第348号 2012・4・20

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。今日は、民法414条の解説です。

前々回と前回で413条の受領遅滞を解説しました。

法定責任説と債務不履行責任説という対立のある重要論点でしたよね。

492条の弁済の提供と関連していますので、492条が終わったあたりで、もう一度解説したいと思います。

今は、とりあえず、重要なAランクの論点があったということだけ覚えておいて下さい。

さて、このメルマガの読者の中には資格試験の合格を目指している方が多いと思います。

宅建、行政書士、司法書士、司法試験、法学検定、公務員試験など。

民法が出題される試験はたくさんありますよね。

試験に合格するために必要な要素の1つとして、できるだけ高いモチベーションを試験日まで維持し続けることがあると思います。

また、常に本試験日までの残り時間を意識することも大切だと思います。

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それでは、さっそくはじめましょう。

▼▼▼ 第414条(履行の強制) ▼▼▼

1項
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りではない。

2項
債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。

3項
不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。

4項
前3項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

■■ 解説 ■■

民法414条は、債務不履行があった場合の強制執行について規定している条文です。

ミナミの帝王なんかによく出てくるような話で、法律がもっとも強力な力を発揮する場面といってもよいでしょう。

民法では、自力救済が禁止されています。自力救済というのは、金を貸したのに返さない人がいた時に、その人の家に自ら乗り込んで家財道具を借金のカタに持って帰るというような事です。

これをすると即刑務所行きです(笑)。

民法は、自力救済を禁止し、国家が代わりに強制履行するということを規定しています。自力救済を認めてしまうと、それぞれが勝手なことばかりして、力のある者の横暴がまかり通ってしまう可能性があるからです。

そして、国家が強制執行する方法には3つの方法があります。

今日は、この3つの方法だけ覚えていただければ十分です。

あとは難しい話はありません。

1、直接強制

2、代替執行

3、間接強制

まず、直接強制(1項)です。直接強制とは、債務者の意思にかかわらず、国家機関が債権の内容を直接的・強制的に実現する方法です。

例えば、金を借りたのに返さない人がいた場合、裁判所は債務者の家を差し押さえて、競売にかけて売り飛ばし、その金銭を債権者に配分します。

一番分かりやすい強制執行の方法ですね。

次に、代替執行(2項)です。

代替執行とは、第三者に債権の内容を実現させて、その費用を国家機関が債務者から取り立てる方法です。

例えば、自分の土地に誰かが建物を建てて不法占有しているとします。

この場合に、裁判所が外部の業者にその建物の撤去を依頼し、それにかかった費用を債務者から取り立てることができます。

これが代替執行という強制執行の方法です。

最後に、間接強制(民事執行法172条)です。

間接強制とは、債務を履行するまでの間、裁判所が債務者に対して一定の金銭の支払い義務を課することによって、債務者を心理的に圧迫して、間接的に債権の内容を実現させようとする方法です。

例えば、建物の売買契約をしたのに、債務者がいつまでたっても引き渡しをしない場合、建物を引き渡すまでの間、毎日1万円ずつ支払いを命ずることによって、心理的圧迫を加え、建物の引き渡しを促すのです。

債務者としては、毎日1万円ずつ支払わなければならないのであれば、さっさと引き渡しをしようと思いますよね。

これら3つの方法の関係は、以前いろいろと規制があったのですが、今は自由に選択して申し立てることができると覚えておいていただければけっこうです。

債権者は、その債務者に対して最も効果的な方法を選んで裁判所に申し立てることができるということです。

気が小さくて心理的に圧迫される事が弱い人であれば間接強制を選択すると効果的ですし、図太くて心理的圧迫に対する耐性が強い人であれば、さっさと直接強制してしまう方が効果的だということです。

ちなみに、代替執行は414条の中に規定されておらず、民事執行法の中で規定されています。

民法には規定されていない方法ですが、3つまとめて覚えておいて下さい。

あとは条文に細かい事がいろいろ書いてありますが、読んでいただければ分かると思います。

■■ 豆知識 ■■

強制執行には3つの方法があるのですが、このどれも使えない場合というのがいくつかあります。

その場合、損害賠償請求するしか方法がありません。

例えば、ピカソやシャガールのような一流の画家に絵を書いてもらうという債権やモーツァルトやチャイコフスキーなどの有名作曲家に曲を作ってもらうというような債権の場合です。

まず、無理矢理手を掴んで絵を描かせたり、曲を作らせるなんてことはできませんので、直接強制はできません。

また、弟子などに代わりにやってもらうなんてこともできないので、代替執行も無理です。

弟子が描いた絵なんて欲しくないです。

最後に間接強制の方法ができそうな気もしますが、これも無理だと考えられています。

絵が完成するまでの間、1日10万円の支払いを命ずることで、心理的に圧迫して絵を描かせられそうな感じもしますよね。

でも、芸術作品ってそういうものではないですよね。

心理を圧迫されながら描いた絵、心理を圧迫されながら作った曲なんていいわけがありません。

そういう意味で、間接強制の方法で強制執行しても意味がないということです。

もう1つ、判例で妻の同居義務も強制執行ができないとされています。

これはさきほどの画家や作曲家の場合と違って間接強制できそうな気もしますが、それを認めてしまうと、あまりにも人格を侵害してしまうからです。

一緒に住むというのは、愛というか心の問題が大きいので、強制執行なんて世俗的なものは馴染まないですよね。

■■ 編集後記 ■■

強制執行の話が出てくると法律の勉強をしているという気がしますよね。

法と道徳は共に規範(ルール)という共通点がありますが、決定的に異なるのは、違反した場合に国家権力による強制があるかどうかです。

「老人や妊婦には席を譲るべし」というのは規範ですが道徳です。

したがって、違反したからといって、国家権力が強制的に席を譲らせるなんてことはありません。

他方で、法の場合は、違反すると国家権力によって強制されます。

規範というのは、時代や文化的環境などによって常に変化するものですから、何を道徳とし何を法律とするかというのは非常に難しい問題です。

日本はどうしても地理的に四方を海に囲まれているので、島国根性というのがついてしまいがちです。

海外の法や文化を知るなどして、様々な角度から、多面的に物事を見る目を養わないと小さな人間になってしまいますよね。

そういう意味で英語をある程度使えるようになるというのは、本当に大事な事だと心底思います。

海外で生活する時間を増やすなど、自分の子供たちには、できるだけ自然に英語力が付くような環境で育ててやりたいと考えています。

今は、オンライン英会話というすごく便利なものがあるので、やる気さえあれば、コストをあまりかけず、高度の英語の勉強をすることができる時代です。

ちなみに私もオンライン英会話を活用しまくっています。

ぜひ、みなさんもオンライン英会話を活用して下さいね。

今なら、hanasoっていうところが無料体験をやっています。

私も使っていたことがあるのでおすすめできます。

いずれにせよタダなので、一度試してみると面白いと思いますよ。

オンライン英会話のhanasoの無料体験

発行:株式会社シグマデザイン
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日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。

英語が少し使えると、インターネットを100倍くらい楽しむことができると思います。

インターネットの世界は、英語中心なので、圧倒的に英語のホームページが多いのです。

しかも、素晴らしいサイトがとにかく多い。あらゆる情報を入手できるようになります。

3・11の震災の時でもそうです。

海外のメディアの方が早く正確な情報を得て配信していましたよね。

技術の進化で、自動翻訳ソフトなども進化していますし、おそらく30年もすれば、ほぼ完全な翻訳ソフトが開発されるでしょう。

でも、得られるメリットを考えるとコンピュータに頼らず最低限の英語力くらいは身につけておいた方が絶対いいでしょう。

日本の人口は減少傾向にあり、経済規模も小さくなっていく流れからすると、日本語という言語の世界での影響力は今後小さくなり続けるでしょう。

悲しいことではありますが、これが現実ですね。

水村美苗さんの「日本語が亡びるとき」という本などは非常に面白かったです。

↓日本語が亡びるとき

日本語が亡びるとき―英語の世紀の中で

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