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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! > 175条〜200条

第177号 民法 第200条 占有回収の訴え 解説

さて、どうでしょうか。この占有回収の訴えも、占有の訴えの一つの類型というだけで趣旨は変わりません。

ですから、特に難しく考える必要はありません。

占有を奪われた占有者は、占有回収の訴えにより、その物の返還や損害賠償を請求することができるという規定です。

例えば、Aさんがパソコンを占有していて、そのパソコンをBさんに盗まれた場合。

この場合、Aさんはその自分が占有していたパソコンを取り返すべく、Bさんに対して占有回収の訴えを提起して、そのパソコンの返還や損害賠償を請求することができます。

ただ、この占有回収の訴えには、2項があります。

2項は、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができないと規定しています。

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第176号 民法 第199条 占有保全の訴え 解説

さて、どうでしょうか。前回、解説した占有保持の訴えとの違いが分かるでしょうか。

前回解説した民法198条の占有保持の訴えはもう既になんらかの形で占有が妨害されている場合の規定です。

それに対して、民法199条の占有保全の訴えは、まだ占有が侵害されているわけではないけれども、占有が妨害される恐れのある場合に適用される条文です。

例えば、Aさんが甲土地を占有していました。

そして、その甲土地に隣接する乙土地に立っている大木が倒れそうになってきている場合を想像してみてください。

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第175号 民法 第198条  占有保持の訴え

みなさん、こんばんわ。今日は、民法198条の解説です。

前回は、民法197条で占有の訴えの総則的な規定の解説でした。

占有の訴えには、3つの類型があり、それをこれから一つずつ解説していくことになります。

占有の訴えの3つとは、占有保持の訴え、占有保全の訴え、占有回収の訴えです。

まずは、今日は民法198条の占有保持の訴えの解説をします。

それでは、はじめていきましょう!!

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第174号 民法 第197条 占有の訴え 解説

みなさん、こんにちわ。今日は、民法197条の解説です。

民法197条は占有の訴えという条文の総則的な規定で、具体的な内容は次回の民法198条からとなります。

この占有の訴えというのは、非常にわかりにくいものですが、とりあえず、こういう規定があるということだけ知っておいてください。

きちんと理解するのは、ほんとうに難しいので、今の段階で完全に理解しようとせずに民法を一通り勉強してから戻ってくるというスタンスで読んでください。

それでは、はじめていきましょう!!

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第173号 民法 第196条 占有者による費用の償還請求 解説

前回は、1項について解説しました。1項は、必要費についての規定でした。

そして、この2項は有益費についての規定です。

費用必要費有益費という言葉をしっかりと区別してくださいね。

費用という概念の中で、さらに必要費と有益費に分かれます。

必要費と有益費のイメージはだいたいつくと思うのですが、一応正確な定義を上げておきます。

必要費とは、物の保存と管理に必要な費用をいいます。(例)修繕費、税金

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第172号 民法 第196条 占有者による費用の償還請求

みなさん、こんにちわ。今日は、民法196条の解説です。

民法196条は、内容自体はそれほど難しくないのですが、少し細かくて覚えにくいです。

法律系の資格試験や公務員試験といった試験を受けないという方であれば、覚える必要はありませんので、内容だけ理解しておけば十分です。

ただ、試験にはよく出ます。細かいのでみんな間違えるから出題しやすのです。

ですから、資格試験などに興味のある方はきっちりと正確に覚えてくださいね。

それでは、はじめていきましょう!!

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第171号 民法 第195条 動物の占有による権利の取得

以前に解説した即時取得の条文をしっかりと理解することができている方なら、この民法195条は、条文を読むだけですぐに理解することができると思います。

法律系の資格試験などでも、まず出題されることはないであろうと思われる条文で、重要性は極めて低いです。

ですから、簡単な説明だけをしておきます。

家畜以外の動物、例えば、飼い犬や飼い猫などがそうですが、それらの動物を善意で占有している人に動物の即時取得のようなものが成立するという規定です。

例えば、Aさんが飼っている猫をBさんが、捨て猫だと思って、占有を始めました。

そして、その猫がAさんの占有を離れたときから、1箇月以内にAさんから回復の請求を受けなかったときは、その猫の所有権をBさんが取得することができるのです。

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第170号 民法194条に関する補足説明

さきほどの民法194条に関する補足説明です。

194条が適用されると、真の所有者は代金を払わないと回復請求をすることができないというのは、さきほど説明しました。

とすると、真の所有者はどのような手段が取れるのでしょうか。

たとえば、Aさんがパソコンを持っていて、それがパソコン屋のBさんに盗まれて、それをCさんがパソコン屋のBさんから買った場合を考えてみましょう。

A → B → C 

という流れです。

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第169号 民法 第194条 民法解説

みなさん、こんにちわ。

今日は、民法194条の解説ですが、前回の民法193条と関連しています。

民法192条、193条、194条はまとめてセットで覚えてください。

それから、前回解説した民法193条の部分で2年間という期間が出てきましたが、これは時効ではなく、除斥期間ですので、注意してください。

時効特有の中断が認められません。

それでは、はじめていきましょう!!

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第168号 民法 第193条 盗品又は遺失物の回復

みなさん、こんばんわ。今日は、いろいろとあって夜中の配信になりました。

前回で、民法の中でもすごく大事な条文である民法192条の即時取得の解説が終わりました。

今日は、民法193条の解説ですが、前回の即時取得の条文の補足的な意味のある条文です。

ただ、そうはいっても192条ほど難しいわけではなくて、覚えるだけという感じですので、読んで一応理解した上で覚えてしまってください。

法律系の資格試験や公務員試験などにはよく出題される条文なので、大事な条文ではあります。

それでは、はじめていきましょう!!

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第167号 民法 第192条 即時取得/善意取得 補足説明

前回、Aさんは、Bさんからパソコンを借りていました。その後、Aさんは金がなくなったのでそのパソコンを売ってしまうことを思いつき、そのパソコンをCさんに売ってしまいCさんに引き渡しました。

その時、CさんはそのパソコンがAさんのものであると善意・無過失で信頼していました。

という事例を紹介して、Cさんに即時取得が成立し、真の所有者であるBさんはパソコンの所有権を失ってしまうということを解説しました。

とすると、Bさはかわいそうですよね。じゃあ、Bさんはどうしたらいいのか、ということです。

真の所有者であるBさんが取れる行動としては、2つあります。

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第166号 民法 第192条 即時取得/善意取得

みなさん、おはようございます。

今日は、民法192条の解説です。今日の民法192条は、めちゃくちゃ大事な条文です。

今までにも何回か言葉は出てきたと思うのですが、即時取得に関する規定です。

即時取得という言葉は善意取得ともいうのですが、同じ意味です。まとめて覚えてしまってください。

今は、民法物権編の占有権の解説をしているのですが、この民法192条の即時取得はいろんな条文と絡んできますのでしっかりと理解してくださいね。

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第165号 民法 第191条 占有者による損害賠償

さて、どうでしょうか?この民法191条は条文を読めばだいたい理解できると思いますので、簡単な説明だけしたいと思います。

例えば、AさんがBさんの別荘を勝手に占有していたとします。

そして、Aさんのミスでその別荘の一部が壊れてしまったとします。

その後、真の所有者であるBさんが現れた場合の規定です。

この場合、Aさんが善意の占有者であった場合は、現に利益を受けている限度において賠償する義務を負うことになります。

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第164号 民法 第190条 悪意の占有者による果実の返還等 解説

前回解説した民法190条は、善意の占有者についての規定でした。

善意の占有者は、果実を取得することができるという規定でしたが、これは、善意であるがゆえに認められている制度でした。

この民法190条は、その反対で、悪意の占有者についての規定です。そして、悪意の占有者は保護する必要がないので、かなり厳しい責任を負わせています。

悪意の占有者というのは、自分の土地でないと分かっているのに、他人の土地を勝手に占有しているような人です。

このような悪意の占有者は、占有していることによって取得した果実を真の所有者に返還する必要があるし、既に使ってしまった分や過失によって損傷した分も返還しなければなりません。

さらに、自分自身が果実を取得していなくても本来であれば取得できたはずの果実を取得するのを怠った分も返還しなければなりません。

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第163号 民法 第189条 善意の占有者による果実の取得等

みなさん、おはようございます。

今日は、民法189条の解説です。この民法189条は、突っ込むと難しい問題が出てくるのですが、一応理解するにはそれほど難しくありません。

先日、一人で京都の天橋立にドライブしてきました。日本三景の一つなのですが、その国道沿いを走っていた時に地域格差のを実感しました。

国道沿いの店でもあるにかかわらず、ほとんどの店が潰れているのです、潰れてないのは建築や土木関連の会社だけです。

景気が回復しているのは、間違いなく都会部だけです。これから、どんどん格差社会に拍車がかかると思うので、少し心配な社会になりそうですね。

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第162号 民法 第188条 占有物について行使する権利の適法性の推定

さて、この条文については特に解説というものはありません。

条文を読んだそのままというだけです。

ある物を占有しているものは、多くの場合、適法な権利を有することが多いことから、ある物を占有している者は適法に占有しているとの推定を与えた条文です。

これが一番重要なのは、民法192条の部分で説明する即時取得という規定の適用が問題になる場面です。

即時取得は善意取得ともいうのですが、詳しくは192条の部分で解説します。

簡単にいうと、BさんがAさんからパソコンを買ったけど、そのパソコンは実はAさんのものではなくCさんの物で、AさんがCさんから借りている物を勝手にに売っただけだったという場合です。

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第161号 民法 第187条 占有の承継 解説

さて、さっそく解説に入りたいと思いますが、民法187条は1項と2項があります。

そして、2つをまとめて説明すると長くなってしまうし、ややこしくなってしまう可能性がありますので、今日は1項だけ説明することにします。

2項は、次回の解説ということになりますが、1項をしっかりと理解していないと全然意味がわからないということになりますので、しっかりと1項を理解してください。

1項は占有を承継した者は、自己の占有のみを主張することもできるし、前の占有者の占有も併せて主張することができると規定しています。

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第160号 民法 第186条 占有の態様等に関する推定

みなさん、おはようございます。

今日は、民法186条の解説ですが、この条文はほんとに難しいです。

民事訴訟法という、実際に裁判する場合に適用される法律の知識も必要になってきますので、おそらくよくわからないと思います。

とにかく、条文だけ読んである程度理解できれば十分です。

この民法186条は、とりあえず読み流すだけでもいいと思います。

それでは、さっそくはじめましょう!!

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第159号 民法 第185条 占有の性質の変更

みなさん、おはようございます。

ゴールデンウィークも終わって、明日から通常どおりという方が多いと思います。

また、気持ちを新たに頑張っていきましょうね。

前回で、民法が規定している引渡しの4つの類型の説明は終わりました。

ということで、今日は民法185条の解説です。この185条の解説はかなり重要性が高いのでしっかりと理解してくださいね。

話は変わりますが、最近少しずつ英語の勉強をしております。広告費で運営されているので無料で利用できる英語のメルマガのサービスがあります。

なかなか、質が高いと思うので、英語に興味のある方はどうぞ。

それでは、さっそくはじめましょう!!

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第158号 民法 第184条 指図による占有移転

みなさん、おはようございます。

今日は、民法184条の解説です。

ここ何回かの解説で、引渡しの種類を解説してきました。

民法が、規定している引渡しの態様は全部で、4種類です。

今日は、いよいよ最後の指図による占有移転という引渡しの方法の解説です。

それから、堀江被告が保釈されましたので、それと関連して保釈の解説を裏編集後記で書いていますので、読んでみてくださいね。

保釈の意味を間違えて理解している人が多いので、民法ではなくて、刑事訴訟法の話ですが、この機会に覚えておきましょう。

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第157号 民法 第183条 占有改定 解説

みなさん、おはようございます。

今日は、民法183条の解説です。

前回から、引渡しについての解説に入っております。

民法は、引渡しについて182条から184条で4つの形態を定めています。

前回の民法182条1項が、現実の引渡し。

2項が簡易の引渡しでした。

そして、今日解説するのが占有改定という形態です。

最後の一つが、指図による占有移転という形態で、次回の説明になります。

今は、引渡しの類型について勉強しているのだということを意識してください。

それでは、さっそくはじめましょう!!

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第156号 民法 第182条 現実の引渡し及び簡易の引渡し 解説

みなさん、おはようございます。

相変わらず、花粉症か黄砂の影響かわかりませんが、体調がよくない日が続いております。

もともと、あまり体が強くない方なので、この季節は特にきついです。

それはいいとして、今日は、民法182条の解説です。といっても、言葉の解説だけですので、特に解説することはありません。そのまま覚えてもらうしかありません。

読んで納得できればそれでいいと思います。

それでは、さっそくはじめましょう!

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第155号 民法 第181条 代理占有 解説

みなさん、おはようございます。

花粉症でしんどいと思っていたら、ちょっとカゼぎみも合わさっていたようで、体調を崩しております。

みなさんも、気をつけてくださいね。ちょっと間が空いてしまいましたが、また頑張っていきましょう。

今日は、民法181条の解説です。

それでは、さっそくはじめましょう!!

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第154号 民法 第180条 占有権の取得 解説

さて、民法上の物権としては11種類あるのですが、今日はその一つ目の占有権の解説です。

今は、民法の第2編の物権編という部分に入っているわけで、占有権は物権の一つだということを確認してください。

細かく一つずつ解説しているわけですが、細かくやりながらも大きな視点で自分が今、民法のどの部分の勉強をしているのかということもしっかりと意識してくださいね。

細かいことばかりに目がいくと、大きな視点から物が見えなくなりますので、小さい視点と大きな視点で常にチェックしてくださいね。

マクロの視点とミクロの視点をうまく意識して勉強すると効率がいいです。

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第153号 民法 第179条 混同の解説

さて、民法179条3項の解説ですが、占有権というまだ解説していない権利が出てきています。

そこで、占有権について解説しなければならないのですが、次回で解説する180条が占有権についての規定なのです。

ですから、詳しいことは次回解説するとして、今回は、占有権についての解説は、簡単なものに留めておこうと思います。

占有権とは、簡単にいうと、物を占有しているという事実状態が権利として保護されるものです。

ちょっと、ややこしい権利なのですが、他の物権と決定的に異なるのは、法律上の根拠などがいらないということです。

自分が物を現実に支配している状態、つまり物を占有しているという事実それ自体が権利として認められるのです。

例えば、Aさんの車をBさんが盗んできたとします。

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第152号 民法 第179条 混同の解説

さて、1項は、所有権と他の物権が同一人に帰属した場合についての規定でした。

そして、2項は、所有権以外の物権とその他の権利が同一人に帰属した場合の規定です。

物権には、所有権をはじめ、地上権、抵当権などがあるわけですが、所有権以外の物権が同一人に帰属するということが当然あります。

その場合にも、権利を存続させておく意味がないので、権利は消滅します。

要するに、1項は所有権と他の物権の混同について定めた規定。

2項は、所有権以外の物権と他の物権の混同について定めた規定ということです。

内容や趣旨は1項と同じです。

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第151号 民法第179条 混同の解説

前回は、179条1項本文の混同の原則論を解説しました。

今回は、179条1項但書きの例外の部分を解説します。

民法では、例外のない原則論はないといってもいいと以前にも言いましたが、この混同にも例外があります。

ただ、この例外は条文にきっちりと書いてありますので、そういう意味では楽です。

まず、原則ですが、同一人に所有権と他の物権が帰属した時は、その物権は消滅するのでしたよね。

そして、その趣旨は、必要のない権利を残しておいても意味がないからでした。

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第150号 民法 第179条 混同

さて、民法179条の解説ですが、この条文は物権の混同について規定している条文です。

物権は強力な権利であると説明してきましたが、当然、何らかの原因で物権が消滅する場合があります。

物権が消滅する原因としては、いろいろとあるのですが、この混同というのも、物権の消滅原因の一つです。

簡単に言えば、ある物権とある物権が一つに合体して消滅するということです。

まず、今日は1項本文の原則論を説明をします。1項には但書きがあって、例外が規定されているのですが、それは次回にします。

まずは、1項本文の原則論を抑えておいてください。

179条1項は、物権の中でも一番強力な権利である所有権とその他の物権が合体した場合に、その物権が消滅するという規定です。

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第149号 民法 第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

さて、民法178条の解説ですが、今回は動産の対抗要件について規定している条文です。

前回の177条は、不動産についての対抗要件についての規定で、不動産については第三者に対抗するためには登記が必要だということを解説しました。

この民法178条は、動産に関しての条文で、動産については、引渡しをすることによって第三者に対抗することができると規定されています。

動産の場合は、登記が対抗要件なのではなくて、引渡しがあれば、それだけで第三者に対抗することができるようになるのです。

というよりも、動産については登記をすることができません。

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第148号 民法 第177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件

みなさん、おはようございます。

前回は、登記というものがどういう制度なのかを解説しました。

今日は、民法177条の解説に入りたいと思います。

それから、このメルマガのバックナンバーを公開しているサイトがあるのですが、文字だけの解説だとわかりにくい部分もあると思うので、イラストレーターでちょっとした図を作ってみました。

少しはわかりやすくなったかもしれないので、そちらの方も一度見てみてください。

144号の部分です。↓

http://www.mainiti3-back.com/archives/2006/03/post_150.html

それでは、さっそくはじめましょう!!

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第147号 民法第177条 解説 不動産に関する物権の変動の対抗要件

みなさん、おはようございます。

少し前から、物権の解説に入っております。

そして、今日は、民法177条という超重要な条文の解説です。

ただ、一回で解説が終わるほど簡単なものではないので、じっくり解説していこうと思います。

ここで解説することは、民法全体においても非常に重要な部分ですので、しっかりと理解してください。

それから、今日は、一番下の(裏編集後記)という部分にアンケートを設置していますので、そちらもよろしくお願いします。

もしかすると、裏編集後記の存在にすら気づいていない方もいるかもしれませんが。。

それでは、さっそくはじめましょう!!

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第146号 民法第176条解説 物権の設定及び移転

この民法176条は、とても短い条文ですが、重要ですので、しっかりと理解してください。

この176条は、物権変動に関していわゆる「意思主義」というものを定めた条文です。

分かりやすく説明するために、土地の売買契約を例に説明します。

土地の売買契約というのは、売主の土地所有権という「物権」を買主に「移転」させるものです。

上の一文ですが、かぎかっこでくくった部分があるのに気づきましたでしょうか?

土地の売買契約を176条に対応させるために、かぎかっこを使っているのです。

つまり、土地の売買契約と言うのは176条の「物権の・・・移転」にあたるのです。

Aさんが、Bさんに「自分の土地を買わないか?」と言いました。

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第145号 民法第175条の解説 物権の創設 物権法定主義

みなさん、おはようございます。

前回で、物権一般に関する解説は一応ですが、終わりました。

今回からは、物権の各条文の解説に入っていきたいと思います。

前回までに勉強したことをトピックだけ紹介しますので、それを見て思い出せないという方はバックナンバーを参考に復習しておいてくださいね。

まず、物権には「直接性」「排他性」という性質がありました。

それから、「一物一権主義」というものと、「物権の優先的効力」というものがありました。

この4つのトピックの意味くらいはある程度思い出せるようにはしておいてください。

それでは、さっそくはじめましょう!!

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第144号 物権の解説 物権全般についての解説!

みなさん、こんばんわ。

朝の配信が間に合わなかったので、夕方の配信になってしまいました。

さて、昨日から物権の解説に入っているわけですが、どうでしょうか?

おそらく言っている意味は分かるけど、いまいちよくわからないという感じだと思います。

ただ、それは仕方がないことなので安心してください。

今は、物権のそれぞれ個別の解説に入る前に、大きくというか抽象的に物権全般についての解説をしているからです。

とりあえず、何となくわかっていただければそれでかまいません。

今日も、物権全般について共通の解説です。次回からは、いつもどおり条文の解説に入っていきたいと思います。

それでは、さっそくはじめましょう!!

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第143号 物権とは? 物権一般についての説明!

みなさん、おはようございます。

昨日は、一気に条文の解説が進みました。でも、重要性は低いですし、読めばある程度理解することができると思いますので、大丈夫でしょう。

さて、今日から民法175条の解説に入っていくわけですが、前回も言いましたように、175条から物権という編に入ります。

今まで解説してきたのは、民法の第1編の総則という部分でした。

そして、今日から入るのは、民法の第2編の物権という部分です。

この物権ということはしっかりと理解しておく必要があるので、条文の解説に入る前に物権についてある程度解説したいと思います。

それでは、さっそくはじめましょう!!

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