決の授業―自分で考え、行動する力が身につく" style="border: none;" /></a></div><div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%"><div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478000492/shikakukingu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">世界一やさしい問題解決の授業―自分で考え、行動する力が身につく</a><div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4478000492/shikakukingu-22/ref=nosim/" title="世界一やさしい問題解決の授業―自分で考え、行動する力が身につく" target="_blank">amazlet</a> at 09.07.26</div></div><div class="amazlet-detail">渡辺 健介 <br />ダイヤモンド社 <br />売り上げランキング: 353<br /></div><div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478000492/shikakukingu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div></div><div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div></div>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;"><div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/447800613X/shikakukingu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51AtM8lfbiL._SL160_.jpg" alt="自分の答えのつくりかた―INDEPENDENT MIND" style="border: none;" /></a></div><div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%"><div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/447800613X/shikakukingu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">自分の答えのつくりかた―INDEPENDENT MIND</a><div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/447800613X/shikakukingu-22/ref=nosim/" title="自分の答えのつくりかた―INDEPENDENT MIND" target="_blank">amazlet</a> at 09.07.26</div></div><div class="amazlet-detail">渡辺 健介 <br />ダイヤモンド社 <br />売り上げランキング: 411<br /></div><div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/447800613X/shikakukingu-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div></div><div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div></div>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
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管理人レイ</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>明日は、ＵＦＣ１００です。それを見るために、ＷＯＷＯＷに申し込みました。</p>
<p>日本で活躍していたシウバ、ミルコ、ショーグン、ノゲイラなどがことごとくＵＦＣで負けています。</p>
<p>柔道金メダリストの石井慧も、ＵＦＣ一本で行くと言って、渡米したものの、デビュー戦は国内でやるとのこと。詳しくは知りませんが、今の実力ではＵＦＣに相手にしてもらえなかったのではないかと思います。</p>
<p>とにかく、それほど厳しい世界なのがアメリカです。どのジャンルにしても、アメリカには化物のような人間がゴロゴロしているようです・・・。</p>
]]></description>
<link>http://www.mainiti3-back.com/archives/2009/07/post_233.html</link>
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<category>19</category>
<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:13:13 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>第３３１号　第３９８条の３〜第３９８条の２２</title>
<description><![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３３１号　２００９・７・６<br />
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<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>前回、久しぶりに発行したのですが、たくさんの方から励ましのメールをいただきました。</p>
<p>ほんとに、心からうれしかったです。ありがとうございました。</p>
<p>さて、今日は、根抵当権の条文の解説です。ただ、前回も言いましたが司法書士試験以外では、根抵当権の重要性は高くありません。また、司法書士試験で根抵当権が重要と言ってもそのほとんどは不動産登記法との関連で重要なわけで、民法の中ではそれほど重要性は高くありません。</p>
<p>ということで、今日は根抵当権の条文をまとめて全部紹介したいと思います。そして、ほとんどの条文が読めばわかる内容ですし、内容自体もだいたい理解しておけば十分ですのでほとんど解説はしません。</p>
<p>ただ、特に司法書士受験生にとっての話ですが、これだけは絶対に覚えておかなければな
らないということだけを豆知識で紹介しておきます。</p>
<p>司法書士の合格を目指している方は、今日、紹介することは絶対に覚えてください。</p>
<p>理解するだけではダメです。一言一句正確に何も考えずに、反射的にスラスラ言えるくら
いまで覚えておきましょう。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の３　（根抵当権の被担保債権の範囲）▼▼▼</p>
<p>１項<br />
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた
損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。</p>
<p>２項<br />
債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。</p>
<p>１、債務者の支払の停止<br />
２ 、債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て<br />
３ 、抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の４　（根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更）▼▼▼</p>
<p>１項<br />
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。</p>
<p>２項<br />
前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。</p>
<p>３項<br />
第１項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の５　（根抵当権の極度額の変更）▼▼▼</p>
<p>根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の６　（根抵当権の元本確定期日の定め）▼▼▼</p>
<p>１項<br />
根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。</p>
<p>２項<br />
第３９８条の４第２項の規定は、前項の場合について準用する。</p>
<p>３項<br />
第１項の期日は、これを定め又は変更した日から５年以内でなければならない。</p>
<p>４項<br />
第１項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の７　（根抵当権の被担保債権の譲渡等）▼▼▼</p>
<p>１項<br />
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。</p>
<p>２項<br />
元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。</p>
<p>３項<br />
元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第５１８条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の８　（根抵当権者又は債務者の相続）▼▼▼</p>
<p>１項<br />
元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。</p>
<p>２項<br />
元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。</p>
<p>３項<br />
第３９８条の４第２項の規定は、前２項の合意をする場合について準用する。</p>
<p>４項<br />
第１項及び第２項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の９　（根抵当権者又は債務者の合併）▼▼▼</p>
<p>１項<br />
元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。</p>
<p>２項<br />
元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。</p>
<p>３項<br />
前２項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。</p>
<p>４項<br />
前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。</p>
<p>５項<br />
第３項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から２週間を経過したときは、することができない。合併の日から１箇月を経過したときも、同様とする。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の１０　（根抵当権者又は債務者の会社分割）▼▼▼</p>
<p>１項<br />
元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。</p>
<p>２項<br />
元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。</p>
<p>３項<br />
前条第３項から第５項までの規定は、前２項の場合について準用する。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の１１　（根抵当権の処分）▼▼▼</p>
<p>１項<br />
元本の確定前においては、根抵当権者は、第３７６条第１項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。</p>
<p>２項<br />
第３７７条第２項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の１２　（根抵当権の譲渡）▼▼▼</p>
<p>１項<br />
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。</p>
<p>２項<br />
根抵当権者は、その根抵当権を２個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。</p>
<p>３項<br />
前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の１３　（根抵当権の一部譲渡）▼▼▼</p>
<p>元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡（譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すこと<br />
をいう。以下この節において同じ。）をすることができる。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の１４　（根抵当権の共有）▼▼▼</p>
<p>１項<br />
根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。</p>
<p>２項<br />
根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第３９８条の１２第１項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の１５　（抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡）▼▼▼</p>
<p>抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の１６　（共同根抵当）▼▼▼</p>
<p>第３９２条及び第３９３条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の１７　（共同根抵当の変更等）▼▼▼</p>
<p>１項<br />
前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。</p>
<p>２項<br />
前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の１８　（累積根抵当）▼▼▼</p>
<p>数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第３９８条の１６の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の１９　（根抵当権の元本の確定請求）▼▼▼</p>
<p>１項<br />
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から３年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から２週間を経過することによって確定する。<br />
</p>
<p>２項<br />
根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。</p>
<p>３項<br />
前２項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の２０　（根抵当権の元本の確定事由）▼▼▼</p>
<p>１項<br />
次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。</p>
<p>１、根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第３７２条において準用する第３０４条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。<br />
２、根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。<br />
３、根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。<br />
４、債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。</p>
<p>２項<br />
前項第３号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第４号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の２１　（根抵当権の極度額の減額請求）▼▼▼</p>
<p>１項<br />
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後２年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。</p>
<p>２項<br />
第３９８条の１６の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。</p>
<p>▼▼▼　第３９８条の２２　（根抵当権の消滅請求）▼▼▼</p>
<p>１項<br />
元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。</p>
<p>２項<br />
第３９８条の１６の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。</p>
<p>３項<br />
第３８０条及び第３８１条の規定は、第１項の消滅請求について準用する。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>今日、紹介した条文は、根抵当権の変更や処分、元本の確定について規定してあります。</p>
<p>さらっと目をとおして、だいたいどんなことが規定されていたのか分かればそれで十分です。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>冒頭にも言いましたが、司法書士の合格を目指されている方は、以下のことは絶対に覚えておいてくださいね。司法書士試験を受験する予定のない方は無視していただいてかまいません。</p>
<p>〜根抵当権の変更〜</p>
<p>１、元本確定の前後を問わず変更できるもの</p>
<p>（１）変更契約による極度額の変更（３９８条の５）<br />
（２）相続、合併、会社分割による債務者の変更（３９８条の８〜１０）<br />
（３）被担保債権に対する差押又は質入</p>
<p>２、元本確定前に限り変更できるもの</p>
<p>（１）債権の範囲の変更（３９８条の４）<br />
（２）変更契約による債務者の変更（３９８条の４）<br />
（３）確定期日の変更（３９８条の６）<br />
（４）根抵当権の共有者間の優先の定めの変更（３９８条の１４但書）<br />
（５）根抵当権者又は債務者に相続が開始した場合の指定根抵当権者、指定債務<br />
者の合意による変更（３９８条の９）<br />
（６）元本確定請求（３９８条の１９）</p>
<p>３、元本確定後に限り変更できるもの</p>
<p>（１）減額請求による極度額の変更（３９８条の２１）<br />
（２）債務引受による債務者の変更（３９８条の７第２項）<br />
（３）債務者更改による債務者の変更（３９８条の７第３項）</p>
<p>〜根抵当権の処分〜</p>
<p>１、元本確定前に限りできるもの</p>
<p>（１）全部譲渡<br />
（２）一部譲渡<br />
（３）分割譲渡<br />
（４）根抵当権共有者の権利の譲渡</p>
<p>２、元本確定後に限りできるもの</p>
<p>（１）根抵当権の譲渡、放棄<br />
（２）根抵当権の順位譲渡、順位放棄<br />
（３）債権譲渡、代位弁済、更改による根抵当権の移転</p>
<p>３、元本確定の前後を問わないもの</p>
<p>（１）転抵当と転根抵当<br />
（２）順位変更<br />
（３）被担保債権の質入れ、差押<br />
（４）根抵当権共有者の権利放棄</p>
<p>〜元本確定事由〜</p>
<p>１、確定期日の到来</p>
<p>２、指定根抵当権者又は指定債務者の合意の登記が相続開始後６ヶ月以内になされなか<br />
った場合</p>
<p>３、根抵当権設定者の確定請求<br />
（１）根抵当権者に合併又は会社分割があった場合<br />
（２）債務者に合併又は会社分割があった場合<br />
（３）３９８条の１９第１項による場合</p>
<p>４、根抵当権者の確定請求</p>
<p>５、３９８条の２０第１項各号の確定事由<br />
（１）根抵当権者自身による競売申し立て<br />
（２）根抵当権者自身による滞納処分の差押<br />
（３）第三者による競売等<br />
（４）債務者又は設定者の破産手続開始</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>これで根抵当権の解説は終わりです。</p>
<p>抵当権をしっかり理解しておけば、それと比較することで根抵当権は簡単に理解できると思います。</p>
<p>根抵当権の細かいことを気にする前に、まずは抵当権をしっかりと理解することが大事です。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>iPhone3Gを使っています。新しいiPhone3GSは、買わずに我慢しようと思ってたんですけど、我慢できないかもしれません。</p>
<p>ほんとにiPhoneを使いだすと普通の携帯電話には戻れません。</p>
<p>ただ、iPhone3GSを買った人に言わせれば、3GSを使えば3Gには絶対に戻れないらしいです。</p>
]]></description>
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<category>19</category>
<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:08:53 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>第３３０号　民法　第３９８条の２（根抵当権</title>
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毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３３０号　２００９・７・３<br>
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<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>実は、この１年間いろいろとありまして、発行することができませんでした。</p>
<p>とりあえず、一段落しましたのでまた発行を再開したいと思います。</p>
<p>ご迷惑をおかけしましたが、今後ともよろしくお願いいたします。</p>
<p>さて、今日からは根抵当権の解説に入ります。根抵当権は、司法書士試験では、非常に重要なテーマなのですが、司法書士試験以外では、ほとんど出題されませんので、一般的に重要性は低いです。</p>
<p>根抵当権というのが通常の抵当権とどう違うのかということだけを理解していただければそれで十分かと思います。</p>
<p>根抵当権という制度自体が、民法制定当初には存在しなかったため、３９８条の枝番号として３９８条の２から３９８条の２２まで規定されています。これらの条文は、さらっと流していこうと思います。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３９８条の２（根抵当権） ▼▼▼</p>
<p>１項<br>
抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。</p>
<p>２項<br>
前項の規定による抵当権（以下「根抵当権」という。）の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。</p>
<p>３項<br>
特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権です。</p>
<p>通常の抵当権と異なり、附従性が緩和されており、随伴性が否定されています。</p>
<p>例えば、甲さんが乙さんに１００万円を貸し、その債権を担保するために乙さんの土地に抵当権を設定したとします。</p>
<p>その後、乙さんが、甲さんに１００万円を返済すれば、附従性により抵当権は消滅します。</p>
<p>また、甲さんが、被担保債権である１００万円の債権を丙さんに債権譲渡すれば、抵当権も随伴性により移転します。</p>
<p>これが通常の抵当権です。</p>
<p>しかし、根抵当権の場合、１００万円を返済したとしても抵当権は消滅しませんし、被担保債権が債権譲渡されたとしても、抵当権は移転しません。</p>
<p>なぜ、このような根抵当権という制度があるのかというと、企業間取引など頻繁に借入や返済が繰り返されるような場合に通常の抵当権では不都合が生じるからです。</p>
<p>抵当権というのは、あくまでも特定の債権を担保するためのものですから、取引があるたびに、その特定の債権を担保するために抵当権を新たに設定しなければなりません。</p>
<p>また、返済があれば、その抵当権は附従性により消滅しますので、抵当権を抹消しなければなりません。</p>
<p>要するに、継続的に頻繁に取引がなされる場合、通常の抵当権であれば、その都度抵当権を設定したり抹消したりしなければならず非常に煩雑になってしまうのです。</p>
<p>そこで、一定の事由が生じ元本が確定するまでは、その間になされる一定の範囲に属する債権については極度額までまとめて根抵当権によって担保できるようにしたのです。</p>
<p>根抵当権を設定することによって、債権が発生する都度、抵当権を設定しなければならないという手間が省けるのです。</p>
<p>これを規定したのが、１項です。</p>
<p>根抵当権は、不特定の債権を担保するものですが、何でも無制限に担保できるわけではありません。いわゆる包括根抵当というのは禁止されています。</p>
<p>民法が規定している４種類の債権のみ根抵当権で担保することができます。その４種類が２項と３項で規定されています。</p>
<p>その４種類をまとめると以下のようになります。</p>
<p>１、根抵当権者と債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもの</p>
<p>２、その他債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの</p>
<p>３、特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権</p>
<p>４、手形上もしくは小切手上の請求権</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>根抵当権は、コップの中に水が入っている状態をイメージすればわかりやすいと思います。</p>
<p>コップという枠が、極度額であり、コップの中に入る水が被担保債権です。</p>
<p>コップの中に入っている水が、入ったり出ていったりを繰り返しますが、コップという極度額の中にある分については全て担保されます。</p>
<p>そして、一定の事由が生じた段階で、そのコップに蓋がされます。これを元本の確定といい、蓋がされて元本が確定した時点で、コップの中に入っている分が担保されることになります。</p>
<p>元本が確定した後は、附従性と随伴性が復活して通常の抵当権と同じ扱いになります。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>根抵当権は、いろいろと細かい規定がたくさんありますが、まずは、通常の抵当権との根本的な違いを理解することが重要です。</p>
<p>附従性が緩和されており、随伴性が否定されているという点が重要です。また、この根抵当権の特徴を知ることによって、抵当権の附従性や随伴性の理解を深めることができます。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>久しぶりにメルマガを書いたので、これだけの文章を書くのにけっこう時間がかかってしまいました。</p>
<p>やっぱり、ブログでもメルマガでも何でもいいですけど、自分の考えを整理してアウトプットするという訓練は大事ですね。</p>
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<link>http://www.mainiti3-back.com/archives/2009/07/post_418.html</link>
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<category>19</category>
<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:47:05 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>第３２９号　民法　第３９８条（抵当権の目的である地上権等の放棄）</title>
<description><![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３２９号 ３９８条　２００９・１・７<br>
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<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>今年に入ってからすでに１週間くらい経過しております。ほんとに時間が立つのは早いなぁと実感していますが、それはさておき、今年もよろしくお願いいたします。</p>
<p>最近、Ｗｅｂライターという仕事がほんとに増えてきています。</p>
<p>去年の派遣切りに引き続き、今年は正社員切りが加速するということで、会社からの収入だけではなく、自分で収入を確保しなければならないと考える人が増えてきているためでしょう。</p>
<p>Ｗｅｂライターの仕事というのは、主にホームページに掲載する文書を書くことです。</p>
<p>ホームページやブログの更新、メルマガの発行などを一人で全部やるのは難しいので、それを手伝う仕事です。</p>
<p>自宅で空いている時間を使ってできる仕事なので人気があるみたいですが、やはり最低限の文章作成能力などが必要になってきます。</p>
<p>そんなＷｅｂライターの仕事をするために必要な基礎知識がＤＶＤで無料で配布されています。</p>
<p>私はこういう「時間」と「空間」という概念から解放される知的な仕事がこれから重要になってくると思いますので、ぜひ一度見てみてください。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３９８条（抵当権の目的である地上権等の放棄） ▼▼▼</p>
<p>地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>この３９８条の趣旨は、抵当権設定者が、抵当権者の同意なしに欲しいままに抵当権の目的となっている権利を消滅させることを防止して、抵当権者を保護することです。</p>
<p>例えば、Ａさんが甲土地を所有しており、Ｂさんがその甲土地に地上権を設定し使用していたが、その後に、その地上権にＣさんのために抵当権を設定したとします。</p>
<p>このような場面で、Ｂさんが甲土地に対する地上権を放棄したとします。</p>
<p>すると、その地上権は消滅するわけですから、当然、その上に乗っかっているＣさんの抵当権も消滅するはずです。</p>
<p>しかし、自己の地上権に対して他人に抵当権を設定させておきながら、抵当権の存続の基礎となる地上権を自ら放棄するというのは公平の観点から考えて許されるものではありません。</p>
<p>そこで、３９８条は、そのような権利の放棄をしたとしても、その放棄を抵当権者に対抗することができないとしたのです。</p>
<p>さきほども言いましたが、この３９８条の趣旨は一言でいうと抵当権者の保護です。</p>
<p>ですから、さきほどの事例でＢさんが地上権を放棄した場合、その放棄を抵当権者であるＣさんには対抗できませんが、Ａさんとの関係では、放棄は有効ということになります。</p>
<p>また、３９８条は、権利者が「自分の欲しいままに」抵当権の目的となっている権利を消滅させることによって、抵当権者に不利益が生じることを防止する趣旨なので、抵当権の目的である地上権が地代の不払いで消滅した場合には抵当権は消滅すると解されています。</p>
<p>地代の不払いで消滅する場合というのは、権利を放棄する場合と違って、３９８条の趣旨が妥当しないからでしょう。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>この３９８条に関連して有名な判例があります。</p>
<p>３９８条の趣旨から考えれば、すぐにわかると思いますので、一度自分でじっくりと考えてみてください。</p>
<p>借地上の建物を抵当に入れた場合に、借地権を放棄したり借地契約を合意解除したりしても、本条の類推適用により借地権の消滅を抵当権者及びその競落人に対抗できない。</p>
<p>（放棄について大判大正１１．１１．２４：合意解除について大判大正１４．７．１８）</p>
<p>確かに条文にはそのままあてはまりませんが、３９８条の趣旨がそのまま妥当しますから、類推適用を認めたのでしょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>この条文も趣旨から考えることが大事だということを教えてくれる条文です。</p>
<p>民法の条文の数は膨大ですから、全て覚えるのはほぼ不可能です。</p>
<p>しかし、条文の趣旨さえ理解しておけばなんとかなります。</p>
<p>３９８条の条文を知らなかったとしても、さきほどの具体例のような場合、なんとなく結論は分かりますよね。</p>
<p>また、趣旨から考えると、さきほど豆知識で紹介した判例も、判例の知識がなくても結論は分かると思います。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>今年は、多くの人にとってほんとに厳しい時代になるみたいです。</p>
<p>去年は、世界的な不況が始まった段階で、今年が本格的な不況が広がる段階だそうです。</p>
<p>いくら社会権を実現するための法整備が進んだとしても、私たちが生きている社会の根本にある原理というのは弱肉強食、自己責任なんだと思います。</p>
<p>会社から給料を貰って満足しているだけではなく、何があっても自分の力で何としてでも生活していけるだけの能力と気概を身につけておかなければならないと思います。</p>
<p>冒頭に紹介したような仕事を活用することが第一歩となるでしょう。</p>
]]></description>
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<category>19</category>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 04:08:30 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>第３２８号 民法　第３９７条（低動不動産の時効取得による抵当権の消滅）</title>
<description><![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３２８号 ３９７条　２００８・１１・２９<br>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんばんは。</p>
<p>株価や為替などが大変なことになっていて、これからますます状況は、悪化すると言われていますけど、こういう時は、株や外貨を買うチャンスでもあるのです。</p>
<p>実際に、世界一の投資家であるバフェットさんも、ニューヨークタイムスで「Buy American. I Am.」という記事を書いています。</p>
<p>また、イギリスの中央銀行であるイングランド銀行を叩き潰したジョージ・ソロスも、少しずつ買いはじめているみたいです。</p>
<p>ジョージ・ソロスは、ユダヤ人であり、ご存知のように世界の大戦の影響で常に身を追われる立場にあった人です。</p>
<p>そういう過酷な運命を生きてきたジョージ・ソロスにとって最も大事なことは「どんな手段を使ってでも生き延びること」だそうです。</p>
<p>日本のような平和な国に生きている人間にとっては理解できないような強烈な思いがあるのだと思います。</p>
<p>私たち日本人が持っている道徳や価値観など全く通用しない世界で生きてきた人間から出てくる言葉なので重みがありますよね。</p>
<p>自分が生き残るために、世界の基軸通貨であったポンドが弱みを見せた瞬間を逃さずに攻撃をかけイングランド銀行を叩き潰しました。まさに、弱肉強食の世界です。</p>
<p>私たち日本人もそろそろ、「金＝汚い」という道徳観・価値観を捨て去り、マネーに関する勉強をしなければならない時期にあると思います。</p>
<p>もし、ＦＸであれば１万円くらいから為替をすることができます。少しずつファイナンス知識をつけていかないとこれからの時代を生き抜いていくことは難しいと思いますので、ぜひ興味のある方は、挑戦してみてください。</p>
<p>それでも失敗するのが怖いという方は、バーチャルＦＸというサイトで仮想のマネーでＦＸを体験することができます。</p>
<p>無料で楽しむことができますし、失敗しても仮想のマネーですので、リスクはありません。さらに、うまく仮想のマネーを増やすことができれば景品をゲットすることもできます。ノーリスク・ローリターンですが、遊びながら為替の勉強になると思います。</p>
<p>バーチャルＦＸ　→　<A HREF="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1WG+2Q8QJE+4XI+5YRHE" target="_blank">バーチャルＦＸ</A></p>
<p>それでは、前置きが長くなりましたが、はじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３９７条（低動不動産の時効取得による抵当権の消滅） ▼▼▼</p>
<p>債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>この３９７条は、取得時効の例外的な規定になります。</p>
<p>まず、原則論として、ある不動産を占有する者が、取得時効によってその所有権を取得した場合には、原始取得になりますので、その不動産上に存在していた権利は全て消滅して完全な所有権を取得することになります。</p>
<p>原始取得と承継取得の違いを少しだけ確認しておくと、原始取得というのは取得時効や民法１９２条で解説した善意取得などです。</p>
<p>つまり、誰かの所有権が消滅して、新しい人のところで全く新しい所有権がポッと生まれるというイメージです。</p>
<p>反対に、承継取得というのは、売買契約によって所有権を取得したような場合です。</p>
<p>ある不動産に抵当権などが付いていて、その不動産を売買契約によって取得した場合、その不動産の所有権を取得することができますが、さらにその不動産についていた抵当権などの権利もそのまま承継してついてくるのです。</p>
<p>つまり、取得時効によって不動産の所有権を取得した場合、これは原始取得になりますので、その不動産に抵当権が付いていたとしても、その抵当権は消滅して、完全にきれいな所有権を取得することができるのが原則なのです。</p>
<p>まずは、これが原則論です。</p>
<p>しかし、３９７条は、債務者と抵当権設定者について例外を規定しているのです。</p>
<p>債務者と抵当権設定者の場合は、その者が取得時効によって不動産の所有権を取得したとしても、抵当権は消滅しないと規定しているのです。</p>
<p>自分で借金などをして抵当権を設定した者が、あとでその不動産を自分で取得時効して「不動産を取得時効したから抵当権は消えましたよ。」と主張するのはあまりにも酷いですよね。</p>
<p>だから、自ら抵当権を設定した者や債務者本人については、抵当権の消滅は認めないという例外を規定したのです。</p>
<p>これが、３９７条です。</p>
<p>３９７条は、例外規定ですので、まずは原則論をしっかりと確認してくださいね。</p>
<p>１９２条の善意取得とか、承継取得・原始取得の意味が分からないという方は、バックナンバーで確認しておいてください。</p>
<p>→　<a href="http://www.mainiti3-back.com/archives/2006/05/post_170.html">http://www.mainiti3-back.com/archives/2006/05/post_170.html</a><br>
</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>気付かなかった方はいいのですが、少し疑問を感じた方のために豆知識を一つ。</p>
<p>抵当権設定者が時効取得するような場合というのがあり得るのかという疑問があるかと思います。</p>
<p>確かに、取得時効を規定している１６２条には、「他人の」という文言があります。</p>
<p>しかし、判例は「他人の」とは例示にすぎず、自己物についても時効取得することができるとしました。</p>
<p>ですから、抵当権設定者もそれ以外の取得時効の要件を充たせば時効によって、所有権を取得することができるのです。</p>
<p>取得時効の要件も、バックナンバーで確認しておいてください。</p>
<p>→　<a href="http://www.mainiti3-back.com/archives/2006/03/post_142.html">http://www.mainiti3-back.com/archives/2006/03/post_142.html</a></p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>この３９７条のような条文は、一見すると例外を規定しているような条文には見えません。</p>
<p>本文と但し書きに分かれている条文だと、本文が原則で但し書きが例外だということがすぐに分かると思うのですけど、そうじゃなくても必ず原則は何なのかということを自分で考える癖をつけておきましょう。</p>
<p>この条文の趣旨は何なのか？ということも。</p>
<p>とにかく、常に自分の頭で考えるということが大事です。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>この金融危機は、まだまだ社会の変化の始まりにすぎないと思います。</p>
<p>これからどんどんグローバル化が進んでいきますし、日本の環境はまだまだ悪くなると思います。</p>
<p>ワーキングプアの人たちの人口が１０００万人を超えています。</p>
<p>ワーキングプアの定義は、働いているにも関わらず年収が３００万円以下という人だそうです。</p>
<p>確かに、日本では年収３００万円以下といえば、家族を養っていくには厳しいのが現実です。しかし、１日１ドル以下で生活している人も世界にはたくさんいるわけで、そういう人たちにとってみれば、年収３００万円というのは夢の世界なんですよね。</p>
<p>そして、グローバル化が進むにつれて、そういう人たちに就労の機会が与えられつつあります。</p>
<p>そういう人たちが増えてくる一方、私たちの取り分は減っていくということです。</p>
<p>日本やアメリカなどの先進国の中だけで考えると格差社会が広がっているけど、世界的な規模で考えれば、むしろ格差は是正されつつあるのです。</p>
<p>ほんとに、これからの時代を生き残るには大変な努力と覚悟がいると思います。</p>
<p>できるだけ早い段階からファイナンスに関する勉強をしておく必要があります。</p>
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<category>19</category>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 04:05:19 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>第３２７号　民法　第３９６条（抵当権の消滅時効）</title>
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毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３２７号 ３９６条　２００８・１１・１４<br>
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<p>バックナンバーはこちら　→　http://www.mainiti3-back.com/</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>諸事情で、かなり長い間休んでしまいましたが、また再開したいと思います。</p>
<p>今日は、３９６条というちょうど区切りのよいところからの再開となります。</p>
<p>３９６条から抵当権が消滅する場合が規定されています。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３９６条（抵当権の消滅時効） ▼▼▼</p>
<p>抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>さて、条文だけ読むとよくわからないと思います。</p>
<p>まず、この３９６条の趣旨は、被担保債権が消滅時効にかかっていないにもかかわらず抵当権だけが消滅時効にかかってしまうのを防ぐことです。</p>
<p>抵当権というのは、被担保債権を担保するために設定されるものでしたよね。</p>
<p>例えば、ＡさんがＢさんに１００万円を貸したとします。</p>
<p>その時、ＡさんはＢさんのことが信用できないので、万が一のために備えてＢさんの土地に抵当権を設定しました。</p>
<p>これだと万が一、Ｂさんが１００万円を返さなかったとしてもＡさんは抵当権を実行してそこからきっちりと１００万円を回収することができるので安心です。</p>
<p>つまり、ＡさんがＢさんに対して有している１００万円の貸金債権と抵当権というのは別個の権利なのです。貸金債権という債権と抵当権という物権の別個の２個の権利があるわけです。</p>
<p>ですから、形式的に考えれば、それぞれがバラバラに消滅時効によって消滅してしまうと<br>
も考えられるわけです。</p>
<p>しかし、そもそも抵当権は、被担保債権を確実に回収するために設定されたものであり、密接な関係がありますし、もし、被担保債権は残っているのに、抵当権だけ消滅していたということになれば、債権者であるＡさんのような人は困りますよね。</p>
<p>１００万円の貸金債権については、「請求」（１４７条１号）などをしていて時効が中断していたが、抵当権の時効は中断することなく２０年が経過して消滅時効が完成してしまっていたということがあり得るわけです。</p>
<p>そこで、抵当権者の被担保債権は抵当権によって確実に回収することができるはずだ、という期待を保護するために３９６条は規定されているのです。</p>
<p>ちなみに、さきほど抵当権の消滅時効は２０年と言いましたが、根拠は、１６７条２項です。</p>
<p>ただ、注意しなければならないのは、３９６条の反対解釈で、「債務者及び抵当権設定者」以外の者との関係では原則どおり、抵当権は被担保債権と離れて２０年の消滅時効にかかります。</p>
<p>例えば、抵当不動産の第三取得者や後順位抵当権者です。</p>
<p>これらの者は、債務者や抵当権設定者と異なり、抵当権者と比べて保護する利益が大きいからです。</p>
<p>要するに、抵当権者の被担保債権を抵当権によって確実に回収したいという期待権と、抵当権の消滅時効を主張したい者の利益のバランスをどう取るのかという問題です。<br>
</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>抵当不動産の第三取得者や後順位抵当権者は、消滅時効を主張することができると言いましたが、実はこれ自体が論点でしたよね。</p>
<p>１４５条の「当事者」をどう解するのかという論点です。</p>
<p>前回の１４５条の解説では、そこまで詳しく解説していなかったので、バックナンバーに判例の結論だけ追加しておきました。</p>
<p>時間があれば確認しておいてください。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>今日の条文は、１７７条や賃貸借についての知識も必要となりますので、難しかったと思います。</p>
<p>まだ、賃貸借の解説をしていないので、今はわからなくてもかまいません。</p>
<p>ただ、１７７条はすでに解説しているので、その部分でわからない方は復習をしておいてください。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>また、できるだけ発行していきたいと思いますので、よろしくお願いします。</p>
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<link>http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/11/post_410.html</link>
<guid>http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/11/post_410.html</guid>
<category>19</category>
<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 23:37:19 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>第３２６号　民法　第３９５条（抵当建物使用者の引渡しの猶予）</title>
<description><![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３２６号 ３９５条　２００８・７・２２<br>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>久しぶりの配信になってしまいました。</p>
<p>今年、宅建試験を受験される方が多いと思いますが、もうすぐ願書の受付が終了するので、まだの人は早く願書だけは出しておきましょう。</p>
<p>インターネット受付は終了していますが、郵送での受付は今月の末まで大丈夫ですので、急いでくださいね。</p>
<p>それから、どこか予備校に行こうかと考えている方がいるかもしれませんが、そういう方におすすめのスクールを紹介しておきます。</p>
<p>通信教育のフォーサイトという学校で、圧倒的な低価格で授業を受けることができます。</p>
<p>旅行業界の価格破壊をしたＨＩＳの資格業界版という感じです。</p>
<p>私が運営している資格のサイトで、通信教育のフォーサイトについてかなり詳しく解説していますので、興味のある方は見てみてください。</p>
<p>→　<a href="http://www.shikaku-king.com/tokusyuu/foresight.html" target="_blank">http://www.shikaku-king.com/tokusyuu/foresight.html</a></p>
<p>宅建は、独学でも合格することができると思いますが、やはり近道するには、学校を利用するのがいいと思います。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３９５条（抵当建物使用者の引渡しの猶予） ▼▼▼</p>
<p>１項<br>
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの（次項において「抵当建物使用者」という。）は、その建物の競売における買受人の買受の時から６箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。</p>
<p>２項<br>
前項の規定は、買受の時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその１箇月分以上の支払いの催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>この条文は、２００３年以前に規定されていた短期賃貸借という条文の廃止に伴って新たに規定されたものです。</p>
<p>２００３年以前に民法の勉強をしたことのない方は全く気にする必要はありませんが、それ以前に民法の勉強をしたことがある方は大きく改正されていますので注意してください。</p>
<p>さて、この３９５条の趣旨は、建物の賃借人の使用収益する権利を保護することです。</p>
<p>これでは、何のことはわからないと思いますので、具体例を挙げて解説したいと思います。</p>
<p>１項の１号と２号に該当する建物の賃借人がこの条文により保護されることになるのですが、２号に関しては民事執行法との関係もあり難しいので、１号の場合を想定して解説します。</p>
<p>Ａさんが甲建物を所有しており、その甲建物には、Ｃさんの抵当権が設定されていました。</p>
<p>また、Ｂさんが甲建物を賃借し住んでいました。</p>
<p>しかし、ある時、Ａさんが債務の弁済をすることができなくなってしまったので、Ｃさんが抵当権を実行し、Ｄさんが甲建物を買い受けました。</p>
<p>甲建物を買い受けたＤさんは、当然、せっかく甲建物を買ったのだから、Ｂさんに出て行くように要求します。</p>
<p>この時に、ＢさんがＤさんの要求に応じて出ていかなければならないのかが問題です。</p>
<p>もし、ＢさんがＡさんから甲建物を借りる時に、Ｃさんの抵当権より先に、不動産賃借権の登記をしていたとすれば、登記を先にした者が勝ちますので、ＢさんはＤさんの要求を断ることができます。</p>
<p>（債権である不動産賃借権についても登記をすることができるのです。詳しくは賃貸借の部分で解説します。）</p>
<p>もしＢさんが登記を先にしていなかったとすれば、Ｂさんは出ていかなくてはならないのが原則です。</p>
<p>しかし、建物を借りてそこで生活をしていたのに、全く自分の関係のない事情で突然出ていかなければならないということになれば困りますよね。</p>
<p>レンタルビデオ屋で借りてきたＤＶＤを突然返せといわれるのとはわけが違います。</p>
<p>家というのは、生活の基盤ですから突然そのようなことになれば、非常に困るわけです。</p>
<p>そこで、民法３９５条は、競売の開始前から抵当建物を使用収益している者等については、たとえ登記を得ていなかったとしても、買受人が建物を買い受けた時から６箇月間は、引渡しを拒むことができると規定しているのです。</p>
<p>さきほどの具体例でいえば、Ｂさんは、たとえ不動産賃借権の登記を得ていなかったとしても、Ｄさんからの建物引渡し請求を６箇月間は拒むことができるのです。</p>
<p>６箇月間もあれば、次の家を探したりするのに十分な期間があるだろうし、それより長いと今度は、買受人の利益を害してしまいます。６箇月くらいであれば、買受人も我慢できるでしょうから。</p>
<p>２項は、読めば理解できると思いますので解説は省略します。当然のことが書いてあるだけです。<br>
</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>不動産賃借権というのは、あくまで債権なのです。</p>
<p>１７７条でも解説したように、登記をすることができるのは、原則として物権だけなのです。</p>
<p>しかし、不動産賃借権というのは、さきほども言ったように重要な権利ですし、ほとんど物権と変わりがありません。</p>
<p>そこで、いろいろな面で、債権であるにも関わらず物権化しているのです。</p>
<p>これを、賃借権の物権化傾向と言います。</p>
<p>「売買は賃貸借を破る」という格言がありますが、不動産賃借権については例外として、登記をすれば、「売買は賃貸借を破らない」のです。</p>
<p>１７７条の復習をしておいてください。それから、賃貸借については詳しいことは後でやります。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>今日の条文は、１７７条や賃貸借についての知識も必要となりますので、難しかったと思います。</p>
<p>まだ、賃貸借の解説をしていないので、今はわからなくてもかまいません。</p>
<p>ただ、１７７条はすでに解説しているので、その部分でわからない方は復習をしておいてください。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>いろいろと私事で忙しくて配信することができませんでした。</p>
<p>少しずつ落ち着いてきましたので、また配信を再開しますのでよろしくお願いします。</p>
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<link>http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/11/post_411.html</link>
<guid>http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/11/post_411.html</guid>
<category>19</category>
<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 23:41:06 +0900</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>