第201号 2006・8・29

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。今日も、夜中の配信になってしまいました。

今回は、民法251条を解説したいと思います。

別にそれほど難しい条文ではないんのですが、法律系の資格試験にはよく出題される条文です。

そういう意味では、重要性は少し高いといえるかもしれません。

さて、私は政治活動に少しと参加しているのですが、以前に一度、選挙カーで演説をさせていただいたことがあります。

いきなりの事だったので、当然緊張してうまく話すことができませんでした。

もともとあがり症なのですが、人前で話しをすることは大事だと思いますし、堂々と自分の主張を発表するということは、政治活動に限らず仕事をする上でも大事ですよね。

それでは、はじめていきましょう!!

▼▼▼ 第251条(共有物の変更) ▼▼▼

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

■■ 解説 ■■

さて、今日も共有の解説です。

ある物を複数人で所有している状態を共有といいますが、一つの物を共有していると、当然予想されるであろう問題があります。

それは、その物を改良したり、売却したりと、物の管理をどうするのかという問題です。

そして、その問題を規定しているのが、この民法251条です。例によって、いきなり具体例から入ります。

例えば、あるクルーザーをA、B、Cさんという3人で所有していたとします。

ある日、Aさんは、クルーザーは持っているだけで何かと金がかかるので、売り払ってしまいたいと思いました。

他方、B、Cさんは、海でクルージングをするのが好きなため、クルーザーを売るのは絶対に嫌だと思っていました。

このように、複数の人間んで、ある物を所有していると、意見が食い違うという問題が発生するのです。

この場合、Aさんは、B、Cさんの意見を無視して、クルーザーを売ることができるのでしょうか?

結論からいいますと、それはできないということになります。

その理由は、民法251条です。

民法251条は、共有物に「変更を加える」場合には、他の共有者の同意を得なければならないと規定しています。

そして、ここでいう「変更を加える」というのは、共有物の性質もしくは、形状またはその両者を変更することを意味し、クルーザーを売却するというのは、まさしく、この「変更を加える」ことにあたることになります。

とすると、Aさんは、クルーザーを売却するためには、他の共有者であるB、Cさんの同意を得る必要があります。

しかし、B、Cさんは反対しています。

そこで、Aさんは、B、Cさんの意見を無視してクルーザーを売却することができないということになります。

■■ 豆知識 ■■

民法251条にいう「変更」の定義は余裕があれば、完全に覚えてしまってください。

変更行為=共有物の性質もしくは、形状またはその両者を変更すること。

変更行為にあたるものとしては、さきほどの売却行為や、山林の伐採、田を畑にするなどの土地の形状の変更をすることがあります。

■■ 編集後記 ■■

今日の解説は、次の民法252条とあわせて勉強するとすごく理解しやすいと思います。

民法は、個々の条文だけを勉強していても、効率はあがりません。

いろんな条文を行ったり来たりしながら、全体を常に意識しましょう。

この全体を常に意識するというのは、何を勉強するにしてもすごく大事なことですからぜひ、やってみてくださいね。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。

冒頭で紹介したあがり症の話と少し関係があるのですが、人に聞きやすい話をするためには、声がすごく大事らしいのです。

最近、本気でボイスとレーニングをやってみようかなと考えています。

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