第187号 2006・7・17

■■ はじめに ■■

みなさん、こんにちわ。今日は、民法211条の解説です。

京都は、昨日から今日にかけて、祇園祭で盛り上がっております。

昨日の夜も、鴨川にちょっと行ってきたのですが、すごい盛り上がりようで、京都とは思えない雰囲気になっていました。

それでは、はじめていきましょう!!

第211条(公道に至るための他の土地の通行権)

1項
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2項
前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

■■ 解説 ■■

さて、どうでしょうか?

この民法211条は、前回解説した囲繞地通行権に関する規定の続きです。

前回の囲繞地通行権がわからないという方は、それが分かっていることが前提になりますので、バックナンバーで確認しておいてくださいね。

民法210条で、他人の土地に囲まれていたり、川などで、囲まれている土地の所有者は、その他人の土地を通行することを請求することができると解説しました。

そして、この民法211条は、その他人の土地を通行する場合について、具体的に規定した条文です。

まず、1項は、他人の土地を通行するときは、損害が最も少ないものを選ばなければならないと規定しています。

例えば、B地とC地に囲まれているA地があるとします。(A地を袋地といい、BC地を囲繞地といいます。)

この場合、A地の所有者は、囲繞地通行権を有することになるわけですが、B地とC地を自由に通行することができるわけではなくて、B地とC地を比べて、どちらか損害が最も少ない方を通行しなければならないということです。

これは、囲繞地通行権が、所有権の限界として認められているのもにすぎないからです。

次に2項ですが、その通行権を有する者は、必要がある時は、通路を開設することができると規定しています。

囲繞地通行権を有していても、通路がなければ通行できないような場所であれば、囲繞地通行権を認めた意味がないですよね。

通路を開設しなければ、通行することができないような場合には、通路を開設することができるという規定です。

■■ 豆知識 ■■

今日は、豆知識はありません。

条文を読めば理解できると思いますし、特にこの条文は問題点もありません。

■■ 編集後記 ■■

おそらく、この囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)の辺りの条文からは簡単だと思われている方が多いと思います。

ただ、細かくいえば、意外とややこしい部分があるので、また最後にまとめたいと思います。

今は、個別の条文をしっかりと理解しておいてください。

とにかく、囲繞地通行権は、210条が大原則ですので、まずは、しっかりと210条を理解しておいてくださいね。

それから、冒頭に紹介したコーチングの話ですが、私自身も、ほんとにちょっとしたきっかけで、大きく人生が変化したことを経験しています。

人間の差なんて、ちょっとしたきっかけであることが多いんだと思います。

それでは、次回もお楽しみに!!

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

日本で実施されている資格を調べるには資格キングをご利用下さい。

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることができません。解除フォームよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

(裏編集後記)

受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。

私が使っているメーラーである「Eudora」の最新バージョンの7が発売されました。

仕事などで大量のメールを使われる方は、メーラーの乗り換えがおすすめですよ。

あのホリエモンは、1日に5000通のメールを処理していたそうですが、そのホリエモンが使っているメーラーがEudora(ユードラ)です。

少し高いですが、その価値は十分にあります。

大事なメールを紛失して、トラブルを起こるということも防止できます。

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

【YouTube】独学応援!行政書士塾

YouTubeで行政書士試験対策講座を配信しています!ぜひチャンネル登録を!

管理人の著書

【行政書士試験の最短デジタル合格勉強法。iPadを活用した新時代の勉強法】Amazonで絶賛販売中!

メールマガジン登録

このサイトは、まぐまぐより発行している無料メルマガのバックナンバーです。最新号を早く読みたい場合は、無料メルマガの登録をお願いします。登録はこちらから。

民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権