第31号 2005・7・16
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今回は第31号です。今日もはりきっていきましょう。今日は31回ということで、民法第31条です。
諸事情でしばらく発行を休ませていただいていましたが、また再開したいと思います。
▼▼▼ 第31条(失踪宣告の効力) ▼▼▼
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
■■ 解説 ■■
民法30条が失踪の宣告の要件に関する条文でした。
それで、この31条が効果に関する条文です。
つまり、民法30条の要件(7年間生死不明とか。)を充たした場合には、今回の31条の効果が生じます。
そして、失踪宣告がなされるとその者は死亡したものとして扱われるわけですが、いつ死亡したと扱われるのかを規定したのが31条です。
民法30条1項の場合というのは、不在者が7年間不明になった時の場合で、死亡したとみなされるのはその期間が満了した時、すなわち、生存が確認された最後の時から7年後。
民法30条2項の場合とは戦争に行った場合や、沈没した船に乗っていた者の場合で、死亡したとみなされるのは、戦争が終わった時や、船が沈没した時です。
■■ 豆知識 ■■
1項を普通失踪といい、2項を特別失踪といいます。
それで、死亡したと認定される時が異なりますので、気をつけましょう。
宅建試験や行政書士試験、司法書士試験、司法試験などの民法が科目に入っている試験で はこの話がひっかけ問題として時々出題されています。
■■ 編集後記 ■■
また、発行を再開させていただきたいと思います。
時々は休ませてもらうこともあると思いますが、これだけ長期間休むことはできるだけ避けたいと思います。
毎日発行し続けるというのは以外に大変なんですよね。体調を崩したり、予定外の用事が入ったりと。
できるだけ頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
発行:株式会社シグマデザイン
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