第171号 2006・6・5

■■ はじめに ■■

みなさん、こんにちわ。今日は、民法195条の解説です。

民法195条は、ちょっとおもしろい条文ですが、内容自体は難しくありません。

すぐに理解していただくことができると思います。

話は変わりますが、今、いろいろと大量の本を読んでいます。

昔と比べるとかなり、読むスピードが早くなってきていて、同じ時間でも、大量の情報・知識を得ることができるようになりました。

特に速読法などをやっているわけではないのですが、自然とそういうことをしているのかもしれません。

大量の本や文書を読むことに慣れている人は、自然にやっているらしいです。

今、速読や速聴が大流行していますが、これはすごい大事な能力だと思うので、こういうものが流行するのはいいことだと思っています。

それでは、はじめていきましょう!!

第195条 (動物の占有による権利の取得)

家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。

■■ 解説 ■■

以前に解説した即時取得の条文をしっかりと理解することができている方なら、この民法195条は、条文を読むだけですぐに理解することができると思います。

法律系の資格試験などでも、まず出題されることはないであろうと思われる条文で、重要性は極めて低いです。

ですから、簡単な説明だけをしておきます。

家畜以外の動物、例えば、飼い犬や飼い猫などがそうですが、それらの動物を善意で占有している人に動物の即時取得のようなものが成立するという規定です。

例えば、Aさんが飼っている猫をBさんが、捨て猫だと思って、占有を始めました。

そして、その猫がAさんの占有を離れたときから、1箇月以内にAさんから回復の請求を受けなかったときは、その猫の所有権をBさんが取得することができるのです。

民法195条が、物の客体を家畜以外の動物として、家畜を除外しているのは、家畜であれば財産的な価値が大きいからだと思います。

牛などを飼って生活している人からすれば、牛は大事な財産であり、その牛の所有権を簡単に喪失してしまうようでは、困ります。

ですから、家畜は対象から外されているのだと思います。

■■ 豆知識 ■■

「家畜」か否かの判断は、地方や時代などによって異なります。

同じ牛でも、都会であれば、「家畜」ではないでしょうし、田舎の地方であれば、「家畜」と判断されることが多いでしょう。

「善意」の対象は、客体である動物が無主物であるということについの誤信です。

つまり、占有を始めたときに、その動物が誰のものでもないと信じていて、はじめて「善意」になります。

■■ 編集後記 ■■

今日の民法195条は、簡単だったと思います。

ちょっと、あまりよくわからなかったという方は、即時取得の理解が不十分だと思いますので、バックナンバーの民法192条の解説あたりを読んでくださいね。

発行:株式会社シグマデザイン
http://www.sigmadesign.co.jp/ja/

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(裏編集後記)

受験生におすすめの在宅アルバイト。簡単な文章を入力するだけでお小遣い稼ぎができます。文章を書く訓練にもなって一石二鳥のお仕事です。

昨日は、バーベキューをしてきました。

やっぱり、自然の中で飲むビールは最高です。最近、テニスを始めたり、屋外にいる時間が増えているので、かなり日焼けしてきました。

昨日も、バーベキューで腕と首周りを日焼けして、ちょっと痛いです。

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