第273号 2007・7・19

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。今日は、民法346条の解説です。

内容は、それほど難しくありませんが、なぜそうなのか?という理由が大切な条文です。

さて、私は、最近英語の勉強をしています。毎日、1つの長文を書き写しながら辞書で単語を調べたりしています。

少しずつでも毎日やっていると、ニューヨークタイムスとかがなんとなく読めるようになってきました。

やっぱ、アメリカって何でも最先端なんですよね。

アメリカの情報を手に入れることができれば、何をするにしても圧倒的に有利です。

これだけインターネットが発達しているから、簡単にアメリカのサイトにアクセスできます。

ただ、英語が使えないと読めないんですよね。

もし、読めれば、今のインターネット環境だと自由にアメリカの情報を簡単に入手することができます。

アメリカだけじゃなくて、英語圏の国の情報を自由に入手することができるわけです。

ということで、私は英語の勉強に励んでいます。

ぜひ、みなさんもこつこつやってみてください。

それでは、さっそくはじめていきましょう!!

第346条(質権の被担保債権の範囲)

質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

■■ 解説 ■■

この民法346は、質権によって担保される被担保債権の範囲を規定した条文です。

質権の被担保債権の範囲は、後に解説する抵当権の被担保債権と比べると分かりやすいのですが非常に広くなっています。

その理由は、質権と抵当権の本質に違いがあるからです。

抵当権というのは、土地や家などの不動産に設定することが多いのですが、1番抵当権、2番抵当権、3番抵当権というように、一つの不動産に対して、重ねていくつもの抵当権を設定することができるのです。

つまり、先順位の抵当権者が、無制限に優先弁済を受けると、後順位抵当権者の利益が害される可能性があるわけです。

ですから、抵当権は、担保される被担保債権の範囲が狭くなっているのです。

他方で、質権の場合は、2番質権、3番質権というように、同じ物に対して、重ねて質権が設定されるということはありません。

質権を設定すると、その物は質権者によって占有されますので、質物は債務者の手元にはないわけです。

ですから、さらにそれに対して質権を設定するということができないわけです。

つまり、質権の場合は、後順位の担保権者というものが存在しないから、それらの者の利益を考える必要がないのです。

だから、最初に質権を設定した者が優先的に弁済を受けることができる範囲を広げたとしてもほとんど問題は発生しないのです。

これが、質権で担保される被担保債権の範囲が広くなっている理由です。

最後に、別段の定めがあれば、これとことなる定めをすることができるという但し書きがありますが、これは民法の私的自治の原則という大原則からすれば当然のことです。

特約があれば、それに従うということです。

■■ 豆知識 ■■

今日は、豆知識は特にありません。

■■ 編集後記 ■■

今日の条文は、内容は別に難しくありません。

理由をしっかりとおさえておいていただければ十分です。

それでは、次回もお楽しみに!!

発行:株式会社シグマデザイン
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