第197号 2006・8・14

■■ はじめに ■■

みなさん、こんにちわ。お盆の真っ只中ですが、しばらく配信していなかったので、配信することにしました。

今日は、民法247条の解説ですが、附合・混和・加工の効果に関する規定です。

ちょっと重要な条文ですので、頑張って理解してくださいね。

この民法247条を完全に理解するためには、民法243条と244条を理解していることが前提となりますので、理解が不十分な方は、バックナンバーで復習してくださいね。

それでは、はじめていきましょう!!

第247条(附合、混和又は加工の効果)

1項
第242条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。

2項
前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。

■■ 解説 ■■

さて、どうでしょうか?条文だけ読むと、少しややこしく感じると思います。

ただ、条文の構造を理解して、じっくりと順を追って考えると、難しくはありません。

この民法247条は、1項が原則論で、2項が例外という関係になっています。

それを意識して、具体例を挙げながら解説していきます。

ただ、いい具体例がないので、少しわかりにくいかもしれません。

例えば、Aさんの椅子にBさんのペンキを塗ったような場合です。

この場合、椅子という動産とペンキという動産が附合することになります。すると、塗ったペンキも主たる動産たる椅子の所有者であるAさんの物となります。

この場合、Bさんのペンキに対する所有権は消滅することになります。

さらに、そのペンキに対して、他の誰かの権利(ex.賃借権)があったとしても、その権利も消滅することになります。

これが、まず1項の原則論です。ただし、これには例外があります。

それが2項ということになります。

さきほどの具体例と同じで、ペンキの方に他人の何らかの権利が付着している場合は、その権利も消滅しますが、反対に椅子の方に他人の何らかの権利が付着していた場合は、その権利は消滅せずに、そのペンキが塗られた椅子という合成物全体に対して、権利が存することになります。

また、附合したそれぞれの動産について、主従の区別ができずに、合成物が共有となった場合も同様となります。(ペンキが主たる動産と考えられるような場合も、一度自分で考えてみてください。その場合の方が例外として考えやすいと思います。)

■■ 豆知識 ■■

今日は、豆知識というものは特にありません。

民法243条、244条とセットで復習しておいてください。

■■ 編集後記 ■■

今日の解説は、難しかったと思います。

いい具体例が思い浮かばなかったし、いろんな本を調べたのですが、それでも、いい具体例が見つかりませんでした。

ただ、今日の解説をしっかりと理解するためには、民法243条と244条を完全に理解していることが絶対に必要ですので、今日の解説がよくわからなかったという方は、民法243条、244条を復習してくださいね。

その後で、この民法247条の解説をもう一度じっくりと考えながら読んでみてください。

〜思考プロセス〜

243条 → 244条 → 247条1項 → 247条2項

それでは、次回もお楽しみに!!

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

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なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。

京都太秦の映画村で、ナイター営業をやっているそうです。

知り合いから、その招待券をいただいたのですけど、どうなんでしょうね。

あまり面白くなさそうです。

まぁ、時間があれば行ってみようと思います。

誰を誘うかなども、いろいろと考えています。

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