第288号 2007・9・24

■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。今日は、民法361条の解説です。

民法361条は、準用条文ですので、さらっと流していきましょう。

少し話はそれますが、サラ金問題がようやく立法的に解決の方向に向かいつつあります。

利息制限法と、出資法の間の金利、いわゆるグレーゾーンで莫大な利益を得ていた消費者金融の再編が加速しているようです。

しかし、未だにサラ金からの借金で苦しんでいる方がたくさんいるのが事実です。

現在では、弁護士だけではなく司法書士もサラ金問題に一定の範囲で関与することができるようになりました。

それでは、さっそくはじめていきましょう。

第361条(抵当権の規定の準用)

不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

■■ 解説 ■■

不動産質権について、抵当権の規定を準用するという条文です。

抵当権については、まだ解説していないのですが、一般的な物権ですので、だいたいのイメージはできるかと思います。抵当権も、不動産質権と同様の約定担保物権です。

また、目的物が不動産である点も同じです。

つまり、不動産質権と抵当権は、類似点が多く存在するのです。

そこで、民法は、不動産質権の性質に反しない限り、不動産質権に抵当権の規定を準用すると規定しているのです。

■■ 豆知識 ■■

今日は、特に豆知識はありません。

■■ 編集後記 ■■

今日は、準用条文の解説だったので楽だったと思います。

しかし、単に準用されているという結論だけをおさえるのではなくて、なぜ準用されているのかを考えることが必要です。

準用されているということは、類似点がどこかにあるからなのです。

類似点や相異点を比較すると、各制度についての理解が深まります。

それでは、次回もお楽しみに!!

発行:株式会社シグマデザイン
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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。

以前にNHKでやっていた、太平洋戦争スペシャルを見ました。

小中学校で歴史の勉強をしますが、薄く浅くだけやるのではなく、ある時期について、深く教えることも必要ではないかと思います。

その当時の時代背景や世界の情勢なども深く突っ込んで歴史を教えないと本当の理解はできないと思います。

私は、義務教育の中で、もっと歴史に力をいれてもいいのではないかと考えています。

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