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<title>毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！</title>
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<modified>2008-05-23T19:54:58Z</modified>
<tagline>毎日３分で、民法の条文を一つずつ解説してているサイトです。司法試験、司法書士、行政書士、宅建、公務員試験などの国家資格を取得するのに最適！
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<copyright>Copyright (c) 2008, rei</copyright>
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<title>第３２４号　民法　第３９３条（共同抵当における代位の付記登記）</title>
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<modified>2008-05-23T19:54:58Z</modified>
<issued>2008-05-23T19:53:28Z</issued>
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<created>2008-05-23T19:53:28Z</created>
<summary type="text/plain">前条第２項の規定というのは、前回解説したように共同抵当権が設定されて、異時配当された場合の規定でした。
異時配当された場合、一定の範囲で後順位抵当権者は、先順位抵当権者に代位して、優先弁済を受けることができます。
ここまでは、前回解説したことです。
今日の３９３条は、後順位抵当権者が代位する場合、その対抗要件として代位の登記をすることができるということです。
もし、代位の登記をしない間に、新たな第三者が利害関係に入ってくれば、その者に対抗することができないということです。
これは、後順位抵当権者が共同抵当権者に代位することは、理論的にいえば、共同抵当権が一定の範囲で後順位抵当権者に移転することであるから、その対抗要件として登記を要求されているのです。</summary>
<author>
<name>rei</name>
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<dc:subject>19</dc:subject>
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<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３２４号 ３９４条　２００８・５・１９<br>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。今日の条文は、それほど重要性は高くないので、気楽に読んでいただければいいと思います。</p>
<p>また、対抗要件に関する条文で１７７条あたりの理解も必要になってくるので、少しややこしいかもしれません。</p>
<p>さて、昨日ライフネットというインターネットの保険会社がついに開業しました。</p>
<p>ややこしくてよくわからない代表格であった生命保険ですらインターネットで買えるようになったのです。</p>
<p>実際使ってみるとわかりますが、わかりやすいです。生命保険業界にもインターネットが猛威を奮っています。</p>
<p>生保レディや営業マンの人件費が必要ないので、かなり割安で保険に加入できるみたいです。</p>
<p>もし、ライフネットが勢いに乗ってくると、生命保険の生保レディや営業マンの職が急速に縮小せざるを得ないでしょう。</p>
<p>いずれあらゆる業界に同じ問題が発生すると思います。</p>
<p>近い将来世の中の商取引の８割くらいがインターネットでなされるという予想もありますが、本当に現実味を帯びてきました。</p>
<p>今までのマーケティングのやり方を根本的に変える必要があります。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３９３条（共同抵当における代位の付記登記） ▼▼▼</p>
<p>前条第２項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>前条第２項の規定というのは、前回解説したように共同抵当権が設定されて、異時配当された場合の規定でした。</p>
<p>異時配当された場合、一定の範囲で後順位抵当権者は、先順位抵当権者に代位して、優先弁済を受けることができます。</p>
<p>ここまでは、前回解説したことです。</p>
<p>今日の３９３条は、後順位抵当権者が代位する場合、その対抗要件として代位の登記をすることができるということです。</p>
<p>もし、代位の登記をしない間に、新たな第三者が利害関係に入ってくれば、その者に対抗することができないということです。</p>
<p>これは、後順位抵当権者が共同抵当権者に代位することは、理論的にいえば、共同抵当権が一定の範囲で後順位抵当権者に移転することであるから、その対抗要件として登記を要求されているのです。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>判例は、共同抵当権の登記に付記登記をしなかったため、それが抹消されたとしても、代位されるべき共同抵当権の目的物について第三者が新たに利害関係を取得しない間は、代位により抵当権を行使することができるとしています。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>今日の解説は、わからなければ、気にしないでください。１７７条の理解が必要ですし、もしそれがなければ、この条文だけを何回読んでも理解できないので、とりあえずおいといて先に進みましょう。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>楽天、ヤフー、ＤｅＮＡの大手ショッピングモール３社の取扱高が２兆円を超えたそうです。</p>
<p>とてつもない勢いでＥコマースが急成長しています。</p>
<p>ほんとに、インターネットが既存の構造を破壊し始めています。</p>
]]>

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<title>第３２３号　民法　第３９２条（共同抵当における代価の配当）</title>
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<modified>2008-05-23T19:53:59Z</modified>
<issued>2008-05-23T19:52:34Z</issued>
<id>tag:www.mainiti3-back.com,2008://1.626</id>
<created>2008-05-23T19:52:34Z</created>
<summary type="text/plain">前回、解説した同時配当というのは、ある債務を担保するために複数の物に対して抵当権が設定されている場合において、それらの抵当権を同時に実行することです。
同時配当の場合には、それほど問題は生じません。
前回、解説したような方法で計算すれば、他の人、特に後順位抵当権者にも特に大きな影響はありません。
しかし、異時配当という方法が採られる場合には、少し問題が生じます。
共同抵当権というのは、ある債務のために複数の抵当権を設定することを言うのですが、あくまで、別個独立の抵当権が成立しているのです。
ですから、必ずしも同時にそれらの抵当権を実行する必要はなく、別々に実行することもできるのです。
それでは、具体例を挙げて実際に異時配当の計算をしていきましょう。
少し複雑な事例になりますので、まずは事案の状況を理解してください。
ＡがＢに対して５０００万円の債権を有しています。
その債権を担保するために、債務者Ｂの甲土地（価格：６０００万円）と乙建物（４０００万円）に共同抵当権を設定していました。</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>19</dc:subject>
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<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３２３号 ３９３条　２００８・５・１３<br>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>少し忙しくて時間があいてしまいました。すみません（汗）。</p>
<p>ついこの間、ソフトバンクが「Joint Innovation Lab」の設立を発表しましたね(^○^)</p>
<p>簡単に言うと、ヨーロッパとアメリカで携帯事業を展開しているボーダフォンと中国最大の中国移動（日本のドコモみたいなもの）と日本最大のインターネットカンパニーであるソフトバンクが提携したということです。</p>
<p>現段階で、既に３社の携帯電話の契約数の合計が７億台を突破したそうです。</p>
<p>５年以内に１０億台を超えるということです。</p>
<p>ソフトバンクというと、日本では携帯業界３位の会社という見方をされていますが、とんでもないですね。</p>
<p>ドコモが確か６０００万くらいだったと思いますが、軽くその１０倍です。</p>
<p>ソフトバンクは、つい最近中国最大のＳＮＳであるシャオネイとも提携しています。</p>
<p>会員数はミクシィの２倍か３倍くらいです。</p>
<p>ミクシィ、ミクシィって騒いでますけど、一瞬にしてソフトバンクが２倍の差をつけて抜き去ってしまいました。</p>
<p>ソフトバンク社長の孫さんはすごいなと思うのと同時に、世界は広いし、特に中国のスケールの大きさにただ驚くばかりです。</p>
<p>世界中どこでも、自分が使っている携帯電話で国内と同じくらいの価格で電話やインターネットを楽しめる時代がすぐそこまできています。まさしくユビキタス社会の到来です。</p>
<p>世界が国境を越えて一つになりつつあることを実感させられる出来事でした。</p>
<p>ますます、英語能力の重要性が高まることでしょう。</p>
<p>編集後記に、中国の急成長やインターネットカンパニーの話の続きを少し書いています。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３９２条（共同抵当における代価の配当） ▼▼▼</p>
<p>１項<br>
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権を按分する。</p>
<p>２項<br>
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権に代位して抵当権を行使することができる。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>前回、解説した同時配当というのは、ある債務を担保するために複数の物に対して抵当権が設定されている場合において、それらの抵当権を同時に実行することです。</p>
<p>同時配当の場合には、それほど問題は生じません。</p>
<p>前回、解説したような方法で計算すれば、他の人、特に後順位抵当権者にも特に大きな影響はありません。</p>
<p>しかし、異時配当という方法が採られる場合には、少し問題が生じます。</p>
<p>共同抵当権というのは、ある債務のために複数の抵当権を設定することを言うのですが、あくまで、別個独立の抵当権が成立しているのです。</p>
<p>ですから、必ずしも同時にそれらの抵当権を実行する必要はなく、別々に実行することもできるのです。</p>
<p>それでは、具体例を挙げて実際に異時配当の計算をしていきましょう。</p>
<p>少し複雑な事例になりますので、まずは事案の状況を理解してください。</p>
<p>ＡがＢに対して５０００万円の債権を有しています。</p>
<p>その債権を担保するために、債務者Ｂの甲土地（価格：６０００万円）と乙建物（４０００万円）に共同抵当権を設定していました。</p>
<p>さらに債務者Ｂに対して４０００万円の債権を有するＣがいて、甲土地に対して第２順位の抵当権を設定していたとします。</p>
<p>このような状況の時に、Ａが甲土地に対する抵当権と乙建物に対する抵当権を同時に実行すると同時配当ということになり、１項が適用されます。</p>
<p>同時配当は、前回解説したので省略します。</p>
<p>このような状況の時に、Ａがまず甲土地に対する抵当権だけを実行したとします。</p>
<p>これを異時配当というのですが、どのような計算になるでしょうか？</p>
<p>まず、当然の話として、Ａは、甲土地の有する６０００万円の価値から、自分の債権である５０００万円の全額の優先弁済を受けることになります。</p>
<p>これは当然ですよね。</p>
<p>第１順位の抵当権者であるＡさんは、これで処理できました。</p>
<p>問題は、第２順位の抵当権者であるＢさんです。</p>
<p>Ｂさんも、甲土地に対して抵当権を設定しているわけですが、６０００万円の甲土地からＡがすでに５０００万円持って行ってしまっているので、残りの１０００万円しか回収することができないことになります。</p>
<p>ここで少し考えてください。</p>
<p>もし、第１順位の抵当権者であるＡが別々に抵当権を実行するのではなく、同時に抵当権を実行していたとすればどうなるでしょう？</p>
<p>解説は省略して結論だけ言うと、同時配当の場合、Ａは甲土地から３０００万円、乙建物から２０００万円の優先弁済を受けることになります。</p>
<p>すると、まだ甲土地には、３０００万円の価値が残っていることになります。</p>
<p>そこで、第２順位の抵当権者であるＢさんは、残りの３０００万円について、優先弁済を受けることができます。</p>
<p>Ａさんが、抵当権を同時に実行するか、別々に実行するかで、後順位抵当権者であるＢさんの取り分が全く異なっていることにお気づきでしょうか？</p>
<p>前者の場合は、Ｂさんの取り分は１０００万円、後者の場合は、Ｂさんの取り分は３０００万円です。</p>
<p>確かに、先順位の抵当権者は、あくまで権利者ですから、自分の抵当権を同時に実行するのか別々に実行するのか自由に選択する権利を有しています。</p>
<p>しかし、先順位抵当権者の選択によって、後順位抵当権者の優先弁済権の範囲がこれほど変化してしまうというのは、あまりにも不公平ですよね。</p>
<p>そこで、３９２条２項は、この不公平を是正しているのです。</p>
<p>３９２条２項の条文を読むとかなりわかりにくいのですが、簡単に説明すると異時配当がなされた場合、同時配当がなされた場合と比べて不利にならないように他の共同抵当権に代位することができるのです。</p>
<p>これでも難しいと思いますので、さきほどの具体例で解説します。</p>
<p>まず、同時配当されていたとすれば、債権者がどれだけの優先弁済を受けることができたのかを計算します。</p>
<p>〜同時配当〜</p>
<p>Ａ：甲土地から３０００万円、乙建物から２０００万円</p>
<p>Ｂ：甲土地から３０００万円</p>
<p>これが、同時配当の場合の計算です。</p>
<p>同時配当されていた場合、Ａは乙建物から２０００万円優先弁済を受け取ることになります。</p>
<p>この２０００万円がポイントです。</p>
<p>次に、異時配当がされた場合の各債権者の取り分を計算します。</p>
<p>〜異時配当〜</p>
<p>Ａ：甲土地から５０００万円</p>
<p>Ｂ：甲土地から１０００万円</p>
<p>となります。</p>
<p>しかし、これだけで終わってしまえばＢがあまりにもかわいそうですので、Ｂは、Ａが同時配当していたとすれば、乙建物から優先弁済を受けていた金額を限度として代位することができるのです。</p>
<p>同時配当の場合、Ａは乙建物から２０００万円優先弁済を受けることができますので、その２０００万円の範囲でＢは乙建物に対する抵当権に代位して優先弁済を受けることができます。</p>
<p>つまり、異時配当の場合の最終結果は以下のようになります。</p>
<p>〜異時配当〜</p>
<p>Ａ：甲土地から５０００万円</p>
<p>Ｂ：甲土地から１０００万円、乙建物から２０００万円</p>
<p>これが、３９２条２項です。</p>
<p>気づいた方もいるかと思いますが、結局Ｂの取り分は合計で３０００万円になりますので、同時配当された場合と同じ額になります。</p>
<p>やっぱり、民法は公平な結論になるようにうまく作られているんですね。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>今日は、特にありません。</p>
<p>各自で、いろいろな場面を想定して計算する練習をしてみてください。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>共同抵当権の計算はこれくらいにしておきたいと思います。</p>
<p>計算の場合は、図で書かないとどうしてもうまく計算できません。</p>
<p>文字だけで解説するというのは、かなり難しいです。</p>
<p>ただ、一度理解してしまえば、何かの具体例に条文の文言をあてはめながら読めば文字だけでも理解できるはずです。</p>
<p>最初、条文を読んだ時は全く理解できないと思いますが、内容を理解してからもう一度条文を読めば理解することができると思います。</p>
<p>と同時に、条文というは、うまくまとめて書いてあるなと感心させられます。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p> ご意見・ご感想はこちらから<br />
shikaku-king@shikaku-king.com<br />
管理人レイ</p>
<p>なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで
きません。<br />
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>冒頭の話の続きをもう少し。</p>
<p>インターネットと中国の急成長によって、日本の大企業が瓦解していく音が私には聞こえます。</p>
<p>今まで一流企業と言われていたテレビ、鉄鋼、通信などの大企業が崩壊の危機に直面しているのではないでしょうか。</p>
<p>一流企業に入ったから一生安泰という時代は、完全に終わってしまっています。</p>
<p>これからは、間違いなくインターネットカンパニーと中国を中心とするアジアが世界を牽引していくことになるでしょう。</p>
<p>また、一部の大企業が社会をリードするのではなく、大多数の中小規模の会社が世界をリードしていく時代になると考えています。</p>
]]>

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<title>第３２２号　民法　第３９２条（共同抵当における代価の配当）</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/05/post_399.html" />
<modified>2008-05-23T19:52:56Z</modified>
<issued>2008-05-23T19:51:31Z</issued>
<id>tag:www.mainiti3-back.com,2008://1.625</id>
<created>2008-05-23T19:51:31Z</created>
<summary type="text/plain">前回は、共同抵当権というものがどういうものなのかということを解説しました。
しかし、３９２条というのは、共同抵当権の制度について規定している条文ではなく、共同抵当権が実行されて配当する場合の規定です。
同時配当をする場合の規定が１項で、異時配当をする場合の規定が２項です。
前回、解説したように、共同抵当権は、抵当権者にとって、有利なシステムなのですが、実行する場合にいろいろと複雑な問題が生じます。
特に、後順位抵当権者との関係でも問題が生じるので、その調整を図るために３９２条が規定されているのです。
まず、同時配当の場合を解説します。
少し複雑な事例になりますので、まずは事案の状況を理解してください。</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>19</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mainiti3-back.com/">
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毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３２２号 ３９２条　２００８・４・２９<br>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>世間は連休ですが、私は特に出かける予定はありませんので、メルマガを書いています。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３９２条（共同抵当における代価の配当） ▼▼▼</p>
<p>１項<br>
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権を按分する。</p>
<p>２項<br>
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権に代位して抵当権を行使することができる。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>前回は、共同抵当権というものがどういうものなのかということを解説しました。</p>
<p>しかし、３９２条というのは、共同抵当権の制度について規定している条文ではなく、共同抵当権が実行されて配当する場合の規定です。</p>
<p>同時配当をする場合の規定が１項で、異時配当をする場合の規定が２項です。</p>
<p>前回、解説したように、共同抵当権は、抵当権者にとって、有利なシステムなのですが、実行する場合にいろいろと複雑な問題が生じます。</p>
<p>特に、後順位抵当権者との関係でも問題が生じるので、その調整を図るために３９２条が規定されているのです。</p>
<p>まず、同時配当の場合を解説します。</p>
<p>少し複雑な事例になりますので、まずは事案の状況を理解してください。</p>
<p>ＡがＢに対して５０００万円の債権を有しています。</p>
<p>その債権を担保するために、債務者Ｂの甲土地（価格：６０００万円）と乙建物（４０００万円）に共同抵当権を設定していました。</p>
<p>さらに債務者Ｂに対して４０００万円の債権を有するＣがいて、甲土地に対して第２順位の抵当権を設定していたとします。</p>
<p>この場合に、債権者であるＡが同時に共同抵当権を実行した場合、どのような処理になるのかを規定しているのが１項です。</p>
<p>１項は、「各不動産の価額に応じてその債権を按分する」と規定しています。</p>
<p>この規定のとおりに計算してみましょう。</p>
<p>まず、第１順位の抵当権者であるＡの債権は、５０００万円です。</p>
<p>そして、Ａが共同抵当権を設定している甲土地と乙建物の価値の合計は１億円ですので、Ａは全額につき弁済を受けることができます。</p>
<p>この時、「各不動産の価額に応じて按分する」わけですから、甲土地と乙土地の割合は、３：２（６０００万円：４０００万円）となりますので、甲土地から受ける優先弁済の額は以下の計算になります。</p>
<p>５０００万円×３／５＝３０００万円</p>
<p>次に、乙建物から受ける優先弁済の額は、以下のような式になります。</p>
<p>５０００万円×２／５＝２０００万円</p>
<p>結局、Ａは、甲土地から３０００万円、乙建物から２０００万円の優先弁済を受けることになります。</p>
<p>その後に、第２順位の抵当権者であるＣが残りの弁済を受けることになります。</p>
<p>甲土地は、６０００万円の価値がありますが、Ａが３０００万円を先に取りますので、残りの価値は３０００万円です。</p>
<p>Ｃは、４０００万円の債権を有しているわけですが、抵当権を設定している甲土地の価値が３０００万円しかないので、３０００万円だけ優先弁済を受けることになります。</p>
<p>これが、同時配当の場合の計算です。</p>
<p>もう一度、自分で図を書いて計算してみてください。</p>
<p>また、数字を変えたりしていろいろなパターンで計算してみてください。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>法律の勉強をしていると、よく「按分」という言葉が出てきます。</p>
<p>分かったようで分からない言葉なので、しっかりとした定義を一応紹介しておきます。</p>
<p>法律というより日本語の問題なのですが、広辞苑によると、按分というのは、「基準となる数量に比例した割合で物を割り振ること」だそうです。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>共同抵当権の解説は、民法が出題科目となっている資格試験ではよく出題されます。</p>
<p>今日、解説したのは、同時配当の中でも一番簡単なパターンです。</p>
<p>ですから、これくらいの計算は絶対にできるようにしておいてくださいね。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>ゴールデンウィークは、上海に行きたかったんですけど、行けなくなりました。</p>
<p>とてつもないスケールで成長を続けている中国を生で見たかったんですけどね。</p>
<p>また、機会があれば行こうと思います。</p>
]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>第３２１号　民法　第３９２条（共同抵当における代価の配当）</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/05/post_398.html" />
<modified>2008-05-23T19:52:15Z</modified>
<issued>2008-05-23T19:50:17Z</issued>
<id>tag:www.mainiti3-back.com,2008://1.624</id>
<created>2008-05-23T19:50:17Z</created>
<summary type="text/plain">３９２条は、条文を読むだけでは、ほとんど何もわからないと思います。
共同抵当は、難しいので、今回は、共同抵当権という制度の概要だけ解説します。
まず、共同抵当権とは、債権者が同一の債権の担保として一個の不動産だけではなく、複数の不動産の上に抵当権を取得することをいいます。
たとえば、ＡさんがＢさんに対して１０００万円の債権を有していたとします。
そして、その債権を担保するために、Ａさんが、Ｂさんの土地だけではなく家にも抵当権を設定するような場合です。
ＡのＢに対する１０００万円の債権を担保するために、Ｂさんの土地と家という２つの不動産に抵当権が設定されています。
この共同抵当権というのは、債権者にとってかなり有利な制度なのです。
もし、さきほどの事例で、ＡさんがＢさんの家だけにしか抵当権を設定していなかった場合、後にその家が地震や火事などで消失してしまったとしたら、抵当権も消滅してしまうのです。</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>19</dc:subject>
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<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３２１号 ３９２条　２００８・４・２２<br>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>最近、自分を知るということの重要性を再認識しています。</p>
<p>試験にしても、ビジネスにしても、何かを成し遂げるためには、現状をしっかりと把握しておくことが必要です。</p>
<p>目標に到達するために要求される能力を分析。</p>
<p>現時点での今の自分の能力を分析。</p>
<p>そして、そのギャップを埋めるために必要なことだけに全力を注ぐことによって、最短で目標を達成することができます。</p>
<p>試験に受からないとか、売上げが上がらないとかの理由は、勉強時間が足りないとか、努力が足りないとかだけではありません。</p>
<p>とにかく、自己分析というのは大事です。</p>
<p>さて、今日は、共同抵当権の解説です。</p>
<p>共同抵当権は、重要なテーマの一つであり、試験にもよく出題されますので、ゆっくりと解説していこうと思います。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３９２条（共同抵当における代価の配当） ▼▼▼</p>
<p>１項<br>
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権を按分する。</p>
<p>２項<br>
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権に代位して抵当権を行使することができる。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>３９２条は、条文を読むだけでは、ほとんど何もわからないと思います。</p>
<p>共同抵当は、難しいので、今回は、共同抵当権という制度の概要だけ解説します。</p>
<p>まず、共同抵当権とは、債権者が同一の債権の担保として一個の不動産だけではなく、複数の不動産の上に抵当権を取得することをいいます。</p>
<p>たとえば、ＡさんがＢさんに対して１０００万円の債権を有していたとします。</p>
<p>そして、その債権を担保するために、Ａさんが、Ｂさんの土地だけではなく家にも抵当権を設定するような場合です。</p>
<p>ＡのＢに対する１０００万円の債権を担保するために、Ｂさんの土地と家という２つの不動産に抵当権が設定されています。</p>
<p>この共同抵当権というのは、債権者にとってかなり有利な制度なのです。</p>
<p>もし、さきほどの事例で、ＡさんがＢさんの家だけにしか抵当権を設定していなかった場合、後にその家が地震や火事などで消失してしまったとしたら、抵当権も消滅してしまうのです。</p>
<p>しかし、共同抵当権の場合、もし家が地震や火事などで消失してしまったとしても、まだ土地に対する抵当権は残っていますので、その抵当権を実行することによって、債権を回収することができるのです。</p>
<p>つまり、債権者としては、できるだけ多くの不動産に対して抵当権を設定しておく方がいいということなのです。</p>
<p>共同抵当権を実行する場合、抵当権を設定した全ての不動産について同時に競売にかけることもできますが、１つの不動産だけを選択して競売にかけることもできます。</p>
<p>同時に競売することを「同時配当」といい、別々に競売にかけることを「異時配当」といいます。</p>
<p>同時配当をする場合の規定が１項で、異時配当をする場合の規定が２項です。</p>
<p>共同抵当権は、債権者にとっては、便利な制度なのですが、いろいろと複雑な問題が生じます。</p>
<p>特に、後順位抵当権者との関係でも問題が生じるので、その調整を図るために３９２条が規定されているのです。</p>
<p>今回は、とりあえずここまでにしておきます。</p>
<p>次回から、具体的に３９２条の解説を少しずつ始めていきたいと思います。</p>
<p>共同抵当権という制度が、どのようなものなのか理解いただけたでしょうか？</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>今日は、特に豆知識はありません。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>共同抵当権は、法律系の資格試験では、計算問題として出題されることが多いです。</p>
<p>ややこしいのですが、理解してしまえば、現場で考えて答えを出すことができますので、マスターしておくといいと思います。</p>
<p>次回から、具体的に計算の方法なども解説していきたいと思います。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>英語の勉強を本格的にするために、学校に通い始めました。</p>
<p>かなりハードなスケジュールになりましたけど、１年間で必ず英語をマスターしようと思っています。</p>
<p>とりあえず、１年後にＴＯＥＩＣ８００点以上。できれば、９００点以上を目標にします。</p>
]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>第３２０号　民法　第３９１条（抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求）</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/05/post_397.html" />
<modified>2008-05-12T17:35:48Z</modified>
<issued>2008-05-12T17:34:15Z</issued>
<id>tag:www.mainiti3-back.com,2008://1.620</id>
<created>2008-05-12T17:34:15Z</created>
<summary type="text/plain">抵当権が設定された不動産が競売された場合、先順位の抵当権者から順番に優先弁済を受けることになります。
例えば、１０００万円の土地に対して、５００万円の債権を有する１番抵当権者Ａ、３００万円の債権を有する２番抵当権者Ｂ、３００万円の債権を有する３番抵当権者Ｃ、がいたとします。
このような事例で、抵当権が実行され不動産が競売にかけられた場合、１番抵当権者であるＡがまず、５００万円を取り、次に２番抵当権者であるＢが３００万円を取り、最後に３番抵当権者のＣが残りの２００万円を取ることになります。
ただ、抵当不動産に第三取得者が存在し、その第三取得者が必要費や有益費を支出していた場合には、まず第三取得者がその必要費や有益費を１９６条の区別に従って１番抵当権者より優先して償還を受けることができます。
さきほどの事例で、甲が債務者で、抵当不動産を所有してましたが、後に、乙に抵当不動産を譲渡していたとします。</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>19</dc:subject>
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毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３２０号 ３９１条　２００８・４・１６<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>デスクワークばかりしていると、頭がぼーっとしてきます。</p>
<p>学習効率や作業効率も下がります。</p>
<p>さて、今日は、民法３９１条の解説です。</p>
<p>重要性は低いと思いますが、趣旨を考えれば覚えやすいという条文ですので、条文の趣旨から考える訓練になる条文だと思います。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３９１条（抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求） ▼▼▼</p>
<p>抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費または有益費を支出したときは、第１９６条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先に償還を受けることができる。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>抵当権が設定された不動産が競売された場合、先順位の抵当権者から順番に優先弁済を受けることになります。</p>
<p>例えば、１０００万円の土地に対して、５００万円の債権を有する１番抵当権者Ａ、３００万円の債権を有する２番抵当権者Ｂ、３００万円の債権を有する３番抵当権者Ｃ、がいたとします。</p>
<p>このような事例で、抵当権が実行され不動産が競売にかけられた場合、１番抵当権者であるＡがまず、５００万円を取り、次に２番抵当権者であるＢが３００万円を取り、最後に３番抵当権者のＣが残りの２００万円を取ることになります。</p>
<p>ただ、抵当不動産に第三取得者が存在し、その第三取得者が必要費や有益費を支出していた場合には、まず第三取得者がその必要費や有益費を１９６条の区別に従って１番抵当権者より優先して償還を受けることができます。</p>
<p>さきほどの事例で、甲が債務者で、抵当不動産を所有してましたが、後に、乙に抵当不動産を譲渡していたとします。</p>
<p>そして、乙がその不動産の壊れていた部分を修理などして１０万円の必要費や有益費を支出していたとします。</p>
<p>すると、競売された時に、１番抵当権者であるＡより先にその１０万円を受け取ることができるのです。</p>
<p>なぜなら、必要費や有益費というのは、いわば一種の全員のために支出された共益費と考えることができるわけです。</p>
<p>もし、乙が１０万円をかけて不動産を修理しなかったとすれば、その被害が拡大して、抵当不動産の価値が１００万円くらい下落していたかもしれません。</p>
<p>その被害を防いで抵当不動産の担保価値を維持したわけです。</p>
<p>すると、抵当不動産が競売にかけられた時に高く売れます。</p>
<p>そして、高く売れたときに得をするのは、全ての債権者です。</p>
<p>つまり、全ての債権者のために得になることを、第三取得者である乙さんは自分のお金でしたわけです。</p>
<p>にもかかわらず、その費用を１円も回収することができないとなれば、第三取得者にあまりにも酷な結果となります。</p>
<p>そのような結果になるのであれば、被害が拡大して、誰も修理などして抵当不動産の担保価値を維持しようとしなくなるかもしれません。</p>
<p>となれば、どんんどん抵当不動産の担保価値が下落していきます。</p>
<p>競売にかけたときに、安くでしか売れなくなり、結局全ての債権者が損をすることになります。</p>
<p>そこで、３９１条は、第三取得者が支出した必要費や有益費は、優先的に償還できるようにしようとしているのです。<br />
</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>今日は、特に豆知識はありません。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>３９１条は、重要性が低いので、特に気にする必要はないのですが、なぜこのような条文があるのか、つまり条文の趣旨を考えるいい素材になると思います。</p>
<p>趣旨のない条文というのは原則として存在しないので、民法に限らず、条文を見れば、必ず趣旨を考えるようにしてください。</p>
<p>それから、前回の３９０条の解説で、誰でも買受人になることができると書いてしまいましたが、「債務者」は買受人になることができません。</p>
<p>訂正させていただきます。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>趣旨を考えるというのは、目的を明確にするというのと似ているかもしれません。</p>
<p>なぜ、この条文があるのか？（趣旨）</p>
<p>なぜ、自分はこれをしているのか？目的は何なのか？（目的）</p>
<p>何をするにしても、目的が明確でないとうまくいきません。</p>
<p>Ｗｅｂサイトを作るにしても、どのような目的のためにＷｅｂサイトを作るのかを考えて作るとうまくいきます。</p>
<p>自社の知名度を上げるため？</p>
<p>物を売るため？</p>
<p>リストを収集するため？</p>
<p>などなど。</p>
<p>目的によってやることが全く変わってきますので、まずは目的を明確化するというのはとても大事です。</p>
]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>第３１９号　民法　第３９０条（抵当不動産の第三取得者による買受）</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/05/post_396.html" />
<modified>2008-05-12T17:34:49Z</modified>
<issued>2008-05-12T17:33:07Z</issued>
<id>tag:www.mainiti3-back.com,2008://1.619</id>
<created>2008-05-12T17:33:07Z</created>
<summary type="text/plain">抵当権が実行されると、その物は競売にかけられることになります。
よく広告で「格安！競売物件」などを見かけることがあると思います。
あれをイメージしていただければいいかと思います。
競売には、誰でも参加することができ、抵当不動産の第三取得者であっても買受人になることができるということを３９０条は規定しています。
条文には、「第三取得者は」と規定してあります。
とすると、抵当権設定者や抵当権者は、競売に参加して買受人になることはできないとも思えますよね。
しかし、この条文は、第三取得者について注意的に規定したにすぎず、抵当権設定者や抵当権者など誰でも買受人になることができると解されています。</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>19</dc:subject>
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<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３１９号 ３９０条　２００８・４・８<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>今日は、民法３９０条の解説です。</p>
<p>しばらく非常に重要で、かつ、難しい条文が続きましたが、今日は楽だと思います。</p>
<p>重要性も低いし、内容も簡単なので気楽にいきましょう。</p>
<p>話は少し変わりまして、私事で恐縮なのですが、日ごろの英語の勉強の成果を試すために５月のＴＯＥＩＣを受けることにしました。</p>
<p>前月行ってきたアメリカで自分が思っていたより、会話ができなかったことにショックを受けて英会話の勉強に力を入れています。</p>
<p>これからの時代は、英語を使いこなせる人は、さらなる飛躍をすることができると思っているので、こつこつ続けていきたいと思っています。</p>
<p>ＴＯＥＩＣで高得点を取得している方がいれば、ぜひコツを教えてください(^○^)</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３９０条（抵当不動産の第三取得者による買受） ▼▼▼</p>
<p>抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>抵当権が実行されると、その物は競売にかけられることになります。</p>
<p>よく広告で「格安！競売物件」などを見かけることがあると思います。</p>
<p>あれをイメージしていただければいいかと思います。</p>
<p>競売には、誰でも参加することができ、抵当不動産の第三取得者であっても買受人になることができるということを３９０条は規定しています。</p>
<p>条文には、「第三取得者は」と規定してあります。</p>
<p>とすると、抵当権設定者や抵当権者は、競売に参加して買受人になることはできないとも思えますよね。</p>
<p>しかし、この条文は、第三取得者について注意的に規定したにすぎず、抵当権設定者や抵当権者など誰でも買受人になることができると解されています。</p>
<p>要するに、誰でも当然に買受人になることができるということです。</p>
<p>このように解されていますので、実際は、この条文はあまり意味のないものとなっています。</p>
<p>重要性は低い条文なのであまり気にする必要はありません。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>今日は、特に豆知識はありません。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>久しぶりに簡単な条文だったと思います。</p>
<p>こういう重要性の低い条文は、気にせずにどんどん飛ばしてメリハリをつけて勉強しましょう。</p>
<p>ただでさえ民法は条文が多いので、全てを満遍なく勉強することは不可能です。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>最近、英語の話をすることが多いのですが、本当に英語力があればできることが無限に広がると思っています。</p>
<p>例えば、友達が行政書士になろうとしているのですが、行政書士だけでは生活することができないというのが一般的な意見です。</p>
<p>一面においては、それは当たっていると思います。</p>
<p>しかし、やり方によってはまだまだ可能性はあると思います。</p>
<p>株やＦＸなどの投資が盛り上がっていますが、海外に口座を開いて投資をする人がこれからどんどん増えてきます。</p>
<p>海外に口座を開くには、国籍の証明書のようなものが必要となるのだそうですが、その書類を発行してもらうために行政書士が代理申請することができるらしいです。</p>
<p>英語力があれば、代理申請したり、海外からの書類などを翻訳する業務などもすることができるでしょう。</p>
<p>書類のプロフェッショナルである行政書士が、このグローバル化社会において、英語力を有していることはかなりの強みになると考えています。</p>
<p>ぜひ、英語の勉強をやりましょう！</p>
]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>第３１８号　民法　第３８９条（抵当地上の建物の競売）</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/05/post_395.html" />
<modified>2008-05-12T17:33:34Z</modified>
<issued>2008-05-12T17:31:56Z</issued>
<id>tag:www.mainiti3-back.com,2008://1.618</id>
<created>2008-05-12T17:31:56Z</created>
<summary type="text/plain">３８９条１項本文には、「抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。」と書いてあります。
つまり、土地に抵当権を設定した時は、建物が建っていなかったが、その後に、建物が築造された場面の規定です。
もし、抵当権を設定した時点で、すでに建物が建っていた場合、その建物の所有者が土地の所有者と同じであれば、３８８条の法定地上権の問題になります。
しかし、抵当権を設定した時点で、建物が建っていなかったとすれば、法定地上権が成立することはありません。
なぜなら、法定地上権の成立要件である「抵当権設定時の土地と建物が存在していること。」という要件を充たさないからです。
とすると、建物の所有者は、その建物を取り壊して出ていかなければならなくなります。
法律的には、こうなるのですが、事実上、建物の所有者は出ていかないことが多いですよね。
もちろん、裁判をして強制的に退去させることは可能ですが、費用も手間もかかります。</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>19</dc:subject>
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<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３１８号 ３８９条　２００８・４・３<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>今日は、３８９条の解説です。</p>
<p>いわゆる一括競売について規定している条文です。この条文は、趣旨について少し争いがあるのですが、わかりやすい多数説の立場から解説したいと思います。</p>
<p>この条文を理解するには、前回の法定地上権を理解している必要がありますので、前回の解説を読んでいない方は、必ず読んで法定地上権を理解しておいてください。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３８９条（抵当地上の建物の競売） ▼▼▼</p>
<p>１項<br />
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使すること<br />
ができる。</p>
<p>２項<br />
前項の規定は、その建物所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>３８９条１項本文には、「抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。」と書いてあります。</p>
<p>つまり、土地に抵当権を設定した時は、建物が建っていなかったが、その後に、建物が築造された場面の規定です。</p>
<p>もし、抵当権を設定した時点で、すでに建物が建っていた場合、その建物の所有者が土地の所有者と同じであれば、３８８条の法定地上権の問題になります。</p>
<p>しかし、抵当権を設定した時点で、建物が建っていなかったとすれば、法定地上権が成立することはありません。</p>
<p>なぜなら、法定地上権の成立要件である「抵当権設定時の土地と建物が存在していること。」という要件を充たさないからです。</p>
<p>とすると、建物の所有者は、その建物を取り壊して出ていかなければならなくなります。</p>
<p>法律的には、こうなるのですが、事実上、建物の所有者は出ていかないことが多いですよね。</p>
<p>もちろん、裁判をして強制的に退去させることは可能ですが、費用も手間もかかります。</p>
<p>何より、そんな面倒なことになるのであれば、土地の抵当権を実行して、競売にかけたとしても、買い手が現れないということになります。</p>
<p>想像してみてください。</p>
<p>土地が競売にかけられていて、それを買おうと思ったけど、どうやらその土地の上には建物が立っていて、しかもその建物の住民は出て行く気がないらしい、ということになれば、そんなややこしい土地は買いたくないですよね。</p>
<p>ですから、そういう不都合をあらかじめ排除するために、土地と建物をまとめて競売にかけることができるようにしたのです。</p>
<p>これが、３８９条で一括競売と呼ばれています。</p>
<p>抵当権者は土地だけに抵当権を設定したのですから、当然、建物に抵当権は及びませんので、本来であれば、建物を競売するということはできないのですが、さきほど申し上げた<br />
ような不都合を回避するために認められた例外的な規定です。</p>
<p>ちなみに、１項但し書きと２項というのは当然の規定ですので、読めば理解できると思います。</p>
<p>１項但し書きは、例えば、土地が１０００万円、建物が５００万円で売れた場合でも、土地の抵当権者が優先弁済を受けることができるのは、１０００万円だけだということです。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>この条文は、２００３年に改正されていますので、それ以前に勉強したことがある方は注意してください。</p>
<p>改正前は、土地の所有者が建てた建物の場合のみ一括競売を認めていたのですが、改正後は、そのような限定はなくなりました。</p>
<p>つまり、誰の建物であろうが、一括競売することができます。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>少し難しかったかもしれませんが、一括競売というのがどういうものなのかというイメージができればとりあえず十分と思います。</p>
<p>ちなみに、さきほどの解説は、３８９条の趣旨を抵当権者側の利益から考える説からの解説でした。</p>
<p>この説からすれば、一括競売するか土地だけを競売するかは、抵当権者の自由ということになります。</p>
<p>他方で、建物を取り壊さなければならなくなることを防ぐという公益的要請を趣旨と考える説もあります。</p>
<p>この説からすると、一括競売するのは、抵当権者の義務だと考えることになりやすいです。</p>
<p>このように、趣旨をどのように考えるのかによって、方向性が全く変わってきます。</p>
<p>趣旨から考えるというのは、論理的思考力を鍛えるのにも役立ちます。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>先月はアメリカに行ったので、今度は中国に行ってみたいです。</p>
<p>今、中国は強烈な勢いで成長していて、経済だけではなく政治大国になりつつあるようです。</p>
<p>日本は、このままだと１０年以内に中国・インドに抜かれるのは間違いないでしょう。</p>
<p>そして、中国がアメリカを抜き去る可能性もかなり高いそうです。</p>
<p>はっきりとした数字は忘れましたが、２０時間から３０時間という数字があります。</p>
<p>これは、日本のビジネスマンが１年間に勉強する時間だそうです。</p>
<p>驚くほど、少ないです。</p>
<p>他方で、中国人はめちゃくちゃ勉強しています。</p>
<p>一つの例を挙げれば、留学したことなんてないのに、流暢に英語を話す人がかなり多いそうです。</p>
<p>朝、出勤する前に、公園で英語の勉強をしている人をよくみかけるそうです。</p>
<p>「自分たちは、世界一の国になるんだから、世界公用語である英語なんて使えて当然」という感覚なのでしょう。</p>
]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>第３１７号　民法　第３８８条（法定地上権）</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/05/post_394.html" />
<modified>2008-05-12T17:31:49Z</modified>
<issued>2008-05-12T17:23:00Z</issued>
<id>tag:www.mainiti3-back.com,2008://1.617</id>
<created>2008-05-12T17:23:00Z</created>
<summary type="text/plain">まず、法定地上権という制度は、土地および建物が同一の所有者に属する場合に、土地または建物のみに抵当権を設定したときは、抵当権実行による競売の場合につき、法律上然に地上権を発生させるものです。
これだけでは何のことか全くわからないと思いますので、まずは具体例を挙げます。
例えば、Ａさんが甲土地とその土地の上に建っている乙建物を所有していたとします。
その後、Ａさんは、Ｂさんに対する１００万円の貸金債務のために、甲土地にのみ抵当権を設定しました。
Ａさんは、返済をしていましたが、やがて返済することができなくなってしまい、Ｂさんが甲土地の抵当権を実行し、競売にかけられてしまいました。
そして、Ｃさんが甲土地を競落しました。</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>19</dc:subject>
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<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３１７号 ３８８条　２００８・３・２４<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>今日は、民法３８８条の解説です。</p>
<p>民法３８８条は、法定地上権についての規定で、非常に重要な条文です。</p>
<p>法律系の資格試験であれば、どの試験においても必ず出題される重要テーマですので、内容は必ず理解してください。</p>
<p>細かい論点もたくさんあるのですが、とりあえず法定地上権というものがどういう制度ななのかということをまずは理解していただきたいと思います。</p>
<p>それから、つい最近、法定地上権がらみで非常に重要な最高裁判例が出ました。</p>
<p>法定地上権をある程度理解している中・上級者の方は絶対におさえておいてください。</p>
<p>豆知識で最新判例も紹介します。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３８８条（法定地上権） ▼▼▼</p>
<p>土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により裁判所がこれを定める。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>まず、法定地上権という制度は、土地および建物が同一の所有者に属する場合に、土地または建物のみに抵当権を設定したときは、抵当権実行による競売の場合につき、法律上然に地上権を発生させるものです。</p>
<p>これだけでは何のことか全くわからないと思いますので、まずは具体例を挙げます。</p>
<p>例えば、Ａさんが甲土地とその土地の上に建っている乙建物を所有していたとします。</p>
<p>その後、Ａさんは、Ｂさんに対する１００万円の貸金債務のために、甲土地にのみ抵当権を設定しました。</p>
<p>Ａさんは、返済をしていましたが、やがて返済することができなくなってしまい、Ｂさんが甲土地の抵当権を実行し、競売にかけられてしまいました。</p>
<p>そして、Ｃさんが甲土地を競落しました。</p>
<p>このような場合、Ａさんの乙建物のために甲土地に対して法定地上権が発生するのです。</p>
<p>なぜ、このような場合に法定地上権が発生するのかというと、もし、法定地上権が発生しないとすれば、Ａさんは、乙建物を撤去しなければならなくなってしまうのです。</p>
<p>なぜならば、甲土地は、Ｃさんの所有になっており、Ａさんは甲土地に対して、乙建物を建てておくための権限を何ら有していないからです。</p>
<p>抵当権が実行されて、Ｃが甲土地を競落する前は、甲土地もＡさんのものだったわけですから、自分の土地に自分の建物を建てているという状態であり、何ら問題なかったわけです。</p>
<p>しかし、抵当権が実行されて、Ｃさんが甲土地を競落した以上、甲土地はＣさんの物になってしまったわけです。</p>
<p>Ｃさんという他人の土地の上に、Ａさんの建物が建っている状態になってしまっているわけです。</p>
<p>当然、Ｃさんとしては、「建物をどけろと！」Ａさんに言うでしょう。</p>
<p>Ａさんは、土地に対して何らの権利を有していないので、従わざるを得ないわけです。</p>
<p>これでは、Ａさんはあまりにもかわいそうですよね。</p>
<p>ですので、民法３８８条は、このような場合に法律上当然に、法定地上権を発生させて、法定地上権を根拠に建物を存続させることができるようにしたのです。</p>
<p>なぜ、このような問題が生じるのかというと、抵当権設定時に、土地と建物がＡさんという同一の所有者に属していたからなのです。</p>
<p>もし、甲土地がＡさんの所有で、乙建物がＤさんの所有だったとすれば、当然、その時点で、Ｄさんは土地に対して、賃借権なり地上権なりの何らかの権利を設定していたでしょうから、たとえ、土地が競売にかけられて、Ｃさんが競落したとしても、もともと設定していた賃借権なり地上権なりの何らかの権利をＣさんに対抗することができ、そのまま建物を存続させることができるのです。</p>
<p>しかし、抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者に属する場合、土地に賃借権や地上権などの権利を設定することができないのです。</p>
<p>自分の土地に自分の建物のために賃借権や地上権を設定するというのは変ですよね。</p>
<p>ですから、民法は、自分の土地に対して自分の建物のために賃借権を設定するという自己借地権を認めていないのです。</p>
<p>つまり、土地と建物が同一の所有者の場合、将来の抵当権実行に備えて借地権などを設定することはできないのです。</p>
<p>とすると、法定地上権が成立しないとすると、極めて不都合な結果になってしまいます。</p>
<p>そこで、民法は、法律上当然に法定地上権が成立するとして、建物を存続させることができるようにしているのです。</p>
<p>さきほどの、具体例は、土地に抵当権が設定された場合でしたが、建物のみに抵当権が設定された場合、又は、土地と建物の双方に抵当権が設定された場合でも同じです。</p>
<p>最後に、法定地上権が成立するための要件を挙げておきますので、必ず覚えてください。</p>
<p>さきほど解説した法定地上権の趣旨が理解できていれば、要件はすぐに覚えることができると思います。</p>
<p>〜法定地上権の成立要件〜</p>
<p>１、抵当権設定時の土地と建物が存在していること。</p>
<p>２、抵当権設定時に、土地と建物が同一の所有者に属していること。</p>
<p>３、土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定されること。</p>
<p>４、競売が行われて土地と建物が別異の者に帰属すること。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>今日は、豆知識ではなく、最新判例を紹介します。</p>
<p>これは、法定地上権の基本的な理解がしっかりとできていて、法定地上権の有名論点まで理解しているという方のみが対象ですので、わからない方はすっ飛ばしてください。</p>
<p>法定地上権がらみの複雑な論点を全ておさえていないと理解できないと思います。</p>
<p>最高裁平成１９年７月６日の判例です。</p>
<p>事案は複雑なのですが、解説の便宜のために簡素化します。</p>
<p>〜事案〜</p>
<p>１、Ｙ所有の甲土地の上に、Ａ所有の乙土地があり、Ｂが土地と建物に対して１番抵当権を設定。　</p>
<p>２、Ａ所有の乙土地がＹとＺの共有となりました。</p>
<p>３、Ｄが甲土地に対して２番抵当権を設定。</p>
<p>４、Ｂの抵当権が消滅し登記も抹消。</p>
<p>５、Ｄの２番抵当権が実行。</p>
<p>簡単に言うと、１番抵当権設定時には、法定地上権成立の要件を充たさないが、２番抵当権設定時には、法定地上権成立の要件を充たすという場合です。</p>
<p>この場合、通常であれば、法定地上権は成立しませんよね。</p>
<p>ここまでは、有名な論点です。</p>
<p>しかし、本件の特殊性は、後に１番抵当権が消滅し、さらには登記も抹消されているの点にあります。</p>
<p>この場合に、法定地上権が成立するのかどうかが争われたのが本件です。</p>
<p>判例は、１番抵当権が抹消された場合、法定地上権の要件の判断時期は、２番抵当権設定時であるとして、法定地上権の成立を認めました。</p>
<p>これは、試験にも出題される可能性がありますので、確認しておいてください。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>法定地上権は、理解するまでは非常に難しいですし、論点もたくさんあります。</p>
<p>まずは、法定地上権という制度がどういうもので、その趣旨は何なのか、ということだけしっかりと理解してください。</p>
<p>豆知識で紹介した最新判例などは、今は気にしないでください。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>最近、最新判例をチェックしています。</p>
<p>他にもいろいろとおもしろい判例があるので、また機会があれば紹介したいと思います。</p>
]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>第３１６号　民法　第３８７条（抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の効力）</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/04/post_391.html" />
<modified>2008-04-09T04:25:49Z</modified>
<issued>2008-04-09T04:24:27Z</issued>
<id>tag:www.mainiti3-back.com,2008://1.609</id>
<created>2008-04-09T04:24:27Z</created>
<summary type="text/plain">まず、賃借権というのは、債権なのですが、不動産の賃借権の場合は例外として登記をすることができます。
詳しくは、６０５条で解説しますが、とりあえず不動産賃借権は債権であるが、登記をすることができるということを覚えておいてください。
そして、抵当権と賃借権の優劣は、登記の前後によって決することになります。
例えば、みなさんが、Ａさんから甲土地を借りて生活していたとします。
みなさんは、甲土地に対して不動産賃借権の登記も具備していたとします。
ただ、その甲土地には、みなさんの不動産賃借権の登記に優先するＢさんの抵当権が設定されていました。
１番にＢさんの抵当権、２番にみなさんの不動産賃借権が設定されているという状態です。
この場合、みなさんの不動産賃借権は、１番抵当権者であるＢさんの抵当権に対抗することができません。</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>19</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mainiti3-back.com/">
<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３１６号 ３８７条　２００８・３・２１<br>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>今日は、少し難しい条文ですので、わからなくても特に気にする必要はありません。</p>
<p>あまり試験に出題されることもありませんので、概要だけ理解できれば十分だと思います。</p>
<p>ただ、司法書士試験では非常に重要な条文ですので、司法書士受験生の方は絶対に理解しておいてください。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３８７条（抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の効力） ▼▼▼</p>
<p>１項<br>
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意し、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権に対抗することができる。</p>
<p>２項<br>
抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>まず、賃借権というのは、債権なのですが、不動産の賃借権の場合は例外として登記をすることができます。</p>
<p>詳しくは、６０５条で解説しますが、とりあえず不動産賃借権は債権であるが、登記をすることができるということを覚えておいてください。</p>
<p>そして、抵当権と賃借権の優劣は、登記の前後によって決することになります。</p>
<p>例えば、みなさんが、Ａさんから甲土地を借りて生活していたとします。</p>
<p>みなさんは、甲土地に対して不動産賃借権の登記も具備していたとします。</p>
<p>ただ、その甲土地には、みなさんの不動産賃借権の登記に優先するＢさんの抵当権が設定されていました。</p>
<p>１番にＢさんの抵当権、２番にみなさんの不動産賃借権が設定されているという状態です。</p>
<p>この場合、みなさんの不動産賃借権は、１番抵当権者であるＢさんの抵当権に対抗することができません。</p>
<p>もし、Ｂさんが抵当権を実行して、競売にかけ、甲土地をＣさんが買い受けた場合、みなさんは、賃借権をＣさんに対抗することができず、その土地から出ていかなくてはなりません。</p>
<p>今まで、生活していた所から出ていかなくてはならないというのは困りますよね。</p>
<p>このような不都合な事態を避けるために認められている制度が、この民法３８７条です。</p>
<p>民法３８７条は、賃借権の登記に優先する抵当権者全員の同意を得て、かつその同意の登記をした場合には、その同意をした抵当権者に対抗することができると規定しています。</p>
<p>さきほどの事例でいうと、Ｂさんの同意を得て、かつその同意の登記をすれば、たとえ、Ｂさんが抵当権を実行して、競売にかけ、甲土地をＣさんが買い受けたとしても、賃借権をＣさんに対抗することができます。</p>
<p>つまり、そのまま甲土地を賃借し続けることができるということです。</p>
<p>逆に言うと、土地を競売によって買い受けたＣさんは、みなさんの賃借権という負担が付いた土地を取得するにすぎないということです。</p>
<p>土地を取得できるけれども、みなさんに対して土地を使わせ続けなければならないのです。</p>
<p>このように、３８７条は、不動産賃借人を保護するために認められた制度です。</p>
<p>それから、３８７条には２項があります。</p>
<p>抵当権者が同意をするには、その抵当権を目的とする者などの承諾を得なければならないと２項は規定しています。</p>
<p>例えば、さきほどの具体例でいうと、Ｂさんの抵当権に対してさらにＤさんの転抵当権などが設定されていたような場合、Ｂさんが同意をするには、Ｄさんの承諾を得なければならないということです。</p>
<p>もし、Ｂさんが同意をする前であれば、Ｂさんの抵当権は、みなさんの賃借権に対抗できたはずであり、そのＢさんの抵当権に転抵当を設定しているＤさんも、みなさんの賃借権に対抗することができる抵当権を有していたことになります。</p>
<p>しかし、Ｂさんが同意をしてしまうと、Ｂさんの抵当権は、みなさんの賃借権に対抗することができなくなってしまいます。</p>
<p>要するに、抵当権の価値が下がってしまうわけです。</p>
<p>すると、その抵当権に転抵当を設定しているＤさんは不利益を受けるわけです。</p>
<p>なぜなら、本来、みなさんの賃借権に対抗することができるはずの抵当権に転抵当を設定していたはずなのに、自分が知らない間に、みなさんの賃借権に対抗することができなくなっていたことになってしまうからです。</p>
<p>転抵当というのは、親亀の背中にのっかている小亀のようなイメージです。</p>
<p>２項は、抵当権者が同意をする場合は、それによって不利益を受ける可能性のある者の承諾を必要とすることで、抵当権を目的とする権利を有する者を保護しているのです。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>司法書士試験にはよく出題されているようなので豆知識を一つ紹介しておきます。</p>
<p>この民法３８７条の登記は、賃借人を登記権利者、当該賃借権に優先する総先順位抵当権者が登記義務者となって共同して申請します。</p>
<p>また、抵当権や賃借権への付記登記ではなく、主登記によってなされます。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>今日の条文は、難しかったと思いますが、一度じっくりと考えてみてください。</p>
<p>なぜ、このような制度があるのか？</p>
<p>これをやることによって、利益を受ける人は誰か？不利益を受ける人は誰か？</p>
<p>ということを考えながら条文を読むと理解することができるはずです。</p>
<p>単に条文を読んだり、制度を覚えるのではなく、具体的な利益関係をイメージすると分かりやすいです。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>株や為替などの投資をするのであれば、世界の情報を手に入れることが必要です。<br>
</p>
]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>第３１５号　民法　第３８６条　（抵当権消滅請求の効果）</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/04/post_390.html" />
<modified>2008-04-09T04:02:38Z</modified>
<issued>2008-04-09T04:00:27Z</issued>
<id>tag:www.mainiti3-back.com,2008://1.608</id>
<created>2008-04-09T04:00:27Z</created>
<summary type="text/plain">３８６条は、抵当権消滅請求の効果を規定した条文です。
今まで解説してきた条文は、抵当権消滅請求の要件に関する条文でした。
つまり、どのような要件があれば、抵当権消滅請求をすることができるのかということを規定した条文を見てきました。
そして、今回の３８６条は、そのような要件が全て充たされた場合に、どのような効果が生じるのかを規定しています。
抵当不動産の第三取得者は、一定の金額を抵当権者に対して提供します。
そして、その額について抵当権者の承諾が得られれば、その金額を払い渡し又は供託します。
この時点で、抵当権消滅請求の効果が発生し、抵当権は消滅します。</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>19</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mainiti3-back.com/">
<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３１５号 ３８６条　２００８・３・１９<br>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、おはようございます。</p>
<p>私用でアメリカの西海岸に行っており、しばらく発行することができませんでした。</p>
<p>また、今日からいつもどおり頑張って発行していきたいと思います。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３８６条　（抵当権消滅請求の効果）　 ▼▼▼</p>
<p>登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>３８６条は、抵当権消滅請求の効果を規定した条文です。</p>
<p>今まで解説してきた条文は、抵当権消滅請求の要件に関する条文でした。</p>
<p>つまり、どのような要件があれば、抵当権消滅請求をすることができるのかということを規定した条文を見てきました。</p>
<p>そして、今回の３８６条は、そのような要件が全て充たされた場合に、どのような効果が生じるのかを規定しています。</p>
<p>抵当不動産の第三取得者は、一定の金額を抵当権者に対して提供します。</p>
<p>そして、その額について抵当権者の承諾が得られれば、その金額を払い渡し又は供託します。</p>
<p>この時点で、抵当権消滅請求の効果が発生し、抵当権は消滅します。</p>
<p>供託というのは、後に出てくる条文で詳しく解説しますが、簡単に言うと、抵当不動産の第三取得者が、抵当権者に対して金銭を支払おうとしているにも関わらず抵当権者が受け取ら<br>
ない場合に、供託所という所に金銭を預けることを言います。</p>
<p>供託所に供託することによって、抵当権者に対して払い渡したのと同じ効果が生じます。</p>
<p>要するに、３８６条は、抵当権者が第三取得者の提示した金額を承諾し、抵当不動産の第三取得者がその額を支払った場合に、抵当権は消滅するということを規定しているのです。</p>
<p>条文の内容自体は、あたりまえのことを規定しているので難しくはないのですが、それぞれの条文が要件を規定しているのか、効果を規定しているのかということを意識して読んでく<br>
ださい。</p>
<p>〜抵当権消滅請求の手続きの流れ〜</p>
<p>最後に、簡単に抵当権消滅請求の流れをおさえておきましょう。</p>
<p>１、抵当不動産の第三取得者が、一定の金額を債権者に対して提示して抵当権消滅請求する。</p>
<p>２、抵当権消滅請求を受けた抵当権者が、２箇月以内に競売の申し立てをしなければ、承諾が擬制される。</p>
<p>３、抵当不動産の第三取得者が、提示した金額を払い渡し又は供託する。</p>
<p>４、抵当権が消滅する。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>司法書士試験には出題されるかもしれませんので、豆知識を一つ紹介しておきます。</p>
<p>抵当権消滅請求の効果が生じた場合、抵当権設定登記の抹消をすることになるのですが、これは共同申請によってなされます。</p>
<p>もし、抵当権者が応じない場合、抹消に応じるよう求める登記請求権を判決により認めてもらい、単独で判決による登記を申請することになります。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>これで、抵当権消滅請求の解説は終わりました。</p>
<p>抵当権消滅請求の大まかな手続きの流れだけおさえておいてください。</p>
<p>それから、民法は要件・効果を意識することが極めて重要ですので、条文を読みながら、その条文が何を規定しているのかを常に意識してください。</p>
<p>要件・効果が理解できてくれば、一気に民法の実力が伸びると思います。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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Copyright 2008 minnpoukannzeseiha. All rights reserved.</p>
<p>(裏編集後記）</p>
<p>アメリカは、ほんとにスケールが大きいです。</p>
<p>自分がやっていることが、小さく思えてきてもっともっと頑張らなければならないぁと思います。</p>
<p>たまに、行くとやる気が出てきていいです。</p>
]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>第３１４号　民法　第３８５条　（競売の申立ての通知）</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/04/post_389.html" />
<modified>2008-04-09T03:57:56Z</modified>
<issued>2008-04-09T03:56:32Z</issued>
<id>tag:www.mainiti3-back.com,2008://1.607</id>
<created>2008-04-09T03:56:32Z</created>
<summary type="text/plain">みなさん、こんにちは。
今日は、民法３８５条の解説です。
３８５条は、すごく簡単ですし、重要性もかなり低いので、一読しておけばそれで十分です。
話は変わりますが、昨日コピー機のトナーを交換して予想外の出費になってしまいました。
その後で、安いトナーがないかと探していると、リサイクルトナーというのを発見しました。
値段も安いし、環境にもいいしおすすめです。
買った後に気づいたので、大ショックでしたけどね＼(＾▽＾)／
会社でも個人でもそうですけど、利益（小遣い）というのは、売上げ（給料）−コストですから利益や自分の小遣いを増やすにはコストを下げるのが手っ取り早いんですよね。</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>19</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mainiti3-back.com/">
<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br>
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３１４号 ３８５条　２００８・２・２８<br>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、こんにちは。</p>
<p>今日は、民法３８５条の解説です。</p>
<p>３８５条は、すごく簡単ですし、重要性もかなり低いので、一読しておけばそれで十分です。</p>
<p>話は変わりますが、昨日コピー機のトナーを交換して予想外の出費になってしまいました。</p>
<p>その後で、安いトナーがないかと探していると、リサイクルトナーというのを発見しました。</p>
<p>値段も安いし、環境にもいいしおすすめです。</p>
<p>買った後に気づいたので、大ショックでしたけどね＼(＾▽＾)／</p>
<p>会社でも個人でもそうですけど、利益（小遣い）というのは、売上げ（給料）−コストですから利益や自分の小遣いを増やすにはコストを下げるのが手っ取り早いんですよね。</p>
<p>売上げを上げたり、給料を倍にするのはコストを減らすことに比べると２倍くらい大変です。</p>
<p>給料を倍にするというのは、ほぼ不可能かもしれません。</p>
<p>でも、徹底的に考えればコストを減らすことはできますよね。</p>
<p>ちょっとの努力で、利益（小遣い）を倍にすることができます。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３８５条　（競売の申立ての通知）　 ▼▼▼</p>
<p>第３８３条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第１号の申し立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>今まで、抵当権消滅請求の解説をしてきました。</p>
<p>抵当不動産の第三取得者が、抵当権消滅請求をするためには、登記をしている抵当権者に対して一定の書面を送付しなければなりませんでした（３８３条）。</p>
<p>そして、その書面の送付を受けた抵当権者は、２箇月以内に競売の申し立てをしないと、抵当不動産の第三取得者が提示した価額での抵当権消滅請求を承諾したものとみなされました（３８４条１号）。</p>
<p>抵当権消滅請求権に対抗するためには、抵当権者が２箇月以内に競売の申し立てをする必要があるのですが、競売の申し立てをするときには、その期間内に債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければなりません。</p>
<p>これを規定しているのが３８５条です。</p>
<p>抵当不動産に関して利害関係を有する者に対して、競売の申し立てを通知しなさいということです。</p>
<p>そんなものかと思っていただければ十分です。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>今日は、特にありません。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>今日の条文は、重要性は低いので、さらっと飛ばしてくださいね。</p>
<p>次回で、抵当権消滅請求の解説は終わりです。</p>
<p>抵当権消滅請求は、少し複雑な制度なので、一度自分の頭で整理してみてください。</p>
<p>一度理解してしまえば、難しいものではないので、もう一度手続きの流れを確認しておいてください。</p>
<p>次回、抵当権消滅請求の流れを簡単にまとめたいと思います。</p>
<p>さきほど、紹介したリサイクルトナーもぜひ参考にしてみてください。</p>
<p>リサイクルトナー　→　http://tinyurl.com/28fa4w</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>リサイクルトナーの話と関連して、コスト削減と環境への配慮ということで、プリウスに乗り換えることになりました。</p>
<p>今乗っている車はハイオクだし、燃費も悪くて、一回ガソリンを満タンにすると１万円を超えます。</p>
<p>プリウスにすることで燃費もよくなるし税金も安くなるし、かなりのコストを削減することができるはずです。</p>
]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>第３１３号　民法　第３８４条　（債権者のみなし承諾）</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/03/post_386.html" />
<modified>2008-03-21T13:13:18Z</modified>
<issued>2008-03-21T13:08:45Z</issued>
<id>tag:www.mainiti3-back.com,2008://1.602</id>
<created>2008-03-21T13:08:45Z</created>
<summary type="text/plain">前回の解説で、抵当権消滅請求をする場合、抵当権者に対して書面を送付しなければならないということを説明しました。
この３８４条は、その書面が送付された後の話です。
まず、原則をおさえておかなければなりません。
抵当権消滅請求の書面を抵当権者全員に送付した後、全ての抵当権者が承諾して、その金額を支払えば抵当権は消滅します。
（もし、抵当権者のうち一人でも承諾しないとダメです。）
これが一番ノーマルな原則的なパターンです。
問題は、抵当権者が承諾をしない場合です。
そして、そのような例外的な場合にどうなるかを規定しているのが３８４条です。
抵当不動産の第三取得者としては、せっかく買った不動産に抵当権が付いているのは嫌ですよね。
できれば、抵当権を消してしまいたいわけで、それを実現するために抵当権消滅請求が認められているのです。
とすれば、抵当権消滅請求をするために抵当権者に書面を送付したのに、抵当権者が承諾しないためにいつまでたっても抵当権を消すことができないとなれば不都合です。</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>19</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mainiti3-back.com/">
<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３１３号 ３８４条　２００８・２・２６<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、おはようございます。</p>
<p>今日は、民法３８４条の解説です。</p>
<p>大事な条文ですが、少し複雑なので頑張って考えてください。</p>
<p>さて、今話題になっている税理士の見田村さんが書いた「朝９時までの超仕事術」という本があります。</p>
<p>書店でも並んでいますし、アマゾンでもけっこう上位にランキングされています。</p>
<p>私たち人間の中で唯一絶対に平等なものがあります。</p>
<p>それは、「時間」です。</p>
<p>私たちには、平等に１日２４時間という「時間」が与えられています。</p>
<p>その限られた「時間」をどう活用するかで、差が出てくるのです。</p>
<p>優秀な人は、当然忙しいし分刻みのスケジュールで動いています。</p>
<p>にもかかわらず、次から次へと結果を出していくのです。</p>
<p>彼らは、暇だから結果を出すことができるわけではないのです。</p>
<p>優秀な人ほど、自由に使える時間は少ないはずです。</p>
<p>つまり、優秀な人は、時間の使い方がうまいのです。</p>
<p>電車を待っている間の５分間。</p>
<p>昼食を食べている１０分間。</p>
<p>風呂に入っている１０分間。</p>
<p>こういう細切れの時間に自分のやるべきをことどんどんこなしていくのです。</p>
<p>５分とか１０分を無駄にすることがないのです。</p>
<p>こういう人たちの時間の使い方は、ほんとに参考になります。</p>
<p>ぜひ、参考にしてみてください。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３８４条　（債権者のみなし承諾）　 ▼▼▼</p>
<p>次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面を記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。</p>
<p>１、その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立をしないとき。</p>
<p>２、その債権者が前号の申し立てを却下する旨の決定が確定したとき。</p>
<p>３、第１号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。</p>
<p>４、第１号の申立てに基づく競売の手続きを取消す旨の決定（民事執行法第１８８条において準用する同法第６３条第３項若しくは第６８条の３第３項の規定又は同法第１８３条第１項第５号の謄本が提出された場合における同条第２項の規定による決定を除く。）が確定したとき。</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>前回の解説で、抵当権消滅請求をする場合、抵当権者に対して書面を送付しなければならないということを説明しました。</p>
<p>この３８４条は、その書面が送付された後の話です。</p>
<p>まず、原則をおさえておかなければなりません。</p>
<p>抵当権消滅請求の書面を抵当権者全員に送付した後、全ての抵当権者が承諾して、その金額を支払えば抵当権は消滅します。</p>
<p>（もし、抵当権者のうち一人でも承諾しないとダメです。）</p>
<p>これが一番ノーマルな原則的なパターンです。</p>
<p>問題は、抵当権者が承諾をしない場合です。</p>
<p>そして、そのような例外的な場合にどうなるかを規定しているのが３８４条です。</p>
<p>抵当不動産の第三取得者としては、せっかく買った不動産に抵当権が付いているのは嫌ですよね。</p>
<p>できれば、抵当権を消してしまいたいわけで、それを実現するために抵当権消滅請求が認められているのです。</p>
<p>とすれば、抵当権消滅請求をするために抵当権者に書面を送付したのに、抵当権者が承諾しないためにいつまでたっても抵当権を消すことができないとなれば不都合です。</p>
<p>そこで、３８４条はみなし承諾というのを定めているのです。</p>
<p>３８４条の１号から４号までに規定されている一定の事由があるときは、抵当権者が承諾をしたものとみなされてしまうのです。</p>
<p>例えば、１号を見てみると、「書面の交付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申し立てをしないとき」と規定してあります。</p>
<p>どういうことかというと、抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするために抵当権者全員に対して書面を送付します。</p>
<p>その書面を抵当権者が受け取ってから２箇月以内に競売をしないと、抵当権消滅請求を承諾したものとみなされてしまうのです。</p>
<p>反対に言うと、抵当権者としては、抵当権消滅請求の書面を受け取った場合、２箇月以内に競売の申立をしないと、抵当権消滅請求を承諾したことになってしまうのです。</p>
<p>いわば、抵当権消滅請求に対抗するための手段として、競売の申し立てが規定されているのです。</p>
<p>２号から４号も同じような話です。</p>
<p>競売を申立てたけど、その後に競売の申し立てを取り下げたりした場合は、やはり抵当権消滅請求の承諾をしたとみなされてしまうのです。</p>
<p>それから、前回省略した３８３条の３号で必要とされている書面ですが、要するに今日解説したみなし承諾についての書面です。</p>
<p>３８４条は、少し規定の仕方がわかりにくいのですが、なんとか自分で一度考えてみてください。</p>
<p>簡単にまとめておきますので参考にしてください。</p>
<p>１、抵当権消滅請求を抵当権者全員が承諾した場合は、抵当不動産の第三取得者が提示した金額を支払った時点で抵当権は消滅する。</p>
<p>２、抵当権消滅請求を受けた後、抵当権者が競売の申し立てをしない場合は、抵当権消滅請求を承諾したものとみなされる。</p>
<p>３、ただし、抵当権消滅請求の書面を受け取った後二箇月以内に、競売の申し立てをすれば、抵当権消滅請求を阻止することができる。</p>
<p>４、ただし、競売の申し立てをしたとしても、その後に競売を取り下げた場合やその申し立てを却下する旨の決定が確定したとき、競売の手続きを取消す旨の決定が確定したときは、抵当権消滅請求を承諾したとみなされる。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>２００３年に民法が改正されたのですが、改正前は増価競売という規定がありました。</p>
<p>ただ、増価競売はあまりにも抵当権者に不利な規定だったので、現在の規定に改正されました。</p>
<p>２００３年以前の増価競売を知らないという方は気にする必要はありませんが、知っているという方は増加競売は廃止されていますので注意してください。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>今日の条文は、原則→例外→再例外と論理が二転三転しますので少しややこしいと思います。</p>
<p>一度、じっくりと自分の頭で考えてみてください。</p>
<p>あと少しで抵当権消滅請求は終わりますので頑張ってください。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>最近、車の新車の売れ行きが悪いそうです。</p>
<p>今の時代は、車に興味がある人が減ってきているのだと思います。</p>
<p>物がなかった時代の反動から、大量生産・大量消費の時代があり、それが終わって、今度は知的な活動に人の興味が変わってきています。</p>
<p>ＰＣ・携帯電話・ＩＴなどに金を使う人が増えてきているようです。</p>
<p>これは先進国に共通の特徴です。</p>
<p>ということは、今急速に成長している発展途上国でこれからどの業界が成長していくのかということがある程度予想できますよね。</p>
]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>第３１２号　民法　第３８３条　（抵当権消滅請求の手続き）</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mainiti3-back.com/archives/2008/03/post_385.html" />
<modified>2008-03-20T05:17:43Z</modified>
<issued>2008-03-20T05:14:14Z</issued>
<id>tag:www.mainiti3-back.com,2008://1.601</id>
<created>2008-03-20T05:14:14Z</created>
<summary type="text/plain">さて、さきほど言ったとおり民法３８３条は、抵当権消滅請求の手続きについて規定している条文です。
法律系の資格試験でも、細かいことが出るということはほとんどないですし、自分で抵当権消滅請求をするという人もあまりいないと思いますので、流れだけおさえておけば十分です。
抵当不動産の第三取得者は、自分が取得した土地に他人のための抵当権が設定されていたりした場合に、その抵当権を消すために抵当権消滅請求をすることができます。
その時、抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産を取得した時点において、登記している抵当権者全員に対して法で規定された書面を送付する必要があります。
そして、送付する際に何を送付すべきかが、１号から３号までに規定されているのです。
１号で、取得の原因、年月日、取得者の氏名、住所などが必要とされています。
これは、抵当権消滅請求をしようとしている者が本当に、その資格があるのかを証明するために必要とされています。
２号では、抵当不動産に関する登記事項証明書が必要とされています。
登記事項証明書というのは、いわゆる登記と呼ばれているものを書面として交付してもらったものを言います。</summary>
<author>
<name>rei</name>
<url>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</url>
<email>swncc-2288@iris.eonet.ne.jp</email>
</author>
<dc:subject>19</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mainiti3-back.com/">
<![CDATA[<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
毎日３分！条文＋豆知識で民法完全制覇！ 第３１２号 ３８３条　２００８・２・２５<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■■　はじめに　■■</p>
<p>みなさん、おはようございます。</p>
<p>今日は、民法３８３条の解説です。</p>
<p>３８３条は、抵当権消滅請求をする時の手続きを定めている規定です。</p>
<p>覚える必要もないですし、特に考えることもないので流れだけおさえておけば十分です。</p>
<p>簡単に終わらせてしまいたいと思います。</p>
<p>さて、このメルマガのバックナンバーを公開しているサイトのデザインを変更しました。</p>
<p>アカデミックな感じに変更して、以前より読みやすくなったと思います。</p>
<p>復習などにぜひ活用してください。</p>
<p>それでは、さっそくはじめていきましょう。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>▼▼▼　民法　第３８３条　（抵当権消滅請求の手続き）　 ▼▼▼</p>
<p>抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。</p>
<p>１、取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面</p>
<p>２、抵当不動産に関する登記事項証明書（現に効力を有する登記事項のすべてを証明したも<br />
のに限る。）</p>
<p>３、債権者が２箇月以内に抵当権を実行して競売の申し立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第１号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面</p>
<p>■■　解説　■■</p>
<p>さて、さきほど言ったとおり民法３８３条は、抵当権消滅請求の手続きについて規定している条文です。</p>
<p>法律系の資格試験でも、細かいことが出るということはほとんどないですし、自分で抵当権消滅請求をするという人もあまりいないと思いますので、流れだけおさえておけば十分です。</p>
<p>抵当不動産の第三取得者は、自分が取得した土地に他人のための抵当権が設定されていたりした場合に、その抵当権を消すために抵当権消滅請求をすることができます。</p>
<p>その時、抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産を取得した時点において、登記している抵当権者全員に対して法で規定された書面を送付する必要があります。</p>
<p>そして、送付する際に何を送付すべきかが、１号から３号までに規定されているのです。</p>
<p>１号で、取得の原因、年月日、取得者の氏名、住所などが必要とされています。</p>
<p>これは、抵当権消滅請求をしようとしている者が本当に、その資格があるのかを証明するために必要とされています。</p>
<p>２号では、抵当不動産に関する登記事項証明書が必要とされています。</p>
<p>登記事項証明書というのは、いわゆる登記と呼ばれているものを書面として交付してもらったものを言います。</p>
<p>登記事項証明書には、その土地の所有者は誰なのか、その前の所有者は誰だったのか、その土地に抵当権を設定している人は誰なのか、などの情報が全て記載されています。</p>
<p>ですから、１号の書面と２号の書面を合わせることによって、今なされている抵当権消滅請求が有効であることがわかるのです。</p>
<p>３号は、次の３８４条の理解がないとわかりにくいと思いますので、３８４条の解説とまとめてしたいと思います。</p>
<p>■■　豆知識　■■</p>
<p>抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をする場合、登記に記載されている抵当権者に対して書面を送付しなければなりません。</p>
<p>この場合の、抵当権者というのは、自分が不動産を取得した時に、既に抵当権として登記されている者だけを意味し、自分が取得した後に、自ら抵当権を設定したものに対しては書面を送付する必要はありません。</p>
<p>なぜなら、自分が不動産を取得した後に、自ら抵当権を設定した場合、その抵当権者に対しては、そもそも抵当権消滅請求をすることができないからです。</p>
<p>これはすでに３８０条で解説しましたので、バックナンバーで確認しておいてくださいね。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>■　編集後記　■</p>
<p>今日の条文は、手続きに関する規定でしたので、難しく感じたかもしれません。</p>
<p>でも、全く気にする必要はありません。</p>
<p>抵当権消滅請求をする時は、抵当権者に対して通知する必要があるのだということだけおさえておけば十分です。</p>
<p>手続きというのは、事務処理上の問題で決められていることも多くて、特に理由がないことが多いのです。</p>
<p>ですから、無理に理由などを考える必要などはないと思います。</p>
<p>それでは、次回もお楽しみに！！</p>
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管理人レイ</p>
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<p>(裏編集後記）</p>
<p>最近、半年か１年くらいアメリカに語学留学に行こうかと本気で考えています。</p>
<p>アメリカに語学留学に行ったことがある方、アドバイスいただければうれしいです。</p>
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<title>友達のサイト</title>
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