第184号 2006・7・9
■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日は、民法207条の解説です。
今日は、とても簡単な条文の解説ですので、すぐに終わります。
それでは、はじめていきましょう!!
▼▼▼ 第207条 (土地所有権の範囲) ▼▼▼
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
■■ 解説 ■■
この民法207条は、おもしろい条文です。
こんなことまで法律で規定されているのか、という感じです。
解説するまでもないと思いますが、ある土地の所有権を有する人は、その土地の地下とその土地の上の空間部分も所有権を有しますよ、ということを定めた規定です。
ただ、一つ注意しないといけないのが、「法律の制限内において」という制限があることです。
前回の解説で、所有権絶対の原則という言葉を解説しましたが、いくら所有権があると言っても無制限に行使できるわけではなく、他人に迷惑をかけたりするような形での所有権の行使は許されません。
法律や条令などで、所有権の制限がされている場合には、その制限に反しない限度で、所有権を自由に行使することができます。
具体的に、どのような法律の制限があるかというのは、また、後ほどの条文で出てきますので、その時のお楽しみということにしておいてください。
■■ 豆知識 ■■
今日の条文は、豆知識はありません。
条文を読めばそれだけで内容を理解することができると思います。
それから、豆知識ではありませんが、次の民法208条というのは削除されて今はありません。
■■ 編集後記 ■■
今日の、民法207条は、特に解説することはありませんでしたが、なかなかおもしろい条文だったと思います。
民法は、すごく古い法律ですので、時々こういうおもしろい条文があります。
さきほど、豆知識の部分でも言いましたが、次の民法208条は削除されてありません。
法律では、削除された条文もそのままの番号で残っている場合が多いのです。
最近では、話題の会社法が制定されたせいで、商法の33条から505条までが一気に削除されてしまいました。
それでは、次回もお楽しみに!!
さっき、NHKでサイバー犯罪の特集がやっていておもしろかったですねー。
自分の財産は自分で守らないといけないと改めて実感しました。
発行:株式会社シグマデザイン
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(裏編集後記)
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今、NHKでサイバー犯罪の特集がやっていましたが、怖いと思いながらも少しおもしろいと思ってしまいました。
なんか、SFの世界みたいで、ちょっと惹きつけられてしまって最後まで見てしまいました。
いつか、ほんとにコンピュータが意志を持ってターミネーターのような世界になっても不思議ではない気がします。
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