第324号 394条 2008・5・19

■■ はじめに ■■

みなさん、こんにちは。今日の条文は、それほど重要性は高くないので、気楽に読んでいただければいいと思います。

また、対抗要件に関する条文で177条あたりの理解も必要になってくるので、少しややこしいかもしれません。

さて、昨日ライフネットというインターネットの保険会社がついに開業しました。

ややこしくてよくわからない代表格であった生命保険ですらインターネットで買えるようになったのです。

実際使ってみるとわかりますが、わかりやすいです。

生命保険業界にもインターネットが猛威を奮っています。

生保レディや営業マンの人件費が必要ないので、かなり割安で保険に加入できるみたいです。

もし、ライフネットが勢いに乗ってくると、生命保険の生保レディや営業マンの職が急速に縮小せざるを得ないでしょう。

いずれあらゆる業界に同じ問題が発生すると思います。

近い将来世の中の商取引の8割くらいがインターネットでなされるという予想もありますが、本当に現実味を帯びてきました。

今までのマーケティングのやり方を根本的に変える必要があります。

それでは、さっそくはじめていきましょう。

第393条(共同抵当における代位の付記登記)

前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

■■ 解説 ■■

前条第2項の規定というのは、前回解説したように共同抵当権が設定されて、異時配当された場合の規定でした。

異時配当された場合、一定の範囲で後順位抵当権者は、先順位抵当権者に代位して、優先弁済を受けることができます。

ここまでは、前回解説したことです。

今日の393条は、後順位抵当権者が代位する場合、その対抗要件として代位の登記をすることができるということです。

もし、代位の登記をしない間に、新たな第三者が利害関係に入ってくれば、その者に対抗することができないということです。

これは、後順位抵当権者が共同抵当権者に代位することは、理論的にいえば、共同抵当権が一定の範囲で後順位抵当権者に移転することであるから、その対抗要件として登記を要求されているのです。

■■ 豆知識 ■■

判例は、共同抵当権の登記に付記登記をしなかったため、それが抹消されたとしても、代位されるべき共同抵当権の目的物について第三者が新たに利害関係を取得しない間は、代位により抵当権を行使することができるとしています。

■■ 編集後記 ■■

今日の解説は、わからなければ、気にしないでください。

177条の理解が必要ですし、もしそれがなければ、この条文だけを何回読んでも理解できないので、とりあえずおいといて先に進みましょう。

それでは、次回もお楽しみに!!

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。

楽天、ヤフー、DeNAの大手ショッピングモール3社の取扱高が2兆円を超えたそうです。

とてつもない勢いでEコマースが急成長しています。

ほんとに、インターネットが既存の構造を破壊し始めています。

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

【YouTube】独学応援!行政書士塾

YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!

管理人の著書

【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!

メールマガジン登録

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権