第84号 2005・11・18

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今日は、84号で、105条の解説です。

昨日から、復代理人についての説明に入ってきましたが、今日は、それの続きです。

法律系の資格試験にはよく出題されることなので、資格取得を考えている方は、そのまま暗記してください。

第105条(復代理人を選任した代理人の責任)

1項
代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

2項
代理人は、本人の指名にしたがって復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

■■ 解説 ■■

いきなり、「前条の規定により」と書いてありますが、昨日説明した104条ですね。

昨日のメルマガを読んでいない方はバックナンバーを見てくださいね。

さて、昨日は、代理人が復代理人を選任することができるということを解説しました。

ただ、本人からすれば、勝手に復代理人を選任されると困るわけで、一定の要件を充たした場合にだけ復代理人を選任することができるということも説明しました。

しかし、やっぱりそれだけでは、本人からすると困るわけです。

そこで、代理人が復代理人を選任した場合には、一定の責任を復代理人に負わせようというのが、この105条です。

まず、1項ですが、代理人が復代理人を選任した場合、その選任・監督することについて責任を負います。

つまり、監督などを怠って、何か損害が発生すれば、その責任は代理人が負わなければなりません。

そして、2項です。

2項は、復代理人が代理人を選任する時に、本人から指名があった場合です。

この場合、本人が自ら復代理人を選任したわけですから、当然、代理人の責任は軽くなります。

ですから、本人が復代理人を指名した場合は、復代理人が不適任・不誠実であることを知っているのに、本人に通知したり、解任しなかった場合にのみ、代理人は責任を負うことになります。

■■ 豆知識 ■■

もし、代理人が本人が指名した復代理人が不適任・不誠実であることを知った場合には、本人の同意を得なくても解任することができます。

■■ 編集後記 ■■

もう今年も終わりですね。ぼーっとしていると、ほんとに時間が経つのが早いです。

一日一日を大事に、充実した生活を送れるようにしないといけないな、と思っているこのごろです。

そろそろ、来年のカレンダーの販売が始まりました。

いろいろなカレンダーを販売していショップを見つけて面白いので、しばらく見入ってしまいました。

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